今、問題になっている公務員の人件費削減についてです。
国民の一部でしかない一般人である公務員のみに生活が大きく変わってしまうような負担をかけるわけだし、人事院は0.2%といっているところを結果的に給料を10%削減するわけだし、本来は誤ったことなんだと思います。
でも、公務員は国民の中では少数派なので多数決の原理で国会でこれを成立させることは可能だと思います。(本当はまずいんですけどね・・)
そこで問題なのですが
(1)もし公務員の側が裁判に持ち込んだら、高い確率で公務員側の勝訴になると思うのですが、裁判に持ち込まれる可能性はどのぐらいあるのでしょうか?
(2)公務員の給料は民間に準拠するということなのですが、どう見ても公務員の給料は同じぐらいの民間企業よりもすでに低いですよね。
官民の公平性とか言い出して、公務員が1割給料が減ったから、民間も同じように給料を1割天引きして、その分を復興費にあてるとか言い出さないでしょうか?
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
>上からの不当な圧力があったとか、同意するまでほぼ毎日徹夜みたいな生活を強いられるとか、もしそういった事情があったのであれば、自由意思に基づく判断ではなく、交渉の過程又は同意した動機に瑕疵があったということで、無効を主張できると思います(つまり、受忍限度を超えるという主張が成り立つ)
おそらくないでしょう。
なぜなら、この交渉は、政府が公務員の給与を削減した時に訴訟を起こされないよう(起こしにくくなるよう)に設けられたものだからです。
交渉前、政府与党は政権公約である2割削減を考えていたのではないかと思われます。
しかし、これは民主党が衆議院議員選挙の際に政権公約として「一方的に」決めた数字です。
これを強行すれば、民主党の支持母体である連合の反発は必至。
その上、公務員が団体交渉権がないのをいいことに一方的に決めたという問題点。
さらに最高裁が認定している、労働基本権制約の代替措置としての人事院を無視。
以上の点から、政府側が交渉の場を設けざるを得なかったのだと思われます。
形だけでも交渉しなければ、憲法違反だと訴えられてしまうでしょうから。
つまり、組合は交渉の席につかない、という選択肢もあったわけです。
また交渉の場についても、気に入らなければ交渉の席から立つことも可能だったはずです。
しかし、訴訟は長期間にわたります。
実際、昭和57年に端を発した訴訟は、平成12年に最高裁で確定をしています。
給与削減で困るのは「今」なわけで、十何年もかかって勝訴を獲得しても、今の生活がどうこうなるわけではありません。
なので、組合としては政府が20%の公約を10%と譲歩してきたことで交渉の場につくことを選んだのだと思います。
結果、若年層は5%、中間層は8%、上層部は10%、平均7.8%削減という交渉結果が出たわけです。
正直、公務員としてはやっていられないでしょう。
給与を下げられる上に、某総理大臣が震災対策で「政府の責任で」「政府が全力で」と空手形を乱発したのですから。
結局この空手形は、発言した政治家が実行するのではなく、法律を作って「公務員にやらせる」わけです。
つまり、震災復興の予算をねん出するために給与を減らされ、震災復興のために仕事を増やされるというダブルパンチなわけですね。
公務員の定員は削減方向にあるわけで、給与削減の訴訟より、過労死で死亡する公務員遺族からの訴訟の方が先になるような気がします。
No.10
- 回答日時:
私は、今回の件は受忍の限度を超える、という理論は成立しないと考えています。
先にも少し触れましたが、公務員の給与削減幅である平均7.8%は、法的な根拠がないながらも、一応労使間の交渉を経て合意(一部組合ですが)している形を取っているからです。
労使間交渉は、何も給与の件を交渉するためのものではありません。基本は勤務環境、条件の交渉を行うためのもので、その一つとして給与の交渉が行われます。
