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公正証書を作成するのですが、次の事がオーナー様(相手方)に請求出来るか教えてください

飲食店舗を間もなくオープンする予定です、働いて頂く従業員は1ヶ月ほどの研修が必要なので研修を行い通常より少ない時給を払い(立て替え)ました

立て替えた人件費は、公正証書を作成し請求する分に含める事は出来るのでしょうか?

どなたか詳しい方、よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

登場人物は飲食店オーナー(出資者)と貴方(経営者?)ですよね?




貴方が経営者なのか?従業員なのか?

オーナーが出資者なのか?経営者なのか?


それによって答えは違ってくると思います。


立て替え給料は経営者責任において支払うものです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

はい、登場人物は飲食店オーナー(出資者)と、わたくし(経営者)です


立て替え給料は経営者責任において支払うものという事は、オーナーには掛かった経費として請求出来ないという事ですね


残念です。


ありがとうございました

お礼日時:2012/02/02 15:03

>立て替え給料は経営者責任において支払うものという事は、オーナーには掛かった経費として請求出来ないという事ですね



請求できるかどうかは、オーナーとの約束で決まります。
「研修費だけはオーナーが支払う」と言う約束がない限り請求できないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます


 約束していれば、請求出来るのですね!

 参考にさせて頂きます

 ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/02 21:29

>約束していれば、請求出来るのですね!



そうです、
請求できますが、今回は、公正証書の作成希望のようなので、
それならば、双方の協力がなくてはできないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

たいへん参考になりました。

お礼日時:2012/02/08 20:34

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