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ある人Bが名誉毀損をしたと怒って、Bと第3者とで話し合いをしました。

警察に訴える、名誉毀損で訴える!と私を脅していましたが、幾つかの約束を
今後守るならして、訴えることはしないとのことで合意をしました。

ところがBは、私が書いた示談書を見ながら、私が帰るとき、小さな声でその第3者に、
私が名誉毀損行為を行ったことを私の職場に電話しようか、みないなことを言ったそうです。
その第3者は、それはやめた方がいい、といって止めたようなのですが。

Bは腹立ちが収まらず、私の職場での名誉も貶めて、報復してやろうと考えたのでしょう。

この行為はどうとらえたらいいのでしょうか。本当に電話したら、法的に違反しませんか。

ご教示ください。

A 回答 (2件)

相手が電話で貴方の職場に公然と事実を摘示し、貴方の社会的評価が害されれば、名誉棄損罪に当たるでしょう。



それ以外は相手の電話の内容次第としか現段階では言えません。
あとは示談内容に違反すれば、示談書に定めてある通りになるとしか・・・

この回答への補足

ご回答の「公然と」について追加質問ですが、相手が私の職場の社長だけに電話しただけでも名誉棄損罪となるのでしょうか。

また、その電話によって、社長が私を解雇、減給等の処分をした場合、この相手の行為は名誉棄損罪以外の罪に該当しますか。おわかりであれば、ご教示ください。

補足日時:2011/12/10 22:49
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。名誉毀損で私を訴えて示談成立したB自身が、
名誉棄損罪の可能性のある行為を私にしようとしたわけですか。本当に可笑しな話です。

お礼日時:2011/12/10 21:53

ごく特定の少数に話しただけでは成立しない場合もあります。



「公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態をいう。「認識しうる状態」で足り、実際に認識したことを要しない(大判明治45年6月27日刑録18輯927頁)。また、特定かつ少数に対する摘示であっても、それらの者がしゃべって伝播していく可能性が予見でき、伝播される事を期待して該当行為を行えば名誉毀損罪は成立する(伝播性の理論)

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない。また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない。

減給・懲戒などの処分は、会社ごとの就業規則なので、相手に非があるとは限りません。社長なり重役に呼ばれて説明しなければならないことも想定できますが、御質問者様は「事実無根です」と言えば大事にならずに、信じてもらえると思います。
逆にしつこく電話が来るような場合は、責任者に対応してもらうようにして、クレーマーなり業務妨害する人として会社の敵に仕立て上げておけばよいかと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。法律は難しいです。近日、弁護士相談にいってこようと思います。

お礼日時:2011/12/11 11:11

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