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生活保護を受給している者です。
質問なのですが、障害者手帳一級所持で年金は無しの場合 生活保護の障害者加算はもらえないのでしょうか?

A 回答 (13件中1~10件)

>該当通知には「障害年金の受給権を有する者以外の場合」の前に「障害年金の受給権を有するの場合」についても記載がありますが、なぜ、それをNo.11の回答に書かれないんでしょうか?



>そちらの事を言ってるんですけど?

回答者様が真っ先にいの一番に書かれていることに私には見えます。
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>精神障害者保健福祉手帳にかかる場合については、保護手帳に記述はありませんが、平成7年9月27日


>社援保発218号に障害年金の受給権を有する者以外の場合について「障害の程度は、手帳の一級に該当
(以下、省略)

該当通知には「障害年金の受給権を有する者以外の場合」の前に「障害年金の受給権を有するの場合」についても記載がありますが、なぜ、それをNo.11の回答に書かれないんでしょうか?

そちらの事を言ってるんですけど?
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厳密に書くとするならば、



>障害者手帳一級所持で年金は無しの場合 生活保護の障害者加算はもらえないのでしょうか?

障害者手帳が身体障害1級の場合であれば生活保護手帳に記述がありますので障害加算(ア)の対象と
なります。

精神障害者保健福祉手帳にかかる場合については、保護手帳に記述はありませんが、平成7年9月27日
社援保発218号に障害年金の受給権を有する者以外の場合について「障害の程度は、手帳の一級に該当
する障害は国民年金法施行令(昭和三四年政令第一八四号)別表に定める一級の障害と、同手帳の二級
に該当する障害は同別表に定める二級の障害と、それぞれ認定するものとしたこと」とあることから
保護手帳に記述のある国民年金の一級に相当する障害加算(ア)の対象となります。

つまり「結果は同じ障害加算(ア)」ということになります。

保護手帳のみを見れば精神障害の場合は加算が付かないかのように見えるかもしれませんが、
手帳1級といえば場合は精神であっても身体であっても結果として変わらず加算が付きます。

私は質問者様がわかりやすいように端折って要点のみを書きましたが、不満な上勘違いをされている
方がいらっしゃるようなのでくどいようですが回答しました。
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まず、最初の質問に対する回答としては、身体障害の1級という事ですから、保護変更申請の翌月から障害加算が支給となります。


12月に障害手帳のコピーを添付して保護変更申請書をかかれているのでしたら、1月分から支給されます。追給となるでしょう。

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ここからは、質問者の事例に限らず、質問タイトルの「生活保護 障害加算」という内容についての話です。
No.9の回答の内容のは間違いではありません。一般的な福祉関係者の知識としては「生活保護手帳」の内容は理解されていますので十分と言えます。
ただし、実務者の回答としては「生活保護手帳」の内容だけでなく、通知・通達についての理解についても必要となります。。
これ以上くだくだと書くのは、この質問のスレッドの混乱を招くだけですから控えます、この質問スレッドを読んで気になった方は、「平成7年9月27日 社援保発218号」が「生活保護関係法令通知集」に収載されていますから、御一読ください。
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なんだか茶々がはいったようですが、私は質問者様が以前の質問で



>糖尿病腎症のため透析する事になり 障害者手帳を申請することになりました。
2011年12月9日に1級の手帳が交付されまして

と書かれていたのを認識して回答しております。

補足をすると身体障害手帳1級2級、国民年金1級、精神障害者保健福祉手帳1級
を有している人が障害加算1級となるので、身体1級でも精神1級でも加算額は同じ
になります。

疑義があるとすれば、身障手帳を取得する以前に当然に主治医の診断書を取得
するので、そこの段階から加算を付ける云々という議論であればまた話は別ですが。

どこかの国では精神保健福祉手帳1級取得者と身体障害者手帳1級取得者の加算額が
違うのかもしれませんが、少なくとも日本においては同額ですし、私の勤務地に
おいては年度も終わりの今頃になって精神3級は加算がつかず身体3級には加算が
付くという基本中の基本を理解していないCWはいません。