今回、公務員の労働組合と政府の間で給与削減の交渉が行われているわけですが、平均7.8%の削減を容認する代わりに、公務員の労働基本権を制限なく認めろ、という交渉が行われております。
そのため政府は、給与削減法案と公務員の労働基本権関係法案を同時に成立させようとしていたわけです。
確かに公務員の給与は下がりますが、労働条件の改善を政府と対等な立場で交渉できる法的な根拠を獲得する、ということとのバランスをどう考えるかがポイントになるものと思われます。
なお、個人的な見解として、今回の東日本大震災に関連しての公務員給与削減は、少し可哀そうなのでは、と思います。
給与の下げ幅の問題ではなく、前総理大臣が震災復興等の事業について「政府の責任で」「政府が行う」と空手形を乱発していましたが、結局「政府」と言っても、内閣閣僚も、国会議員も法律を作ったりするだけで、実際にやるのは、公務員の皆さんなんですよね。
特に自衛隊の皆さんが大変そうです。
人数が増えるわけでもないのに、仕事ばかり(国会議員が)安請け合いするものですから、大変なのではないかと心配してしまいます。まぁ、暇そうな人もいるでしょうから、人員の有効活用をきちんとしていただければ、と思いますが。
ちなみに、私見ではありますが、人事院勧告の元となる「企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の事業所」の基準ですが、公務員の労働基本権が制限されている点を鑑みれば、労働条件について、労使間交渉が通常成立しているであろう規模の企業を基準にするのは致し方ないのではないかと思います。
経営者が一方的に労働条件を決めてしまう企業を含めてしまうと、公務員の労働基本権制限の代替措置として行われている人事院勧告が、本来の機能を果たしていない、と言われかねない(裁判が起きた時に問題になりかねない)のではないでしょうか。
ありがとうございます。
政府の目論見はわかりました。
しかし、労使間交渉を得ているから・・
私としては、同意していない組合もあるので、その組合であれば受忍限度を超えるからという理論で裁判で戦うこともこともできると思います。(国民全体ではなく公務員のみに復興費を負担させるため、何十兆円という損失の中で3000億円しか確保できないでいるという、東北地方を切り捨てるようなおかしな対応とあわせて考えてみても)
それと公務員の組合の連合会長が同意したといっても交渉の仕方は正当なものだったのでしょうか。
上からの不当な圧力があったとか、同意するまでほぼ毎日徹夜みたいな生活を強いられるとか、もしそういった事情があったのであれば、自由意思に基づく判断ではなく、交渉の過程又は同意した動機に瑕疵があったということで、無効を主張できると思います(つまり、受忍限度を超えるという主張が成り立つ)
>私見ではありますが、人事院勧告の元となる「企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の事業所」の基準ですが、公務員の労働基本権が制限されている点を鑑みれば、労働条件について、労使間交渉が通常成立しているであろう規模の企業を基準にするのは致し方ないのではないかと思います。
私としては仕方ないというか、官民の公平性という意味で、本来、50人以上では少ないんだと思います。もっと高い給与・手当にするのが妥当だと思います。
しかし、今の国の状態を考えると、逆の意味で仕方がないのかなと思います。
そこは公務員や公務員とおなじ給与制度になっている独立行政法人等の人に感謝しないといけないですね。
また、良い人材を確保するにはそれに見合った報酬を与えないとならないので、政策的な意味でも50人以上、100人以上の規模というようなそれなりの給料は与えるべきだと思います。
No.9
- 回答日時:
>、同レベルの民間人よりもはるかに給料・手当の総支給額が安く、しわ寄せを受けるだけの
同じレベルの民間人という概念が不明。
>当然、公務員が私生活を犠牲にするほど大きなしわ寄せでも受けるべきだと考えますか?
