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我社は未だ文書はペーパー主義です。現在電子印鑑の利用を考えています。
使用範囲は法律法令の定めることに準拠していることを前提として利用を模索中です。
e文書法というのを知ったのですが、その法律を満たす電子印鑑の要件と使い方をできるだけ
初心者にもわかる程度に教えていただけると助かります。

これとは別に
一般企業、組織(できれば大手企業や官公庁の実情を知りたいです)内での文書の範疇で利用しているところがあれば、どのような範囲でどのように使われているか教えていただけたら大変参考になります。

P.S. フリーソフトでこれが実現できれば一番いいのですが、どうでしょうか…。

A 回答 (2件)

まず、一般に 「電子印鑑」 と言われているものは 「画像の貼り付け」 のことを差しています。


e-文書法で使われるのは 「電子署名」 と言って、暗号化技術を応用したものです。
それぞれ異なる技術ですので注意してください。

また、e-文書法が定めているのは 「法定文書」 です。
契約書や領収書などの他、業界ごとに 「法律で作成が義務付けられた文書」 を対象としています。
大きく分けて、「税金に関わる文書」「医療関係の文書」「その他の文書」により要件が異なります。

ある程度の知識であれば、
http://www.e-文書法.jp/
が参考になるでしょう。
本格的に導入するのであれば、専門家(文書情報管理士)に依頼する必要があります。
JIIMAという協会から、紹介してもらってください。
http://www.jiima.or.jp/bunkan/buntest_whatbunkan …

e-文書法の活用例ですが、大林組や竹中工務店などの建設業界、みずほ銀行や日本生命などの金融業界があります。
契約書を電子化することで印紙が無くなり、億単位の経費を節約しています。
なお、e-文書法の対象は民間企業ですので、官公庁は対象外となります。

契約書などの国税に関わる文書を電子化するには税務署の承認が必要です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
このときに、電子証明書の取得やタイムスタンプ業者との契約を行わなければなりません。
フリーソフトでは税務署から承認を受けられません。
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e文書法(正式名称「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」)には、そもそも「電子印鑑」と言う概念がありません。



民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/hourei/16-1 …

そもそも、この法律は、書面の保存に情報通信の技術を利用しようという趣旨です。

なので、原本がペーパーなら、それをパソコンに読み取らせれば、いいだけです。
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