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まず、「生活保護受けたいが、どうすれば良いか?」と言う質問では無い旨、断って質問します。



例えば、Aさんは…

「患ってる病気が重たい事を理由に、医師(かかりつけの医院の院長先生叉は、総合病院での主治医の先生)から、「仕事に就くのは、病気が悪化するからダメ」と言う内容で、ドクターストップが掛かった。


その為、「預貯金が無くなった事等で、生活出来なくなった」事を理由に、住んでる市区町村の福祉事務所(生活保護担当課)で、生活保護を受給したい旨の申請を出して、受理された」と、します。


そこで、質問したいのは…

「戸籍から割り出した、対象となるAさんの家族や親戚への照会以外では、Aさんをドクターストップと診断した、医師(かかりつけの医院(診療所)の院長先生叉は、総合病院での主治医の先生)に対して、「ドクターストップと、判断した詳しい理由は?」と言う内容で、本人宛に書類送って照会する事になると思う。


かかりつけの医院(診療所)の院長先生なら、直接回答すると思う。

しかし総合病院は、「ウチの患者さんで、病気が理由で生活保護を申請した人が出た場合、必要な照会に関してはウチの顧問弁護士経由で回答するので、主治医本人へでは無く、ウチの顧問弁護士経由で、改めて照会して欲しい。

ウチの病院には、「役所か役場からの照会でも、裁判所からの令状持った警察等の公的な捜査機関からで無い限り、個人情報関係の規則で直接回答出来ないし、主治医等のウチの全ての職員で直接照会に応じて、回答した職員居れば規則違反で処分する」規則あるので、主治医本人からは直接回答出来ない」と言う内容で、規則あるとする。


主治医本人へ送った時、病院の顧問弁護士から上記の様な内容で返事来たとしたら、患者が申請した市区町村の生活保護担当課(福祉事務所)サイドは、どの様に対応すると思われるか?」に、なります。


制度に関して、又気になって質問しましたので、詳しい方ヨロシクお願い致します…。

A 回答 (4件)

連投失礼します。


今補足を拝見しましたが…


生活保護に詳しい病院=生活保護申請が受理されやすい診断書を書いてくれる病院

と感じてしまいました。

ですので、診断書には症状をかなり大袈裟に書いているんじゃないか?症状を偽って書いていないか?
だから安易に対応出来ないのでは?


受給者が通院し治療し続ける限り、裁判では病院側が有利でしょうが…

不満があるのでしたらセカンドオピニオンなり転院なりして、診断書内容を教えてくれる病院に行けば、すぐ解決すると思います。
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回答になっていないかもしれませんが…


生保ではないですが、私が障害年金を申請した際、診断書は中身が見れないよう封筒に入れられノリで閉じられていたので、中身を見ることは出来ませんでした。診断書以外の自身が記入する書類、役場などで発行してもらうような個人情報の書類など全て揃えて課に提出し結果を待つ…
書類の数や種類が違うだけで生保もあまり変わらない申請過程だと思いますので、続けます。
医者は出来るだけ受理されやすいよう、カルテ等を参考に多少時間かけて診断書を作成したはずです。まず受理されているのに診断書の内容を何故知りたいのか疑問です。質問の例えでは病名が分かりませんが、内容は当然通院しているのだし自分でもある程度分かるでしょう。精神疾患には本人や家族にあえて病名を伝えなかったり、どの病名にも分類しづらい患者に診断書が必要な場合、病名はとりあえず症状の似ている病名を書く場合もあるそうです。その場合、医者が対応しづらいのは分かりますが…弁護士を通してとは随分大袈裟な気もします。
生保を受け通院であれば当然国の機関に情報がいきますが、生保などの受理の審査をするのは、役場の職員ではなく違う方々だと思うので窓口では対応しきれないと思います。
私自身、自立支援,手帳の更新に毎回役所へ行く度、年金受給者は手帳の申請に診断書は必要ないのですが担当がパソコンで個人情報を扱っているようでしたが、年金受給者だと自己申告するまで知らなかったようでした。
病院の看護士や事務員も、主治医以外診断書をじっくり読むことは厳しいでしょう…唯一事務員が会計の際診断書の種類を確認する程度では?患者の個人情報をたとえ患者本人でも、独断で漏らすことは罰せられるでしょう。その前に診断書の複製が存在するのかすら疑問です…
守秘義務もありますし、令状など余程のことではないかぎり「はいはい」と主治医とはいえ当人同士の個人間で対応は出来ないと思います。
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まあ、素人相手にいいかげんな話をする自称元生活保護CWというのが世間にはいるんですね...


