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 偽ブランドとかコピー品って売っても買っても犯罪なんですよね。
 でもたまにコピー品ですって堂々と言って売ってるところやフリマなどで見かけます。
 これって犯罪に当たるのですか?見かけた場合はどうしたらいいですか?

A 回答 (12件中1~10件)

参考URLをご覧下さい。


オークションでの事例ですが、一般のフリマなどにもあてはまると思います。

参考URL:http://special.auctions.yahoo.co.jp/html/patent/ …
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>TVの法律相談所で弁護士同士でも意見が分かれるのは良くある事なので存分に談議してください。



 テレビの既定路線に乗っかった議論を展開するだけのバラエティ番組と同列にしないで下さい。(w

 こんなくだらないサイトに著作権を譲渡する気は更々ないので、著作物足り得ない事実のみを淡々と記します。

 産業財産権を侵害しているかどうかは、「実施行為独立の原則」に従って判断されます。正統な権利者の許諾のない侵害行為には、消尽論は成立しません。例として、大阪地判平成13年12月13日参照。

 このサイトに寄せられた回答で、自分にとって都合よく解釈しただけの我論を鵜呑みにすると、とんでもない間違いを犯すことになりますよ。(w
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この回答へのお礼

申し訳ありませんがこの辺で締め切らせていただきます。参考になった方がもう付けていますが、私の点数は私なりに良かったものに付けさせて頂きます。

お礼日時:2003/12/25 17:10

まず.刑法の一般則として.拡大解釈が認められていません。

したがって.「有罪である」という判決が出るまで.罰則による制限はありません。
例として.玉ぐし料の県費からの支払いが政教分離の原則に違反するか.で争われた判決が参考になるでしょう。
「当時解釈があいまいだから.違法性を追求できず不可ばつである」という趣旨です。
また.他の法令からの類推による加刑を禁じています(例としては.成田闘争の時の火炎瓶を爆発物取締法で処罰しようとした場合。火炎瓶は爆発物取締法に定める殺傷能力がないから非かばつ。危なくてしょうがないので火炎瓶取締法ができました)。商標法違反の刑事責任を問うないようで.他の法令をかばつの例としてあげることはできません。ただし.減刑目的の場合は異なります(法の上の平等)。刑法上の同一行為での各種違反があった場合に.特別な定めがない限り(例としては.初心者マーク携帯義務違反+何かの違反)軽い罪で議論されます。

次に.司法改革として.司法制度に経済原則を導入するという方針が立てられました。つまり.「弁護士が儲からないような係争は司法の保護からはずす」というないようです。
つまり.弁護士費用約100万円を支払えないような小額の係争は引き受けないということです。
フリーマーケットですから.個人が過去に購入した範囲.ファッション関係では.年収の5%程度.20-30万/年程度で.かつ.偽者を掴ませられるような人は百貨店等で買い物ができません(百貨店は多少価格が高くても品質を保証する販売店)から.この額よりもかなり少ないはずです。すると.無理しても(ニセ)ブランド品は年1点しか購入できないでしょう。流行を考えると無理して5年程度しか使えませんから.多くても5品目.せいぜい20マン程度.しかも.もし財産権侵害と考えるならば.簡易裁判は使えませんので.民事係争をしたら損するのが目に見えています。

192条により通常販売で入手した「物」(ブランド品ということで.不動産等は省略します)を転売することは.違法ではありません。というのは.自分で作っていませんから。
物に付帯する商標・特許等の権利の侵害があったとしても.権利所有者は.製造者に対して請求する権利を持っています。これを行使すれば良いわけで.一般消費者に対して請求権を持つということは.ひとつの権利で複数の請求を可能にしてしまいます。これは.民法の原則に反します。
フリーマーケットで出展するような一般消費者の場合には.偽者とわかっても.民事訴訟法の制限(証拠不充分)や時効の成立等で販売店に請求できない場合が比較的多いです。酷い場合は.質に入れようとして偽者とわかった場合等もあります。

192条は.商標権・特許権等の侵害に対して.生産者が行った侵害に限って請求を見とめるものであり.通常取引で購入した消費者に大して民事請求権を制限するものです。
ただし.商法の制限から「販売を目的としている」商店などは仕入先に対して請求権があります。多くのニセブランド品係争では.「偽者と知っていながら本物と偽って」販売したから.処罰や民事請求の対象になっています。捜査でうかんでも.仕入先を知らせること等で非かばつになっています。
というのは.プラン度品の場合に下手に包装をあけて中身を出してしまうと価値が下がる(汚れがつくことを嫌う)等で中身をみないのですから。

