妻の退職に伴い配偶者特別控除を申請するところです。
配偶者特別控除申告書の裏面に「配偶者の合計所得金額(見積額)の計算表」がありますが、上から6番目に「退職所得」の欄があります。妻の「退職所得の源泉徴収表」に基ずいて欄を埋めていくと、右端の「所得金額」がマイナスの金額になってしまいます。
具体的に言いますと「収入金額等」の欄が¥1.100.000ちょっとで、「必要経費等」の欄が勤続年数8年なので¥3.200.000になります。すると「所得金額」の欄は計算すると(-)¥1.050.000とマイナスになり、一方一番最上段の「給与所得」の欄の右端は計算の結果¥400.000ちょっとなので、これらを合計して最終的な「配偶者の合計所得金額」を計算すると(-)¥650.000とマイナスに計上されます(所得がマイナス?)。
ところが「配偶者特別控除顎の早見表」にはマイナスに相当する控除額が表記されていません。
このように配偶者の合計所得金額がマイナスに計上される場合は、合計所得は¥0と考えて控除額を38万円としてよいのでしょうか?それとも「配偶者の合計所得金額(見積額)の計算表」による私の計算方法が単純に誤っているのでしょうか?どなたか御教示お願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
退職金の収入金額から差し引くことのできる「必要経費」(退職所得控除額)は、もらった退職金の金額が限度となります。
従って、あなたの奥さんの場合、「必要経費」の欄には「収入金額等」と同額が入り、「所得金額」は、0円となります。これは、給与についても同じことで、よく一般に言われている65万円というのも、例えば給料が50万円の人は、所得が(50万-65万=-15万円)ではなく、「必要経費」は収入金額と同額の50万円となり、給与所得は0円になるわけです。
とても素早い回答ありがとうございます!
「退職金の収入金額から差し引くことのできる「必要経費」(退職所得控除額)は、もらった退職金の金額が限度となります。」
こんな説明はどこのホームページにもなかったので謎が解けてとてもスッキリしました!源泉徴収表にも支払い金額と同額を控除額として表記してもらえれば悩むこともなかったのかもしれませんが・・・(320万と表記してあるので悩むばかりでした)。
本当にありがとうございます!勉強になりました!
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