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雇用調整助成金の不正受給に関して、不正受給企業の公表や返納ということは分かるのですが
不正受給は詐欺だと思いますが刑事罰はないのでしょうか?もし刑事罰があるのであれば誰が訴えるのでしょうか。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

こんばんは。



 先の回答者の方が言われるように詐欺罪(刑法246条)に問われることもあるし,「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」29条で処罰されることもあります。
 告訴(刑事訴訟法230条)するのは,雇用調整助成金を支給した国です。また,誰でも告発(刑事訴訟法239条)することができます。

【刑法】
(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

【補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律】
第二十九条
偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  前項の場合において、情を知つて交付又は融通をした者も、また同項と同様とする。

【刑事訴訟法】
第230条 犯罪により害を被つた者は告訴をすることができる。
第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/12/17 00:43

こんばんわ


普通に詐欺ですので国でわないかと思います
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この回答へのお礼

こんばんは
回答いただきありがとうございました。
助成金を総額1億以上も不正受給しているので、返納だけでは納得いかなかったので質問させていただきました。
ありがとうございました

お礼日時:2011/12/17 00:46

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