爆発物取締り法の例をあげましたが.それぞれの法律の定義に当てはまっているか.が必要です。
商標権侵害が成立するためには.使用した文字等が商標法2条「業として」使用しているかどうか.が問題になります。自己消費の範囲を超えているならば.「業」です。注意する点として.商標法1条の規定です。「商標の使用をする者」と「需要者」を分けていることです。そして.
商標を使用する者の信用の維持を図る
産業の発展に寄与する
需要者の利益を保護する
としています。商標権所有者の権利を保護するなんてことは.一切書かれていないのです。目的は.需要者の利益を保護することです。
民法192条の適応がなく.転売できないとすると.間違えて購入した需要者の利益を保護できません。もし.商標法で転売を禁止するのであれば.商標権所有者が.需要者つまり.転売しようとする人の権利を保護する必要がでてきます。
つまり.偽者を掴ませられた人がいたら.本物と交換する義務が生じるでしょう。民法192条は.生産者のこの義務を軽減する意味を持ちます(この条項を使用すると違法性がないとみなさせるので.本物として使用できるから損害賠償権が生じない。ただし損害賠償を求めても良いわけで.購入者の判断にまかされているわけです。多くの場合.係争などの経費や立証義務を考えると.この条項を使ったほうが消費者の利益があるでしょう)。

「業」というないようは.刑法の「業務上」の意味ではなく.需要者としてブランド品使用する者には適応されないということが.ここに理解できるかと思います。少数のニセブランド品の転売に対して.商標法を適応することに間違いがあるのです。消費できる範囲を超えているのであれば業とみなすことができます。

次に.生産した場合ですが.
自分自身の使用のため生産した場合(たとえば.一部破けたので張り直した)場合等.自分(家計が同じ場合には同一人格とするのは.何条の規定だったでしょうか)が使用するためならば.違法性はありません。
分量が.自己消費の範囲内かどうか.に商標法違反が問えるか銅かがかかっています(例として.お菓子のおまけのジャイアンツ商標付シール。このシールを貼る等)。自分が使って.なんだかの理由(例肥満)で使えなくなって転売するならば.違法性はほとんどないでしょう。しかし.利益が出るような場合には.商標法の制限が課せられます。
また.販売目的でない場合は該当しません。例としては.みかんのダンボールの中にフェルガモ(でしたか.バックを買ったことが1回しかないので)のバックをしまって.マジックで「フェルガモ」と書く行為。これは商標を保存のための分類に使った場合です。梱包材への記載は2条3項の一で「使用」とされますが.販売を目的ではありませんから.違法性はないです。

個人売買の場合.多くの方が「たまたま手元にあった梱包材を使用する」場合がほとんどです。問屋などで小分けしたときにでた余分な梱包資材を利用し発想する場合があります。問屋等場合には.厳密に言えば.商標法に違反しますが.資源の有効利用という観点から多くの問屋さんが行っています。小売点も同様です。零細商店では自宅に配達された新聞紙(広告欄に登録商標が書かれています)等を梱包材に使いますから。これを「商標法に違反するから止めろ」とは言えないでしょう。個人も同様です。

通常の商取引で購入した場合には.転売しても違法性はありません。
私の家は.私よりも年上の北海道の方ならば屋号を言えばある程度ご存知かと思います。戦争で廃業してしまったのですが.店を持てたらいいな.と思って若い頃調べたないようです。専門ではありません。

商標の問題は.どこまでが「業」か.どこまでが「需要」か.を見て.判断する必要があります。いっしょくたにして.「業」とみなされた例を鵜呑みにすると.とんでもない間違いを犯すことになります。
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 「コピー品ですと堂々と謳った海賊版をフリーマーケットなどで売却する行為は違法であるかどうか、また、このような行為を見かけた場合にはどうなさいますか?」という当初のご質問の主旨から論点がどんどん外れてきてますし、賢明な閲覧者さん及び質問者さんにはこれ以上の説明は不要であるとも重々承知しておりますが、その方々に誤解があってはならないという老婆心と、向学という観点から敢えて申し上げておきます。



