遺族年金を頂いている、36才の主婦です。県営住宅に小学校二年生の子供と暮らしています。
医療費や就学援助を受けたいのですが、給与収入がいくらまでは非課税世帯で働けるのでしょうか?
ちなみに、年1,020,000円程、遺族年金をいただいています。
今度、国の法人に応募して働かせて頂きたいと思っています。時給が、927円の週5日6時間程度の勤務で、健康保険と厚生年金の加入義務があるそうです。雇って頂きたいのですが、子供が病弱で医療機関にもかなりお世話になり、医療費の免除が受けられなくなるのは正直辛いのです。
応募して採用して頂いてからの話になるのですが、実際課税状態はどうなるのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
遺族年金を受給なさっているということは、貴女の御主人は無くなっておられ、貴女は寡婦に該当するのでしょうか?(遺族年金は事実婚の場合であっても支給されますが、寡婦に該当するのは戸籍上の婚姻関係にあった場合のみです。
)貴女が寡婦に該当するならば、 前年中の合計所得金額が125万円以下ならば均等割りも含めて住民税は非課税となります。つまり、給与収入のみに直すと2,043,000円までは住民税は非課税となります。なおこの金額を上回った場合、いくら社会保険料やその他の控除があっても、所得割が非課税となることは有っても均等割りまで非課税とはなりませんのでご注意ください。
遺族年金は税法上の非課税所得ですので、住民税には全く影響しません。ただし、県営住宅の家賃の算定や就学援助には影響する場合もあり得ますので、必ずお住まいの自治体にご確認くださいね。
早速のご回答ありがとうございます。
子供が18才を迎えると年金額も減額されるので、それまでにもっと力をつけて生活出来るように頑張りたいと思います。
No.1
- 回答日時:
>医療費や就学援助を受けたいのですが、給与収入がいくらまでは非課税世帯で働けるのでしょうか?
「非課税世帯」というのは、所得税の非課税ということですね。
遺族年金は非課税です。
103万円以下です。
ただ、去年から年少者の扶養控除が廃止されました。
なので、今まで非課税であった人も課税になってしまうこともあるので、その分の控除をあったものとして見てもらえるなら141万円までいいです。
そのことを役所で確認されることをおすすめします。
私の市では、控除があったものとして見てもらえるようです。
もっと正確にいうなら、健康保険や厚生年金、雇用保険料は所得から控除できるので、扶養控除があったものとして見てもらえるなら160万円くらいまでなら所得税かかりません。
なお、住民税は2044000円未満ならかかりません。
ご回答ありがとうございます。
給与収入と所得金額といろいろとあるのですね。控除の仕方も市で違うのには驚きました。早速調べてみます。
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