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自己破産を考えております。

はじめは個人再生を考えていたのですが、弁護士に相談すると自己破産がよいと進められました。

現在妻の実家の土地を借り、自営しているのですが、その土地の名義は2年前になくなった
つまの父の名義になったままです、義母、兄弟はそのとちを妻が相続することを、納得しています。

家は私の名義です。

弁護士さんがゆうにはまづ、妻が自己破産をして、半年ぐらいして、家の名義を妻の移してから
私が自己破産するのがいいとおっしゃっていますが

この場合うまくいく確立はどのぐらいあるのでしょうか。

どうしても商売だけは続けたいので、家(店)と土地だけな守りたいのですが。

A 回答 (2件)

>半年ぐらいして、家の名義を


2年以内の名義変更は「資産隠し」と判断されると思いますので
ご主人の資産として清算されることになるでしょう。
その弁護士の方、自己破産の取扱い実績が少ないのでしょうか。

奥さんの相続分を割り出し、家と合わせて兄弟の方に適切な価格で売却すれば良いかと。
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何で、奥さんが自己破産する必要があるのでしょうか?あなたの保証人にでもなっているのでしょうか?



半年や一年の期間でそんな事をすれば、まずばれるでしょうね。リスクが大きすぎます。

ただ、今の商売を守る意味があるのでしょうか?儲かっていないから破産になるのではないでしょうか?

儲からない商売などさっさとやめるべきです。花より団子です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お世話になりました。

お礼日時:2012/02/20 11:25

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