 まず、動産・不動産の定義は民法第86条にあり、登記した・しないがそのまま不動産・動産の区別となるわけではありません。

 また、動産についての権利取得を規定する民法第192条は、特許権、商標権などの財産権には及びません。つまり、物を獲得しても、その物に付随する特許権、商標権までを獲得したことにはなりません。この点は、物件の所有権と無体財産権とを明確に区別した最高裁判例(最判昭和59年1月20日)からも明らかです。
 例えば、CD(正規品)を購入した場合、そのCDを中古CDショップに売却することはできますが、CDに収録されている楽曲を無断で「大量に」コピーして「誰彼構わず」配布することは、著作権法上、できません(この行為を「著作権法上問題ない」と言い切る人は、相当の世間知らず・無知です)。これは、CDという物件に対する所有権は自己の都合で好きにできても、楽曲の著作権は著作者に留保されたままだからです。それと同じです。

 また、物件について取り扱う権利があるといえども、他者の財産権を侵害する権利まではありません。

 他者の財産権を侵害する物を、取得時の事情はともかく、自分が販売する際に「そのことを知っており、偽ブランド品であると公言して」出品することが公序良俗・社会通念に照らしても許される行為ではないことは、#1さんがご紹介された参考URLをご覧になっているであろう方々には、改めて説明申し上げるまでもないでしょう。

 さらに、司法は、工業所有権(産業財産権)各法における「業」を「商取引」とは限定解釈しておらず、原則的に「反復継続の意志」であると考えています。そして、反復継続して使用する意志の下で登録商標を獲得した商標権者は、商標法第2条第3項に定義されている「使用」形態で登録商標を無断使用する他者に対し、商標権を行使することができます。

 商標法第25条の「登録商標を使用する権利を専有する」という規定は、言い換えれば、「他の者に登録商標を使用する権利はない」ということですが、この規定に「他の者には、業として使用する権利はない」と定義されていない以上、他者の反復継続を目的としない登録商標の使用行為にも商標権が及ぶのは当然です。

 ついでにいえば、商標法第39条には、「商標権を侵害した者は、その行為につき過失があったものと推定する。」という規定があります。商標侵害での損害賠償(民事責任)は、無過失、すなわち、「その行為が法を犯していない」と信じるに足る相当の事情があった者のみが免れることができ、自身が無過失であることを立証できない者は「過失があった者」と推定されますから、それ相応の損害賠償支払義務を負います。「偽ブランド品」と明言して譲渡しようとする者が「無過失である」と認定されるはずがありません。

 以上、論点がずれることについては不本意ながらも、老婆心からご説明に参上しました。質問者さん及び閲覧者さんに「偽ブランド品であると知りながらの販売は、個人といえども、商標法に反する行為である」ということをご理解頂ければ充分ですから、仮に自分の見識に相反する投稿が今後あったとしても、これ以上は時間と労力の無駄ですので、再度くどくどと説明するようなことは控えます。
 第一、苦労して作成した文章の著作権をこんないい加減なサイトに譲渡するのもしゃくに障るし、他の回答に対する反論と解釈されて削除されかねませんので。

 ですが、これだけは強調して何度でも申し上げます。基本的な理解は、#1さんが掲げられた参考URLで充分です。
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この回答へのお礼

TVの法律相談所で弁護士同士でも意見が分かれるのは良くある事なので存分に談議してください。

お礼日時:2003/12/17 19:20

話をごちゃ混ぜになっているようなので.分けます。



世の中に存在する権利は.物権と財産権に分けられます。
財産権には.特許権・商標権等が含まれます。
生存権は.「財産権」と同等に扱う権利で.一時期物権として取り扱われたことがあります。
残る権利が物権です。

物権には.登記されている権利を不動産.登記されていない権利を動産と分けます。注意点として.登記に順ずる取り扱いを受けている権利として.農地法に定める小作権.土木工事用トラック等の使用権等があります。これらは.登記(法務省所轄)ではなく.行政に届けることで不動産に準じた取り扱いを受けることになります。
これら権利の売買を生業としている人々が「商人」です。また.商人同士の取引(仕入)で品物が適正なものかを確かめる義務があります(商法526条)。

ところが.生業としていない人の場合には「個人」となり.これらの責任はありません。だます目的があったときに限り.詐欺の責任が問え.損害賠償をする義務があります(民法192)。
つまり.個人がニセブランド品であることを知りながら.本物と偽って売った場合には.損害賠償に応じなければなりません。しかし.「知りながら」を立証することは比較的困難です。
例として.過去の質問にあった例では.「管理組合の口座が代わりました」と宣伝ビラを信じて.送金された金を取り戻すことが上げられます。
これが「個人」と「商人」との違いです。このために.違法な物であっても.「個人」に所有権が移った時点で.「正当な商取引によって権利が移動した」とみなされ.違法な行為をした人に対して損害賠償を求めることはできますが.違法なことと知らない(共犯であると立証されない場合)で売買を行ったとされます。
ですから.ニセがねと知りながら通常の金として使うと犯罪ですが.ニセがねをニセがねとして取引することは意法ではありません。ですが.ニセがねが流通しては困るので.銀行などにニセがねを持ちこむと.協力費として.2倍額程度の金がもらえるのです。
違法だから「持ってはならない」ということは.民法192条の規定でできません。通常の取引(善意でかつ過失なし)で購入した動産は.その動産を使えるのです。あとから.ニラブランドであると気がついても.正当な品物(気がついた時点でニセブランドであると示さないと詐欺に問われる場合がある)として.取り扱うことができるのです。

