誕生日にもらった意外なもの

双方同意の下で、債務を時効になるまで時効中断となる行為を禁止する契約は有効ですか?

純粋に債務免除でも良いのですが、寄付金と認定されることを回避したいためです。

御教授、頂ければ幸いです。

A 回答 (1件)

(時効の利益の放棄)


第百四十六条  時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

できません。
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この回答へのお礼

御回答、ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/12 21:34

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