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お世話になります。

ブログの読者コメント欄に悪口が投稿された場合の対処についてお尋ねします。

概要
1 ブログのコメント欄の責任は、ブログ開設者・ブログ管理者にあるか、それとも投稿者にあるか?
2 誹謗中傷した相手の実名を挙げない場合、罪などは成立するか?
3 誹謗中傷内容の真偽の証明責任はどちらにあるか?

詳細
A氏が運営するブログ(無料レンタルブログ)の読者コメント欄において、B氏の悪口が投稿されていました。B氏の実名こそ挙げてありませんが、B氏が運営するHPアドレス、ブログアドレスなどを明記して、だれが対象者なのかを特定できるようにしてあります。

曰く
「こいつは犯罪歴がある」
「こいつはヤクザとつながりがある」あるいは「暴力団と非常に近い関係である」
「こいつは逮捕された」
「こいつの逮捕報道が新聞記事になった」
「こいつから脅迫されたことがある」「脅迫の証拠も持っている」
「みんなでこいつをぶち殺そう!」
「こいつの家に放火するぞ」
などなど、その人を犯罪者あつかいしたり、逆に危害を加える予告をしています。

しかし、これらの誹謗中傷はすべて全くの事実無根です。
しかし、ブログ管理者A氏はそれらの誹謗中傷コメントの裏どり取材などは一切せずに読者からのコメントをただただ無検閲で掲示しています。

なお、このブログ管理者A氏はコメント受付については
”管理者の承認後に掲載します”
”掲載に適切ではない内容のものは掲載拒否します”
としています。実際にコメント投稿しても即座には反映されず、半日、あるいは翌日ごろに掲載されるので、管理人が目を通していることは事実のようですが、コメント内容の真偽まではチェックしていないようです。
また、”掲載に適切ではないもの”というのは、下品な表現(ウ●チとか、オチン●ンなど)の投稿を指すとのことです。


B氏がブログ管理者A氏に対して、
「投稿コメントがすべて事実無根である事」
「それらのコメントを削除してほしいこと」
「犯罪歴や逮捕事実やヤクザとの関係が事実なのだと主張するならば、その証拠を提示してほしい。あるわけないのだから。」
を伝えましたが、それに応じないばかりか、以下のような反論をしてきました。

「たとえ個人が特定できるような状態だったとしても、個人の実名は挙げていないので個人の名誉棄損に当たらない」
「私はブログ読者の交流の場を提供しているだけ。文句があるなら探偵でも使って投稿者を割り出し、個別に交渉してほしい」
「何を書いても表現の自由の範疇だ」
「ネットの書き込みなんて所詮、便所の落書きと同じ。ナニ怒ってんの?」
「大勢の読者があなたの悪口を書き込むのはあなたが悪い人物だからだろう。多数決で決まり。自業自得だよ」
「証拠を示せ、というが証拠は各々の読者が持っている。
 私自身は彼らの言論の肯定も否定もしない。
 私があなたを”犯罪者である”と断言したことなど一度もない。
 あなたの悪口を言っているのは全部読者だけ。」
「私はマスコミや言論機関や捜査機関ではない。投稿内容の裏どり取材などは私の義務ではない」
「証拠を示せ、というなら、貴方の方こそ、これらの誹謗中傷がすべて無実であることを証明すればいい」
「事実無根の誹謗中傷だというなら、それはあなた自身がわかっていることでしょう。
 だったら胸を張って堂々と生きていけばいいだけの事。
 あなたを理解してくれる人はきっといるはずですよ。
 それとも自信がないの? 
 ”削除してください”なんてお願いするのだから、悪口は事実なんでしょうね」
「放火する、殺す、という投稿があったとしても、個人名や住所を特定していない限り、脅迫にはなり得ない」

などと、はぐらかした対応をしてきます。

さて、ブログ管理者A氏のいうとおり、読者の投稿コメントの内容を未確認のまま、無検閲で掲載したとしてもブログ管理者A氏には全く責任はないのでしょうか? 
(ブログは言論機関や捜査機関ではないから?)
全部表現の自由の範疇なのでしょうか?