はい、思います。
歳出が歳入を超過している財政状況の中、消費税の増税が議論されているわけですが、たとえ増税が実現しても増税分(5%)は、社会保障費にあたられるとされているので、国の抱える借金を減らすことはできません。
さらなる増税と支出の見直しが必要です。
ですから、一定以上の収入のある人の年金を減額するなどの議論が出てくるわけです。
つまり、歳出の見直しの中には、社会保障や福祉も含まれているということです。
したがって、公務員給与の見直しの対象とならざるえません。
簡単なことなんです。
金がないから見直すということです。
質問者さんは、ごく一部の大手企業と比較していますが、そのような企業に雇用されている労働者は、少数です。
中小零細企業ので働いている労働者ほうが多いのです。
日本の税収は長い間、伸びていません。
多くの税目(所得税や各種間接税)で、国民全体の税負担能力は落ちています。
そのような中で、少数である大手企業の給与所得者の給与水準に合わせて公務員給与を決める合理性があるのでしょうか。
No.8
- 回答日時:
訴訟としては、昭和57年に行われた人事院勧告の実施を凍結したことに端を発した訴訟と同じ内容になるものと思われます。
公務員は憲法で保障されている労働基本権を制限されている代わりに、人事院制度が設けられているとされています。これは、最高裁も認めているところですが、昭和57年の人事院勧告が行われた際に、国会は人事院勧告の実施をしませんでした。
これに対して、国家公務員法では認められていないストライキを強行した職員がおり、この職員に対して懲戒処分を下したことについてが争いになっています。
この時は結果的に合憲(憲法が労働基本権を認めていることに対し、公務員法では基本権を制限していることについて憲法違反かどうかが争われました)の判断が下りましたが、その際引用した過去の最高裁判例では「公務員についても憲法によつてその労働基本権が保障される以上、この保障と国民全体の共同利益の擁護との間に均衡が保たれることを必要とすることは、憲法の趣意であると解されるのであるから、その労働基本権を制限するにあたつては、これに代わる相応の措置が講じられなければならない。」とあり、その後述に代替措置として人事院を挙げています。
その上で、最高裁の判例では「本件ストライキの当時、国家公務員の労働基本権の制約に対する代償措置がその本来の機能を果たしていなかったということができない」として合憲の判断が下されたわけです。
今回の場合、人事院勧告が0.23%の引き下げを勧告しているのに対し、さらに人事院勧告にない7.8%の引き下げを実施しようとしているところが争点になると思われます。
今回は、人事院勧告を無視(勧告以上に引き下げ)する形になるため、代替措置の機能を果たしていないと言われかねません。
政府は、この代替措置の機能を、労使交渉の既成事実化という手段で実現しようとしました。すなわち、公務員の労働組合と交渉し、7.8%の引き下げを交渉で合意した形を取ろうとしたわけです。
ただ、それでは法律の根拠がないため、給与の引き下げと、公務員の労働基本権に関する法律と抱き合わせで成立させて「事前に協議を行ったもの」という既成事実化を狙っていたわけです。
おそらく、給与の引き下げ法案と労働基本権が同時に成立していれば、裁判所も「後先の問題」として公務員が訴訟を起こしても敗訴は確実だったものと思われます。
しかし、今回、先行して給与引き下げが行われること、つまり、労使交渉で合意されたことの一方が履行されないこと、複数ある労働組合の一部が交渉で同意しなかったことがマイナス(=国側敗訴)の要因として挙げられる一方、2年間という限定的な措置であるというプラス(=国側勝訴)の要因が存在しているため、仮に訴訟になったとしても、勝ち負けは裁判官の心証次第、ということになると思われます。
連合系は会長が一応今回の件について、給与削減先行を容認する趣旨の発言を行っているようなので、訴訟に発展する可能性は低いでしょうが、共産系の組合は、そもそも交渉に合意してはいないので、訴訟を起こす可能性はあります。
が、訴訟を起こせば国民の反発を招くのは必至ですから、引き下げ即訴訟、ということにはならないと思われます。
