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特殊なケースですが、
特別清算の開始が決定した会社に対して、債権者以外の第三者(会社の不正行為による被害者)が民事訴訟で損害賠償を求める裁判を起こした時、原告は特別清算における清算人で、清算人は管財人と同じ役割をするのでしょうか?
特別清算が絡む会社に損害賠償請求訴訟が起こされたときの流れについて教えて下さい。
それともやはり、特別清算になるくらいの清算会社には訴訟を起こすことはないのでしょうか。

A 回答 (2件)

こんにちは。


実務家ではないので「流れ」まで説明する能力はありません。
債務超過により破産手続きが開始された会社に対しても損害賠償請求することはありますから,債務超過の疑いがあるにとどまる特別清算会に対しても損害賠償請求することは大いにあるのではないでしょうか。
清算株式会社は「清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続」し(会社法476条),清算の目的とは,「一  現務の結了 二  債権の取立て及び債務の弁済 三  残余財産の分配」です(会社法481条:清算人の職務)。損害賠償請求の被告になることは「債務の弁済」に含まれると思うので,訴訟の被告は清算会社で,清算会社を代表するのは清算人です(会社法483条1項)。管財人の職務は(「残余財産の分配」を除き)清算人のそれと同様ですから,ほぼ同じ役割と考えて差し支えないのではないでしょうか。
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 一連の質問を拝見しましたが、特別清算による処理は不適切の事例だと思われます。

債務超過の疑いではなく、明らかに債務超過の状態の事例であり、債務の一部又は全部の免除がなければ清算を結了することができませんから、そのような内容の協定が可決されるに必要な債権者の同意が得られる見込がないよう思われる事例だからです。
 特別清算は、親会社が子会社を整理するような場合に適しています。すなわち、子会社を破産させてしまうと、親会社も含めてグループ全体の信用を失う危険性があります。そこで、親会社は、子会社の全債権者から債権を買い取る形にすれば、債権者に迷惑はかけませんし、唯一の債権者は親会社ですから、当然、協定も成立しますし、裁判所の認可も問題なくおります。
 御相談者の事例では、このようなスキームをとることができないと思いますので、特別清算ではなく、破産手続をすべき事例です。

会社法

(協定の可決の要件)
第五百六十七条  第五百五十四条第一項の規定にかかわらず、債権者集会において協定を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
一  出席した議決権者の過半数の同意
二  議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意
2  第五百五十四条第二項の規定は、前項第一号の規定の適用について準用する。

(協定の認可の申立て)
第五百六十八条  協定が可決されたときは、清算株式会社は、遅滞なく、裁判所に対し、協定の認可の申立てをしなければならない。

(協定の認可又は不認可の決定)
第五百六十九条  前条の申立てがあった場合には、裁判所は、次項の場合を除き、協定の認可の決定をする。
2  裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、協定の不認可の決定をする。
一  特別清算の手続又は協定が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、特別清算の手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。
二  協定が遂行される見込みがないとき。
三  協定が不正の方法によって成立するに至ったとき。
四  協定が債権者の一般の利益に反するとき。
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