まあ、病院勤務で「ケースワーカー」を名乗る時点で十分怪しいですが...病院にいるのはMSW(メディカル・ソーシャル・ワーカー)ですからねぇ..
「ある模様だ..」という表現が、根拠の無い事を物語ってますね。

最高裁まで行った、生活保護関係訴訟なんて、数えるほどしか無いですよ。
そんなに「市町村」が負けた訴訟があるなら、教えて欲しいですね。


医療機関側が回答したくなければ、顧問弁護士云々とか言わずともいいんですよ、福祉事務所は申請者を別の医療機関に「検診命令」に行かせれば用は済みます。
当然、回答を拒否した医療機関は生活保護指定を外せばいいだけです。

この回答への補足

「個人情報や、職業上の秘密等の絡みもあって、質問の中の2人の知合い含めて、医療機関勤務の知合いから、詳しく聞いてない」旨、断りますが…


「自分が勤務する地域では、生活保護に詳しい総合病院に関しては、確かに「主治医本人宛で照会したら、顧問弁護士経由で回答して来る」総合病院が、割と多い。

当然、「主治医に直接連絡したら、主治医本人から回答して貰える」総合病院も、多い。


ただ何れも、「受診先の総合病院の顧問弁護士か、生活保護関係の市民団体の顧問弁護士付き添いで、申請者が申請した」ケースなら、市町村サイドは余り強い態度取れずで、

「申請を、認めない」旨の決定出せば、訴訟起こされる事恐れて、比較的スグに申請を認める市町村が多い」と言う内容で、元々からケースワーカーの方の知合いから、聞いてます。





因みに、市内や近隣の市町村にある、総合病院で勤務してる看護師さんにも…

「個人としての知合いとして、A「主治医本人宛で照会あれば、顧問弁護士経由で回答する」方針の総合病院。


B「主治医に照会したら、本人から直接回答して来る」総合病院。


それぞれに勤務する人が、若手かベテラン関係無くで、2~3人ずつ居る。

Bの方針を取る、総合病院勤務の知合いの看護師さん(班長クラスの役職を、兼任してるベテラン組)からは、「そう言う照会あれば、書類での郵送で回答する前に取り合えず電話で回答する時、申請者の主治医である上司の指示に従って、
役所側の担当者へは自分が電話掛けるが、担当者居れば上司に変わって貰って、直接回答して貰うのは時々ある」と言う内容で、以前聞いた事あります。



(質問の中の2人含めて、医療関係の仕事してる複数の知合いから可能な範囲内で、それぞれ聞いた内容を合わせてます。)

補足日時:2011/12/20 21:47
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>ウチの病院には、「役所か役場からの照会でも、裁判所からの令状持った警察等の公的な捜査機関からで無い限り、個人情報関係の規則で直接回答出来ないし、主治医等のウチの全ての職員で直接照会に応じて、回答した職員居れば規則違反で処分する」規則あるので、主治医本人からは直接回答出来ない」と言う内容で、規則あるとする。




そういう規則はありえません。 生活保護の医療費の請求には意見書のやり取りやレセプトのやり取りが不可欠だからです。 まあ、本人が情報を出すなというなら出しはしませんが、保険治療はできませんので、全部実費で払ってもらうことになります。

そのあたりを踏まえたうえで、仮にそのような申し出が医療機関からあった場合は、弁護士を通すことなどしないで、生活保護を受給したいならほかの指定医療機関を受診してくださいということになります。

この回答への補足

私が住む市では、無いですが…

「詳しくは定かで無い旨断るが、「申請者の主治医宛で、必要な照会は掛けて貰っても構わないが、回答自体は医療関係と福祉関係に詳しい、ウチの顧問弁護士経由で回答させて貰う」と言う内容で、個人情報関係の運営規約に定めてる、生活保護等の福祉関係に強い総合病院が地元に関係無く、幾つかある事はある模様だ…。


それらの総合病院なら、「申請者からの申請認めなかった所、申請者に訴訟起こされて病院側が証人になる等して、結局最高裁で負けた市町村も、幾つかあるらしい」ので訴訟恐れて、規則に定められた内容通りで、顧問弁護士経由で主治医に、連絡取ってる市町村も多い」と言う内容で、生活保護関係の仕事してる近所の知合い2人

(地元の市の市役所で、生活保護担当課も含めて福祉事務所に約8年勤務した元職員で、北隣の市の民間の総合病院へ、係長クラスのケースワーカーとして転身して、現在課長クラスとして勤務してる人。

西隣の市にある、別の民間の総合病院に、元々からケースワーカーとして勤務してる人)から、以前ある土曜日の夜2人と会った時、「挨拶のついでに、生活保護問題を、テーマにした世間話」をした時に、2人から聞いた事あります。



「そう言う総合病院(顧問弁護士経由で、主治医へ照会しないと、主治医からは直接回答しない総合病院)も、確かに幾つかある模様だ」と言う内容でも、先の知合いの2人から教えて貰ってます…。

補足日時:2011/12/20 19:19
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