某党の言うだけ番長が「引き下げは2年に限らない」と言ったという報道もありますが、2年を超えたら今度は、(形だけとはいえ)組合との同意があったこと以上のことをすることになってしまうので、その時こそ訴訟が起こるでしょう。
訴訟が起きるか起きないか、おそらく、どのようなバランスの法律が成立するかによるのではないでしょうか。
現在は連合も「しぶしぶ」容認している状態のようですから、条件が変わると「話が違う」となって訴訟、ということもあるかもしれません。
個人的な意見としては、削減法案が成立し、労働基本権の法律が廃案になった場合、訴訟に発展する可能性が高くなるものと思われます。
詳しい説明をしていただいてありがとうございます。
何度も拝読し、状況等わかりました。
ただ、私と意見の違う点、疑問に思った点がありました。
>今回の場合、人事院勧告が0.23%の引き下げを勧告しているのに対し、さらに人事院勧告にない7.8%の引き下げを実施しようとしているところが争点になると思われます
とありますが、前のお礼に書いたとおり、国民の中で公務員だけが公務員だからというだけの理由で給料の8%、役職によっては1割超を徴収されるという生活上の大きな負担を強いられたことも争点になると思います。
給料が唯一の生活のよりどころとなる公務員からすれば、人権侵害と言えると思います。
>おそらく、給与の引き下げ法案と労働基本権が同時に成立していれば、裁判所も「後先の問題」として公務員が訴訟を起こしても敗訴は確実だったものと思われます。
私は上記の問題があるので、労働基本権が成立していても、公務員側が勝つ可能性の高い裁判になると思います。
何かあったときに国民の中で公務員ばかりにそのしわ寄せがいくということについて法的義務はなく、公共の福祉に携わる人間としてあくまで善意で行うことだと思います。
そして、そのしわ寄せは、せいぜい給料の5%が限界だと思います。
8%、1割超では生活が変わってしまうので、受忍の限度を超えていると思います。
公務員にも生活、人生設計はあって、国民の奴隷ではなく、対等の立場の人たちですからね。
全てを国民のために投げうってくれると考えるのは、間違いかと思います。
高い給料を得ているのならともかく、同レベルの民間人よりもはるかに給料・手当の総支給額が安く、しわ寄せを受けるだけのリスクを含んだ賃金の設定になっていないと思いますし。
回答者さんは、その点、どうお考えなのでしょうか。
当然、公務員が私生活を犠牲にするほど大きなしわ寄せでも受けるべきだと考えますか?
No.7
- 回答日時:
補足をしてほしいのですが
>憲法上、公務員の給与は人事院勧告によるとなっています。
憲法のどの条文を読むとこのような解釈ができるのでしょうか。
8番目の回答者様が、詳しく書いてくださっています。
実は私も公務員の給与のこととか、そんなに詳しくないんですね。
公務員の給与担当者とか人事院の人とか、説明してくれるとうれしいんですけどね!!
No.6
- 回答日時:
>憲法上、公務員の給与は人事院勧告によるとなっています。
憲法にそんな規定はないです。
第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
第4号 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること
これを受けて、国家公務員法は国家公務員の給与、勤務時間等の勤務条件は「国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる」こと(第28条第1項、勤務条件法定主義、情勢適応の原則)を定めている。また、人事院はこの変更に関して勧告することを怠ってはならない(同条)
つまり人事院は勧告する権限はあっても決定する権利はありません。
>公務員の人たちは、納得してるのでしょうか?
民間でも給与が減れば多くが納得しませんよw
公務員の給与の決定権は公務員にはありません
>(2)いいえ民間より高額です。
人事院が最新の勧告によれば、国家公務員の全職員の平均月給は、民間との差を縮めるため、前年よりも1.5%引下げ、39万5666円となっています。
民間の平均が39万4909円とされており、民間よりもわずかに高いがほぼ同じ水準となっていますね。
>そのサイトの大企業とは、どの程度の企業なんでしょうか。そこが書いてないんですよね。
書いてありますよ?
