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有価物とはどのような物を言うのでしょうか?今すぐ答えいただきたいです。

A 回答 (6件)

皆さんがおっしゃり通り、有価物とは買い取ってくれる物、買う側にとって価値がある物の事です。

例えばうちの会社は半導体工場ですが、材料で金で出来た細い線を使ってます。使い終わると端物が出ます。これを材料メーカーがお金を出して買い取っていきます。又、銅や鉄で出来た材料の端物を買い取ってもらってます。価値の無い物だったら誰も買いません。自分(企業)にとって価値があり、商売になるからこそ、買い取る。それが有価物です。    参考になったら幸いです。
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このサイトの上側の検索という囲みに、「有価物」というキーワードを入れて検索してみました。


間違いのあるものもありましたが、検索結果を見れば分かると思います。
法律的な視点からの、

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=396233
質 問
No.396233 質問:拾った自転車

が特に分かりやすいと思います。

廃棄物処理法からすると、間違いは、
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=300458
質 問
No.300458 質問:産業廃棄物マニフェストについて

です。初めの方と同じ見解です。
すべてに目を通していませんが、多分このとおりだと思います。
リサイクルに出費する金額が販売して得る金額を超えるときは、通常、廃棄物(不要物)と考えられます。それが、社会通念だと思います。そのために、処理を外注するのです。
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ちり紙交換、鉄くず等の回収業は、処理業の許可が不要とされていますので、無償で又は処理費を得て回収する場合でも廃棄物処理法の一部を適用しないとしています。


この場合、有価物ではないので、例外規定のない条文は適用になります。(委託基準適用あり。)

不要物とされない物には、ペット霊園での動物の死体などがあります。これらは、有価物ではないが廃棄物でもないという考え方です。

廃棄物処理法では「有価物」という規定はなく、「不要物」という用語はあります。
分かりにくいので、廃棄物でない物の代表として「有価物」を用いています。
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有価物の判断は、売却金額から運搬金額を引いても、排出者に収入があるかどうかが目安となります。

ただし古紙のように無償で引き取ってもらっても社会通念上、有価物とみなされているものもあります。
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どのような分野での話かによって異なります。

廃棄物処理法でいうと、廃棄物でないものの一つになります。
おおよそのところでは、「不要物」でない物です。
この法律の場合はリサイクルするしないに関わらず、売却できない物を不要物としています。
そして、法律の網をかけています。

この場合、有価物とは売却できる物です。
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「価値の有る物」だと思います。

古新聞、古雑誌、ペットボトル、空きビン・・・
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。要するにリサイクルできる物の事なんですね。事業の有価物量が多いってことはリサイクルできるゴミを出しているだけなんですね。

お礼日時:2003/12/11 22:58

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