両親は私が小学生の時に離婚し、母に育てられました。
調停で私の大学卒業まで父が養育費を払うことになり
父はずっと母に支払っていましたが、
私の浪人中に父が失業して養育費がストップしました。
それ以降、全く支払われませんでした(総額400万円程度と推測)。
最近、父が再就職したので、母に未払いの養育費を
支払ってもらったらと言いましたが、
母は今さらと言ってしぶっています。
母が受け取る養育費なので子どもである私が口をはさむ
筋合いはないのかもしれませんが、養育費がなかったために
私も負担していた(いる)部分があります。
大学の授業料免除を受け、教材費や小遣いは
自分でバイトしていたので母からもらっていません。
一方で自治体の一人親家庭向け奨学金を私名義で受けていたので、
実際には生活費として使われていましたが
返済は私がずっとしています(約250万円)。
私から父に返還しろと言うことはできるのでしょうか?
ダメな場合は、母からであれば可能ですか?
(支払が止まってから10年以上たっているので時効も気になります)
法的解釈に詳しい方や似たケースを経験された方、
ご意見よろしくお願い致します。
#失業してから再就職まで10年以上も父は
何をしていたのかというつっこみがあると思いますが、
祖父母や当時の再婚相手のすねかじりをしていましたので
悪しからず。
私が養育費を返還して欲しいのは経済的理由もありますが、
のらりくらり生きている父を懲らしめたいからというのが
本質的な動機かもしれません。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
普通、離婚協議の際の養育費の支払いは公正証書で残すものです。
これには、支払わなかった場合、差し押さえなど強制執行されても文句を言わない
という一文が記載されることが多いです。
これは、公正証書を裁判所に持っていくだけで差し押さえを実施してくれる
という強力なものです。
これだけのものがありながら、十年間差し押さえもしなかったというのは
債権に対する無関心ということになってしまい、無関心な権利まで法律では
保護しないという話になってしまうのです。
さて、減額請求は養育費を払う側が裁判所に請求して認められた場合の
話で、収入が減ったから離婚した相手に「減額請求」できるという話では
ないです。
>父が祖父母の遺産を相続したタイミングで請求をしたら
>現在の給料が当時の給料よりも少なくても
>減額される可能性は少なくなりますか?
そうではなく、相続遺産を差し押さえるのです。まず遺産相続の事実を知って
土地建物などの不動産、預金口座(これは把握が難しいが弁護士なら調査
可能)をさきほどの公正証書で差し押さえます。
この際、裁判所は時効の援用の有無にはふれません。淡々と差し押さえを
実行します。(差し押さえる財産があれば)
そこで、相手は時効の援用「もう時効だろう。」と抗弁してくれば
時効成立。
これを防ぐには
トラップをしかけるような話になりますが、お父様に手紙を書いて養育費がこれだけ不払いになっている
よね。という話をして
「そうだね。忘れたわけではない。払わなくちゃいけないと思っている。」と返事が来れば
時効中断(民法147条3号)
あるいは、養育費不払い債務として一部でも支払わせておけば、その時点で中断です。
さて、蛇足ながら
質問者さまは、こういう知識が不要なようにお幸せな結婚生活をお過ごしくださいますよう
お祈りいたします。
バツイチ子供四人 拝
詳しく実用的な回答をありがとうございました。
10年間も請求しなかったのは事実ですが、
無職だったのであきらめていたというのは
法律上は通用しないんでしょうね・・・
「トラップ」の件は非常に参考になります。
自分の結婚生活を守るためにも
必要なものは返してもらえるようにやってみます。
No.9
- 回答日時:
>子どもが父親に未払いの養育費を請求できますか?
素人ですが養育費を支払っていたものです。
時効ですがきちんと自分で時効を勉強したほうが良いでしょう。
私の理解では請求を初めて行う場合は10年までは遡って請求できる。
しかし途中で支払いが止まった場合の時効は5年だと思っています。
又金額については今までの支払額を踏襲するのが当然です。
相手に支払い能力がないから減額されるだろうという方もいますが
それはきちんと相手が減額の請求を申し立ててそれが同意を得られた場合、
あるいは公式に認められた場合に減額されるのです。
減額請求を相手がしない限り減額は認めなくて良いのです。
又支払われなかった時効以降の期間の養育費は支払いの不足分が満たされるまで
給料の半額までを限度に差し押さえ可能です。
裁判の記録がないのであれば即裁判を起こしましょう。
No.7
- 回答日時:
質問者さんが未払いの養育費を請求し受け取る権利があるのは他の回答のとおりです。
しかし、問題は無収入の時期があったことです。収入が減少した時には養育費の減額することは正当とされまますので、少なくとも無収入の時期の養育費は受け取れないか、大幅に減額される可能性があります。また再就職後に収入が減少した場合も、養育費は減額される可能性があります。
回答ありがとうございます。
なるほど、両方の理由で減額される可能性があるのですね。
以下、追加の質問になりますが
もしまたお時間ありましたらよろしくお願い致します。
父が祖父母の遺産を相続したタイミングで請求をしたら
現在の給料が当時の給料よりも少なくても
減額される可能性は少なくなりますか?