は『企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の事業所』ですが?
全部人事院のサイトで公表してますが?
>民間の平均より公務員の平均が高額なのは当然なんだと思います。
それは貴方がおかしい。
世界の先進国中で公務員のほうが民間より多い国家のほうが希少です。まぁだからこそ日本の公務員の質は悪いんでしょうね
No.5
- 回答日時:
(1)訴因は何ですか?何に対して訴えるのでしょうか?
復興財源とか、消費増税とか言っていますが、
民主党の公約2割削減の一環です。
(2)民間との比較ですが、国民は納得していません。
現状が公正でないとの批判です。
比較的大きい企業しかみていない。
金額しか見ていない。
公務が独占事業である事(競争がない事)、
また公務員は、仕事に対して責任を取らない事、
公益法人等へ天下りの事、
は全く見ていない。
官民の公平性とか言い出しても、7%減くらいでは国民は到底、納得しません。
http://www.dailymotion.com/video/xm5qsr
多数決の原理で不公正が放置さているのは、
世代間格差、
正規と非正規の二重構造でしょう。
訴因は憲法違反と、人権侵害ですね。
国民は納得しないでしょうが、だからといってそれが誤りとは限りません。
マスコミの報道が偏っていることと、公務員を落として自分が相対的に高い位置に行きたいとか、人の不幸は蜜の味とか、そういった感情論によるところもあるからです。
公務員は安定していて給料が急激に低くなることは(本来は)ありませんが、逆に高くなることもありません。
会社を起こしたり、副業をしたりすることも禁じられ、民間人のように自分から積極的に所得を得ることを禁じられているからです。
そこでバランスがとれているのです。
No.4
- 回答日時:
今回の件では特に裁判は起こさないのではと思います。
給与削減も2年間の期限付きですので。さらに国民の反発は大変な物になるでしょうし。
公務員給与は国家公務員であれば一部の大企業と比べれ低いかもしれませんが全体的には十分高い水準だと思います。
官民の公平性と言うことで、公務員を民間の社員と同等とするのであれば既に1000兆円を超える赤字をかかえ実質破綻している会社の社員なのですから、リストラや給与カットは当然生じるでしょう。
収入がないのですからまともに給与が出るはずがありません。
日本の財政が立て直った時にまた給与を上げていけばいいだけだと思います。
東電が良い例では無いでしょうか。
競争も無く料金設定もある程度自ら設定して赤字を出さないように利益を上げることが出来ます。
今は原発事故の問題で破産寸前ですがリストラも無く給与は下がらずボーナスすら出すのです。
このお金は全て自由に設定出来る電気料金から得られるのです。
赤字で賠償金が払えないから電気料金を値上げするって論理はおかしく感じませんか?