保護者から手帳のコピーを受け取ったこと自体を忘れるCWはいるでしょうが(汗)
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知ったかぶりの回答者が多いようですが、最初に質問だけでは判断できません。


「身体障害」か、「精神障害」の1級かを書いていただかないと正しい回答はでてきません。

「身体障害」と「精神障害」では、少し取扱が違うんです、この辺を良く判ってないCWも少なくありません。
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以前の回答の際にも回答しました元CWです。



No6の方の仰るとおり、また私がかつて回答しましたように加算は付きます。

真剣に悩んでおられる質問者様には失礼ですが、これだけ回答がつきながら間違いだらけというのには思わず笑ってしまいました。恋愛や宗教カテゴリーであれば別にして法で定められた事項にここまで誤回答がつくのはなぜでしょう?削除されるのを承知で書きますが平日日中からパソコンに張り付いて仕事ではないことをしているという段階で怪しい回答者が多いことは容易に想像がつきます(まあ、ちゃんとした人でも休暇やシフト制勤務ということはあるでしょうが)。
質問者様はなぜ、担当CWに確認しないのでしょうか?そこがまず疑問ですがそこは置いておきまして…

身体障害者手帳1級を取得すれば障害年金の有無とは無関係に障害加算の対象となります。で、12月に身障手帳を取得して当月中に担当CWに伝えたのであれば「1月分」の保護費から障害加算が計上されます。
ただ、1月の定例分(12月終わりか1月頭に支給分)の保護費算定を行っている期間(だいたい前月中旬頃と思われます)に間に合わなければ後から追加で支給することとなります。
 12月は年度末の休みがあったりするため通常より締め切りが早いことから1月の通常の支給に間に合わなかったのかもしれません。
 もしくは、担当の立場からすればこれまで加算なしでも生活が成り立ているところに加算が単に加わることとなるため、喫緊に支給しなくても生活に困窮することは無いであろうということで後回しにしている可能性もあります。
 1月の途中で追加の保護決定通知書が来るかもしれませんし、2月に2ケ月分の加算が一気に来るかもしれません。
 2月の保護費支給の際の保護決定通知書に記載が無い場合にはここに聞かずに担当CWに連絡してください。そういう事態になった場合には、おそらく担当CWが忘れているのでここでいくら質問をしても無意味です。

 これまでに回答された方々は身体障害者手帳と精神保健福祉手帳、療養(愛護)手帳、障害年金の区別及びそれらを所有している場合にどのように加算額が決定されるかを理解していないのにネットで上っ面だけ
見て判った気になっているのでしょう。
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障害者加算はつきますよ。



申請の翌月からの変更が一般的ですが処理に追われているのでしょう。

心配ならCWに電話で確認すればよろしいかと。

なお、手帳を取得されてのは12月かと思いますが
申請日に遡って加算分が振り込まれると思います。

なお、障害年金の受給の有無は生保に関係ありません。
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>障害者手帳一級所持で年金は無しの場合・・


残念ながら、障害基礎年金を受給していないと
障害加算は、もらえません。

http://www.wel.ne.jp/bbs/article/135996.html
上記リンクの[2]を参照してくださいね。

以上
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おはようございます



昨年12月に障害者手帳を取得されたのですね。

生保のCWさんに伝えてあるとのことですが、電話や口頭のみで伝えただけでしょうか?

窓口で手帳の提示をされてコピーをとられたでしょうか。

保護変更の申請が必要だと思うのですが、12月に申請が出来ていることになっているかCWさんに確認されたほうが良いのではないでしょうか。

12月に出来ていれば、1月から支給されると思いますが・・・。


失礼しました

この回答への補足

直接CWさんに伝えて、手帳のコピーを取りました。

補足日時:2012/01/10 12:30
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