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いつもお世話になっています。
下記の点についてご教示ください。

・勤務先が裁判所より債務者当人の差押書類を受領。
・上記により次回の給与支払から差押分が発生。
・次回の給与支払日までの間に債務者当人が前借りを申請。
・勤務先が前借分を債務者に支払う。

Q1:給与支払日に、前借した分の返済(天引き)と差押分とではどちらに優先権があるでしょうか?

Q2:勤務先は差押の書類を受領しているにも関わらず債務者(従業員)にお金を貸すことができるのでしょうか?

※ 勤務先が従業員にお金を貸すことがイコール「給料の前払い」ということにはならないのでしょうか?

※ 私はこの場合の前借りをしようと計画している者ではありませんので、法的な見解での回答をお願いいたします。

 

A 回答 (1件)

1.給与債権に対する差押は、例えば平成18年4月支払給与への差押ではなく、「差押金額○百万円に満つるまで、毎月給与、賞与、退職金その他名目での支払に対して、税金・社会保険控除後の手取額の1/4(手取金額44万円以上では33万円を超える部分)を差し押さえる」、という形態を取ります。

以下参考まで。
   http://courtdomino2.courts.go.jp/K_shoshiki.nsf/ …
 
2.仮に当4月給与に対して第三債務者(本件の勤務先会社)が相殺を実行するとしても(既に発生している給与前借り返還請求権と給与支払債務とで勤務先が相殺を行ったとしても)、翌5月からの差押が始まるだけの話になります。

3.では、毎月前借り・相殺を繰り返すことで実質的に給与に対する差押が回避できるのかとなると、当事者間では差押通知受領時に回答した会社・社員間の債権債務事情しか考慮されず、差押通知を受けた後は、(翌月の手取り給与=返済原資が小さくなる事を承知して前貸しした勤務先は)相殺の実行に制約を受け(差押が優先される)、差押を知ってからの回避行為はできないと考えて下さい。

4.仮にある程度まとまった金額を長期に渡り返済する(200万円を月5万円毎40回)という金銭消費貸借契約が差押の時点で存在した場合には、当該5万円を含むか否かは不知ですが、何れにせよ残給与分は差押対象として考えられて、差押は有効に行われると考えられそうです。以上を承知の上で勤務先が貸金をするかどうかについては勤務先の判断によるのでしょう。

この回答への補足

ありがとうございます。少々時間をください。

補足日時:2006/04/24 22:02
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり失礼しました。
本当に具体的に直面している問題をお話ししたいところですが、その辺はご容赦ください。

債務者の借入(前借り)事実が既に存在している後で差押通知が届いたのであれば、給与支払い時に前借り分の天引きを優先してその返済が終わるまで後回しになるのは納得できます。

差押通知が届いてから、新たに債務者(従業員)に給与前貸しする行為は給与差押申し立てした者へ不利益が生じることであり、勤務先の司法決定(←言葉わかりませんが)への協力義務違反となりうる(「なる」ではなく、「なりうる」程度)ような気もします。

回答者様は、差押さえが優先され相殺の実行に制約を受ける。との見解でしょうか?

その根拠は何かの法律(条文)などによるものでしょうか?

ちなみに回答者様は当月支払いにおける差押の可能額には制約があることはご存知でしょうか?

ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/11 19:42

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