まずは身を切ることから始めるべきでしょう。
これと同じことで国民は公務員に対して疑問を感じているのでは無いでしょうか。
ありがとうございます。
起こさないかもしれませんね。
しかし、これだけの削減幅で2年とは大きいです。
国民の反発は大きいでしょうが、だからといって間違いということではありません。
おかしなことであれば、私はしっかりと戦うべきだと思います。
>公務員給与は国家公務員であれば一部の大企業と比べれ低いかもしれませんが全体的には十分高い水準だと思います。
高いというか、中の上ぐらいの水準でしょうね。
官民の公平性と言う意味では少ないと思います。
>官民の公平性と言うことで、公務員を民間の社員と同等とするのであれば既に1000兆円を超える赤字をかかえ実質破綻している会社の社員なのですから、リストラや給与カットは当然生じるでしょう。
収入がないのですからまともに給与が出るはずがありません。
日本の財政が立て直った時にまた給与を上げていけばいいだけだと思います。
ここは完全に勘違いをしています。
公務員は役員などではなく、身分としては一般の国民と同じなのです。
国益があっても役員報酬的な配分もないし、国の赤字を積極的に負うべき存在ではありません。
民間人も公務員も合わせての「国」であり、国民皆で盛り上げていくものなので、国の損失はどちらが脊負うということもありません。
公務員が自腹を切って給料をカットする場合もありますが、それは義務的なものではなく、公共の福祉を一般の国民よりも強く意識する立場にあるものとして、あくまで善意でしているのです。
No.3
- 回答日時:
(1)いえ『高い確率で公務員側の勝訴』ではなく、間違いなく『公務員の敗訴』になります。
理由としては司法権は制定された法律が憲法に抵触してないか、それだけの決定権しかありません。国会には立法権があるわけですか、自由に法律を立法、改正できるのですからね。
日本国憲法には公務員の給与を減額してはいけないとは書いてありません
馬鹿な公務員が裁判に出す可能性はありますが、100%負けます
(2)いいえ民間より高額です。
人事院が最新の勧告によれば、国家公務員の全職員の平均月給は、民間との差を縮めるため、前年よりも1.5%引下げ、39万5666円となっています。
民間の平均が39万4909円とされており、民間よりもわずかに高いがほぼ同じ水準となっていますね。
http://news.livedoor.com/article/detail/4975036/
ただ人事院の民間という定義は『企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の事業所』
なんです
http://www.jinji.go.jp/toukei/0311_minkankyuuyo/ …
これを零細企業まで全部を含めると実は公務員の給与は民間より遥かに高額です
民間より低いというのは大間違いです
>国会には立法権があるわけですか、自由に法律を立法、改正できるのですからね。
日本国憲法には公務員の給与を減額してはいけないとは書いてありません
馬鹿な公務員が裁判に出す可能性はありますが、100%負けます
自由に法律を立法・改正なんてできないですよ。
適正な手続きに沿ったもので、内容も妥当でないとならないし、違憲立法審査権があることだし。
今回のことについて話を戻します。
憲法上、公務員の給与は人事院勧告によるとなっています。
人事院は0.23%の減といっており、それ以上でもそれ以下でもありません。
今回の措置は8%の削減です。
しかも、本来は国民全体から徴収すべきところをリーダーシップのなさからそれができずに公務員から公務員だからというだけの理由で生活が大きく変わってしまうような負担を強いるわけで、理由も納得できるものではないと思います。
公務員の人たちは、納得してるのでしょうか?
是非、意見を聞きたいです。
>(2)いいえ民間より高額です。
人事院が最新の勧告によれば、国家公務員の全職員の平均月給は、民間との差を縮めるため、前年よりも1.5%引下げ、39万5666円となっています。
民間の平均が39万4909円とされており、民間よりもわずかに高いがほぼ同じ水準となっていますね。
そのサイトの大企業とは、どの程度の企業なんでしょうか。
そこが書いてないんですよね。
公務員と同レベルの民間企業というと、本来は平均給料のランキングが上から100番目ぐらいなんじゃないでしょうかね。
民間の平均より公務員の平均が高額なのは当然なんだと思います。
問題は、どの程度の差なのかです。
私は差が少なすぎると思うんですね。。
No.2
- 回答日時:
>公務員は国民の中では少数派なので多数決の原理で国会でこれを成立させることは可能だと思います。
(本当はまずいんですけどね・・)意味不明である
多数決原理は、意思決定過程の理論であって、上記の理論には該当しない
>(1)もし公務員の側が裁判に持ち込んだら、高い確率で公務員側の勝訴になると思うのですが、裁判に持ち込まれる可能性はどのぐらいあるのでしょうか?
