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標の類否判断は、全体観察と要部観察 とを行うと思いますが、全体観察をした 場合に検討している商標と対比する商標 とが異なり、要部観察した場合には 類似となる場合、結局検討している商標 と対比する商標とは類似の関係なのでし ょうか、 あるいは、非類似の関係なのでしょうか 。

例えば、商品が防水シートであって、検 討している商標がウォーターキャップで 、 対比する商標(登録商標)がウォーター といった場合です。

全体でみれば非類似ですが、要部でみれ ば類似な気がします。

どのように考えればよいのでしょうか。 また、審査基準を見てもよくわからない のですが、その考え方の基(根拠)はど こにあるでしょうか。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

商品が防水シートのときに、類比の判断において、


商標の要部がウォーターという認定はできません。
ウォーターから「水」という観念が認定できるからです。

そもそも、「ウォーター」という商標は、水という一般名称の
英語表記なので、その識別力は弱く、類似範囲は狭いです。

本件では要部観察が不適切であり、全体観察をすべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/10 22:24

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