このような権利の消滅は.商取引を保証するために作られた規定です。たとえば.自転車を購入したのに.後から「俺のだ」といわれて返す必要が出た(過去に共犯者として押収礼状もなしに乗っていた自転車を警官に取り上げられた方がいました)となると.どれを買って良いものか.判断かつきかねません。そこで.動産の場合には.売買か成立した時点で権利が消滅するとされます。商人の場合には.商人間の取引(し入れ)で品物の正当性を調べる義務がありますから.過失が成立し.顧客に対して損害賠償義務が発生します。
ただ権利がなくなっては困るものについては.「不動産」として登記することで.売買に間違い等があっても権利を復元できることになっています。

民法には「商人」の定義がありません。そこで.商法第1編第2章の定義が準用されます。「商行為」が商法第3編の500-503条あたりに定義され.ていますから.これを民法で準用されます。
注意点として.刑法の「業務」の定義は反復して行う行為です。

商人でも個人でも取り扱うことができる権利が「動産」であり.不動産です。この「動産や不動産」の中で.商人が取り扱う「権利」が「商品」です。

ニセブランド品を通常の商取引で購入した場合には.民法192条の適応により.動産として売買する権利をもちます。ニセブランド品として販売しても違法ではありません。逆にいえば.悪意または.過失で動産を取得したことが立証されると動産として売買することが犯罪になります。
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この回答へのお礼

TVの法律相談所で弁護士同士でも意見が分かれるのは良くある事なので存分に談議してください。

お礼日時:2003/12/17 19:21

 あ、言い忘れがありました。



>これって犯罪に当たるのですか?

 この点に関しては、#6で説明申し上げたとおりです。民事上の不法行為であり、刑事上の犯罪行為です。

(「自信なし」は、以下の回答に対しての自己申告です)

>見かけた場合はどうしたらいいですか?

 人にもよるでしょうが、私は、放置してます。

>気が向いたら教えるくらいすればいいのでしょうが、違法行為を野放しにしておくのもそれはそれでいいのかなあと思ってしまいます。

 商標法違反となるのを知らないで偽ブランド品を扱っている人なんてそうそういないでしょうから故意犯でしょうし、それならば、それなりのお咎めが待ってます。そういうものですよ。

 それに、売却なんて、購入者がいなければ商売にならないはずなんです。偽ブランド品であることを知っていて敢えて購入し、本物のように見せかけて満足しているのは、他人の知的財産や法律に関して興味のないただの無能・見栄っ張りでしょうから、私は、「偽ブランド品だけど、本物みたいでしょう?」とはしゃぐ大バカ者は、冷ややかに軽蔑することにしています(実際に出会ったことはありませんが)。

 オークションで入札者がいたとしても、果たして本当に第三者かどうか。もしかしたら、別IDでの自作自演で値段をつり上げ、人気があるように見せかけているだけなのかもしれないですしね(微笑)。
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この回答へのお礼

なるほど、私もそのまま放置にします。アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2003/12/14 23:12

 申し訳ございません。

#6の回答で誤りがありました。

 「また、薬事法第24条における「販売」も、「金銭の授受は絶対条件ではない」とされています(最高裁判例)。」ですが、判旨を飛躍して説明してしまいました。
 この部分はないものとして#6をお読み下さい。

 要は、商取引といえるほどの大規模な取引でなくとも、薬事法でいう「販売」に該当するということを申し上げたかったのですが。

 大変失礼しました。
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特許法第68条:「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。


実用新案法第16条:「実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を専有する。」
意匠法第23条:「意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。」