また、個人を特定できたとしても、実名さえあげなければ、放火予告や殺害予告などは脅迫罪にあたらないのでしょうか?

A 回答 (4件)

これは、A氏に対し損害賠償で訴えることができます。

過去の判例が存在。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20080 …
プロバイダを訴えるのもアリですが、プロバイダに削除要求を出し、それでもダメだったとき。

>3 誹謗中傷内容の真偽の証明責任はどちらにあるか?
真偽の確認は不要です。
たとえば、「こいつは犯罪歴がある」と書かれて、本当に犯罪歴があったとしても名誉毀損は成立します。(刑法230条。)
ゆえに、内容の真偽を確認する必要はないのであり、名誉毀損らしき表現があればバッサリ消してしまうのが普通の対応です。
誹謗中傷だと、「真実と違うこと」の意味になってしまうので、「名誉毀損」という語句のほうが良いです。
ふつう、こんなアホみたいな揚げ足は取らず、誹謗中傷という語句を使っても名誉毀損として処理するけど......
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
真偽の確認は不要なんですね。
有意義なサイトを紹介していただき、感謝します。

お礼日時:2012/01/09 04:17

>この管理者ってのは無料ブログを借りてブログを始めたA氏ですか? 


>それとも無料ブログを提供したサーバーの管理者ですか?

どちらもあり得ます。

一般的にはブログ利用者もコメント欄削除などの権限があるので、
犯罪に該当する内容で、なおかつ削除の要請に応じなかった場合などは
利用者に責任が及ぶ可能性が出てきます。

ただし、ブログをすでにやめているなど利用者が放置している場合もありますので、
その場合はサーバー管理者へ要請し、応じなかった場合に責任が生じる可能性があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2012/01/09 04:14

タレントのブログに犯罪者扱いする書き込みを執拗にしたことで


一斉に名誉毀損罪で摘発された例があります。


なので、現在の判例上では「投稿者」がすべての責任を負います。

個人を特定出来れば実名を出さなくても犯罪となります。


ただ、法律上では管理者にも責任が及ぶ例もあり得ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

投稿者がすべての責任を負うのですね。
実名を出さなくても、個人を特定できれば犯罪になるんですね。
そりゃそうですよね。「殺すぞ」、とか「放火するぞ」、なんて書き込みされたら、心穏やかにいられませんからね。

>ただ、法律上では管理者にも責任が及ぶ例もあり得ます。

この管理者ってのは無料ブログを借りてブログを始めたA氏ですか? 
それとも無料ブログを提供したサーバーの管理者ですか?

お礼日時:2012/01/08 21:41

罪に当たるか否かの法解釈の最終判断は裁判所なので、A氏もB氏も言うのは勝手だが法律上の権利義務の関係はありません。



又、A氏はブログ管理者として適切に管理することはプロバイダーなどから求められているだろうが、法律上記事の削除義務や記事の検閲義務等はない。コメントの確認義務すらない。

放火予告・殺人予告は脅迫罪に当たる可能性があるのでB氏が警察に届け出て下さい。罪になるか否かの最終判断は裁判所です。

文章を読む限りA氏には何の義務もありません。Bが相手を特定して裁判を起こし、確定判決を得て記事の削除請求を裁判所に申し立てれば良いだけです。認められるか否かは提出する証拠と裁判所次第です。

仮にですが、私がこの場で第三者の名誉を棄損したとしても、放火予告をしたとしても、記事を削除しなかった貴方には何の罪もないです。それと同じです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
現在の日本の法律だと、そういうことなんですね。

悪口サイトを作った者も書き込んだ者もどっちも何も悪くない、って事なんですね。

道理で学校裏サイトに悪口書かれた生徒がだれに相談しても解決できなくて一人悩んで自殺しちゃうわけだ。今の中高生、カワイソー。いじめる側に廻ったほうが長生きできるな、こりゃ。

お礼日時:2012/01/08 21:28

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