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現在分譲マンションにて、管理費等を3年ほど滞納している区分所有者がいます。時効対策で訴訟を行う予定です。
しかし、管理規約では遅延損害金が請求できる程度しか記載がなく、弁護士費用等も請求できるとは記載がありません。
そこで総会の特別決議にて、弁護士費用も請求できる旨、規約変更しようと考えているのですが、今になって規約変更が承認されても、3年ほど前から滞納している人に対して問題なく適用されるのでしょうか?

A 回答 (4件)

管理規約を変えても、駄目でしょうね。

また、そういう変更は、端から無効でしょうね。
印紙代などの訴訟費用は敗訴側の負担になりますが、弁護士費用は原告が勝訴しても被告に返還を求めることはできないことになっています。管理規約で変更可能なのは、滞納金利を目一杯に引き上げておくことくらいでしょうか。

多分、60万円以下の小額訴訟なのでしょうが、請求趣旨、原因を記し、管理費未払いの証拠書類や、これまでの滞納分回収に向けての努力を示す意味での内容証明郵便などを用意できれば、弁護士不在での裁判も可能です。
つまり、裁判に持ち込むには、訴状を裁判所に提出すれば良いのですから、それを、例えば、管理組合理事長本人が書いても良いわけです。ただ、他人に訴状作成を頼むという時は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼しなければならないことになっているだけです。

通常は、黙っていても管理会社が、そういうことは行ないますので、あるいは、自主管理のマンションなのでしょうか。であれば、自主管理組合が勉強をして、滞納者への対処法を学ばなければなりませんね。弁護士なしで一度トライしてみるのも宜しいかと思います。内容証明の出し方とか、内容証明を無視した場合の対応とかを学びましょう。また、訴状など不備があれば書き直しを要求されますから、身をもって勉強になります。それが煩わしいのなら、管理会社を探した方がよろしいでしょう。

また、「弁護士費用」は「遅延損害金」とも解釈できますので、一般的には認められていないこととは雖も、訴状では、現行管理規約を強力に主張しておくことも、作戦上、有効かもしれません。
更には、時効対策という弱気な態度も不安を感じさせますね。是非、支払わせるぞという決意が感じられません。ですから、五年の時効対策という言葉は、訴状では避けた方が良いと思います。
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今回は 弁護士費用の敗訴者負担制度の問題ですよね。


裁判費用は相手持ちでも今の法制度では弁護士費用まで請求できない。

今回は、弁護士費用まで訴訟のなかで請求してみて、とれなかったら組合費から支弁するしかないですね。
現時点で管理規約に滞納者の訴訟の弁護士費用を負担させると改正してみてもそれを
3年前からの滞納の訴訟に適用することは無理があります。

なお、管理費3年分といえば、2万5千円/月としても90万ですよね。裁判所に行ってひな形みせてもらって自分で訴状を書いて出しても勝訴できそうですけどね。
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>弁護士費用等も請求



といっても、完全勝訴しても全額もらえるわけではありませんよ。
訴訟額の一割程度にしかなりません。

全額弁護費費用負担と考えているなら、遡及はできません。
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 別に規約に無くてもそんな者は請求できますので、管理規程に書かれていない内容は、民法規定などを用いる事と成ります。

損害を与えたぶんだけ請求できますので裁判時に管理費、利息に裁判に掛かった理事会の人件費など判決に裁判費用(弁護士込)を求めるのを書けば済む話ですので。。。。
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