商標法第25条:「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。」

 特許法、実用新案法、意匠法に「業として」という言葉が入っているのに対し、商標法にその言葉が入っていないのがご理解頂けるかと思います。

 商標法第25条の規定通り、商標権者は、登録商標を獲得した指定商品又は指定役務において、当該登録商標を使用する権利を専有します。従いまして、商標権者の許諾なくしては、指定商品又は指定役務において登録商標を使用することは、営利目的があろうがなかろうが、何人たりともできません(そうしないと、例えば、個人がブランド名を入れたTシャツを自作して無償で多くの人に配布する行為に対して何も対応できなくなります。それでは、あまりにも理不尽だとお思いになりませんか?)。  -ただし、適法に販売された正規品を再度譲渡する場合は、「消尽論」が適用されますので、この再譲渡を商標権侵害とすることはできません。

 従いまして、フリーマーケットで偽ブランド品を販売する行為は、商標法違反となります。

 なお、商標法違反の罪に対し刑事責任を問う場合、商標権者の告訴は必ずしも必要ありません(親告罪ではありません)。騙されて購入した者の告訴があれば、警察は自身の判断で刑事事件として動けます。この理由は、「商標権者の告訴がないと処罰することができない」としていては、「社会に無用な混乱を招く」ということが斟酌されたためです。

 ついでに言えば、特許法、実用新案法、意匠法、商標法第2条でいう「業」とは、決して「販売をもって利潤を得ること」を指しているわけではありません。
 例えば、ある目薬に特許権があるとして、別の製薬会社が創立100周年を記念し、総勢4000名を超える社員全員に無償で目薬を配布した。ところが、この目薬は、前掲の特許権の範囲に属するものであった。

 この場合、「利潤を得ていなくとも、特許権の侵害である」とする学説が主流です。

 さらに言えば、医師法第17条には、「医師でなければ、医業をなしてはならない。」という規定がありますが、この場合の「業」も、「営利目的であるか否かではなく、医師でなければ危険な行為を、反復継続の意志をもって行うこと」と解されています(大審院判例/これは今でも変わっていません)。「無償であれば、症状を根ほり葉ほり聞きだし、病名を推察して、その病気にあった薬を提供するという行為が許される」としては、国民に危険が及ぶからです。
 
 また、薬事法第24条における「販売」も、「金銭の授受は絶対条件ではない」とされています(最高裁判例)。
 
 要するに、法によって「業」の解釈は異なる、ということです。全てに商法が適用されるわけではありません(そもそも、商法は、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、医師法、薬事法の一般法ではありません)。

 さらについでに。
 一般の人間がフリーマーケットやオークションに出展する際に特別な許可を必要としないのは、古物営業法第2条第2項各号に定義される「営業」に当てはまらないからです。商法の商取引云々の定義とは関係ありません。

 また、絵画は、著作権法による保護を受けるべきものであり、商標法とさしたる関係のあるものではありません。

 法解釈は、そんなに難しいものではありません。「それが許されるのなら、あまりに理不尽では?」と疑問に感じ、その上で様々な資料(書籍や判例など)を精査すれば、一応の道筋は見えてくるものです。

 ご質問に対しての基本的な理解は、#1さんの参考URLで充分です。
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>ちらも、場合によるのでしょうね。


商取引が関係する場合には.商法の規定が準用されます。
したがって.「自己以外の為に物を販売し利益を得る」場合に限って.商取引関係の法令が適応になります。
ですから.自分で自分用(家計が同一の場合民法(条文忘却)の規定で同一人物とみなされます。)に買ってきた物をなんだかの理由で転売する場合には.商法が適応されません。また.「利益がある」事が前提です。というのは.民事訴訟法の規定で.「損害は得た利益の中から賠償する」規定(条文忘却)がありますから。元々高額商品として購入した物が偽者であり.損をしているわけですから.利益は存在しません。民事訴訟法上損害賠償を請求できません。

ただ.販売目的で製造して販売した場合には.商法の適応を受けますので.商標法の適応をうけます。
なお.個人経営の商店の場合には.商取引ですので.商標法の適応をうけます。

自分で作った偽者か.だまされて自分用に購入した物か.
商店を経営しているか.経営していないか
の違いです。
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2番です。


2条や25条で禁止しているのは「商品」で.登記した群に限られます。「商品」と言えるには.商法たしか3節(章かも)あたりに.「商取引(行為かも)」の定義があり.この条件に合致する必要があります。自己の所有する動産の売買が個人同士の場合には.商取引に合致しないでしょう。なお.会場を貸す行為は商取引です。また.購入代金よりも通常かなり安く販売していますので.利益が出ているかどうか.疑問です。
商取引と考えるならば.古物免許を持たないで古物を販売する行為は違法になり.フリーマーケット自体が違法行為になります。
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この回答へのお礼

法律の解釈は難しいですね。どちらも、場合によるのでしょうね。

お礼日時:2003/12/10 20:29

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