No.6
- 回答日時:
#3です。
時効の援用についての認識が欠けていました。訂正させてください。
確かに、本人(債務者)が消滅時効を主張しない限り、時効は成立しないのですね。
つまり「払う義務」は残っている。
「お父さん、私苦労して大学卒業して今も借金背負っているのよ。少しは養育費の未払い
分を払ってほしいわ。」
「そうか、いくらぐらい払ってなかったかな」
「ざっと400万よ」
「そうか。それじゃとりあえずこれ持っていけ」
「なによ。20万しかないわよ」
「すまんな。それしか持ち合わせがないんだ」
考えてみれば、これで「承認」による時効中断ですね。
それが
「何言ってんだよ。もう10年経っているんだよ。時効なんじゃないの」
と言われたら引き下がるしかない。
そういえば、中国に逃げた先夫が先ごろ帰ってきて娘に会いたがって
いるらしいです。娘の口から養育費溜まっているのをどうするつもりだ
とか言わせようかなぁ。
すみません、時効の援用・・・不勉強で混乱させてしまいお詫びします。
#3&6さん
ありがとうございます。
養育費の債権者は子供自身というのを知りませんでした。
てっきり母(養育者)がもらうものだと思い込んでいました。
とはいっても、母との関係までこじれるのは嫌なので
相談してから父に請求してみようと思います。
せめて奨学金の残りの支払だけでもしてくれるといいのですが、
時効を盾に拒否する態度に出たら・・・
こちらも冷淡に遺産を待ちます。
No.5
- 回答日時:
実際に養育費の不払いの時効を止めた経験から申し上げると
時効は、不払いの始まった月から10年で成立しますよ。
催告しただけでは時効の中断にはならず、裁判所に申し立てで
支払い命令が出て初めて時効中断です。
ですから、払わなくなって「払ってほしい」と催告してもそれだけ
では時効中断にはならない。
ただし、もう消滅時効で払わなくていいのだけど本人が気づかずに
払うかもしれないから言うのは無駄ではないですよね。
親子の情、人間の倫理で支払うべきではありますよ。
回答ありがとうございます。
時効になってしまっていますが、
言うだけ言ってみようと思います。
親子の情は感じるもののお金にはシビアなので
反応が不安ですが・・・
No.4
- 回答日時:
ANo.2です。
失礼。時効について書き忘れていました。
支払われなかった養育費は、子供を養育している側の親が子供の養育の
ために養育費を立て替えたという解釈になるため、この立て替え払い金に
よって「債権」が成立しているという考え方をします。
この債券の時効は10年ですが、時効は相手が「もう時効なので払わない」
という風に時効の援用をしてこない限り成立しません。
お父様からそのような申し出(連絡)が来たというわけではなさそうなので、
こちらから請求の書類などを送付することにより時効は中断されます。
No.2&4さん
ありがとうございます。
こちらからは時効には触れずに
まずは請求して反応をみるしかなさそうですね。
No.2の最後の言葉が響きました。
気持ちのシコリが消えるといいなと思います。
No.3
- 回答日時:
まず、養育費の支払い債務にも消滅時効があります。
10年です。最後に払った時点から10年経過したら時効成立。
時効を止めるには裁判所から支払い命令を出さないといけません。
今十年未満なら急いで公正証書を持って裁判所に行き、支払い命令の
送達をしてもらうことです。
それで時効は止まります。
>私から父に返還しろと言うことはできるのでしょうか?
養育費の債権者は子供自身です。請求できます。
>支払が止まってから10年以上たっているので時効も気になります)
支払いが途中すこしでも復活していたら時効中断なんですが、だめかも
しれませんね。
もっと早く動かなきゃ。
>似たケースを経験された方、
私の再婚相手は、元のダンナが養育費を途中から払わず、私は自分の子供の
養育費と、連れ子の学費をともに負担しました。不動産担保にお金を借りたりで
結局、老後も住宅ローンは残ったままです。
時効は食い止めましたが、先夫は1000万を超えるカネを払わずに逃げている状況です。
No.2
- 回答日時:
未払い養育費は過去に遡って請求することができます。
この請求権は本来は子供にありますが、
子供を養育している側の親が、まだ小さい子供の代わりになって請求して
いるだけのことです。
あなたが大人になった今、堂々とあなたが請求すれば良いのです。
まずは手紙(内容証明が良いでしょう)で請求してみられてはどうですか?
のらりくらり生きているお父様を懲らしめたい気持ちからの請求であっても
良いではないですか。責任は果たしてもらいましょう。
また、そのことで、あなたのお父様に対する気持ちが尊敬に足るものへと
変わっていくのなら、そうする価値もあるというものです。
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