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私は会社都合の理由で退職し、職安側から初回認定日に個別延長給付の説明を受けました。
(雇用保険受給日数は180日です)
来月の認定日が最終ですが、今日認定を受けに行った時点で雇用保険受給残日数が
2日となっていました。
もし個別延長給付を受けれるとすれば、来月の認定日で残り2日分を受給し、その際手続きをして
個別延長給付は、再来月の認定日にまた所定の日数を受給できると考えていいのでしょうか?

これまで、17日~32日程度の日数で認定支給期間が区切られていたので、残りとはいえ2日分だと正直に言わせていただくと、金額も少なく、、かといって就職も何社も受けていますがすぐに決まりそうにありません、、、個別延長給付を受給できるかどうかの選定も含めて受給開始日を早めることはできないのでしょうか?
説明不足だと思いますが、どうかご容赦ください、、、
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

個別延長が適用されるかどうかは、次回の認定日にわかります


適用された場合、現在の残日数2日に翌日から適用になりますから認定日の前日までの分が認定されます
(個別延長になった場合、今まで同様28日分(本来の分の2日+個別延長分26日:28日パターンの場合)が支給されます・・・延長にならない場合は本来の2日分のみ支給)
延長になった場合は、本来の給付最終日の翌日から適用になります(空白無く連続します)
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この回答へのお礼

coco1701様、ご回答ありがとうございます。とてもわかりやすく納得致しました。
個別延長がもし適用されても、次回認定では2日分のみの受給と思っていました。
ひきつづき就活がんばっていきます。ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/23 17:20

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