訴状によるが、仮に人事院勧告の給与水準とは別次元で内閣が給与水準を決定するなどの行為は、違法性は問われる余地があろうが、立法措置によって時限的に国家公務員給与水準を改訂することに関しては、現在の司法では、立法裁量としてある程度の幅である限りは可能だろう。
問題はこの幅だが、例えば震災・国家経済の疲弊など事由がある限りの前提で認められる可能性は高いだろうが、おおよそ民間給与水準の査定基準の見直し程度で制限されるだろう。
つまり、現在の「大手企業」の給与基準ではなく、中小零細企業の給与基準+αに収まる程度だろう
このα部分は、国家公務員の労働権欠如の埋め合わせで認められるものだろう。
(一般労働者の給与体系ではないのは、国家公務員が様々な市民権・労働権を欠如させられているから、である)
もっとも、一般市民が原告になることが難しいであろう。同時に国家公務員と地方公務員では事情も異なるのであって、「公務員」という規模で訴権が及ぶとは到底思えない
>(2)公務員の給料は民間に準拠するということなのですが、どう見ても公務員の給料は同じぐらいの民間企業よりもすでに低いですよね。
官民の公平性とか言い出して、公務員が1割給料が減ったから、民間も同じように給料を1割天引きして、その分を復興費にあてるとか言い出さないでしょうか?
言い出さない。常識で考えれば分かるように、政府が私企業の給与について強制力を持つ謂れなどない
過去、巨額の不良債権処理で経営責任を負うべきと言われた金融機関の経営陣たちの賞与などについて何もできなかったこちょを考えれば分かるだろう
何らかの正当性もなく政府が私企業の経営に介入することはできないのである
少しは常識で考えて欲しいものである。そもそも、最初の「多数原理」の理論などは小学生で習うことだが、どういう理解をしているのやら
多数決の原理というのは、意見の是非とは無関係のところで、多数派で発言力があって強い立場の者(非公務員)の意見が少数派で弱い立場の者(公務員)よりも優先されてしまうという意味で書きました。
給料の8%、10%削減というのは、生活を大きく見直さなければならないほど大きな問題なのに、公務員側の主張はメディアに取り上げてもらう機会もなく、労働基本権がないため抵抗することもできず、なすがままにされてしまうという状態のことを言っています。
>訴状によるが、仮に人事院勧告の給与水準とは別次元で内閣が給与水準を決定するなどの行為は、違法性は問われる余地があろうが、立法措置によって時限的に国家公務員給与水準を改訂することに関しては、現在の司法では、立法裁量としてある程度の幅である限りは可能だろう。
ん?
司法権が給与の算定自体に口を出すことはまずいと思いますよ。
高度の政治的な判断を要する問題には裁判所は口を出すのを控えるべき、というのを大学の講義で習いました。
訴因は、労働基本権を認めないかわりに人事院にすべてを任すという形で給料が決められているのにそれに違反し、国民の中で公務員だけが公務員だからというだけの理由で給料の1割を徴収されるという生活上の大きな負担を強いられたことです。
給料が唯一の生活のよりどころとなる公務員からすれば、人権侵害と言えると思います。
こういう問題であれば、裁判所も口を出すことができますからね。
復興の費用は国民全員で公平に負担すべき問題なのにそれをしようとせず、少数派で徴収しやすいところから徴収するという姿勢が間違いなんです。
国民全体から給料の4%みたいな形で徴収すれば復興もそれなりにすすむだろうに、民主党の政治家の判断力のなさ、リーダーシップのなさ、そして人間的な未熟さには本当に失望しました。
>もっとも、一般市民が原告になることが難しいであろう。同時に国家公務員と地方公務員では事情も異なるのであって、「公務員」という規模で訴権が及ぶとは到底思えない
どうなんでしょうね。
以前、岐阜県庁が裏金を燃やした事件がありましたが、一般人が損害賠償請求をしたような・・
公務員側が組織として裁判をおこさなくても、個人として起こすことはあり得ると思いますよ。
国立大学法学部の教授とかも1割徴収の対象になる可能性がけっこう高いわけで、そうなるとけっこうな数の人が訴訟を起こすのではないでしょうか。
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