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 事例1 母親が子供のお金を無断で使った
 
 事例2 子が家にある品を勝手に売った

 事例3 兄が弟の財布から金を抜いた

 事例4 母親が子供ゲームを勝手に売った


 これらが全て家庭内で発生し、子供は18歳以上とします

 この場合、仮にどちらかが訴えても相手は無罪ですか?

 無罪というか、刑務所行きとか罰金にはならない解釈でいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

親族間の窃盗が、犯罪を成立せずに無罪となるのか、


犯罪にはなるが、処罰されないだけか、については
争いがあります。
多数説は、後者を採っています。


事例1 母親が子供のお金を無断で使った
     ↑
原則、処罰されません。しかし母親が後見人
などになっていた場合は処罰されることもあります。


事例2 子が家にある品を勝手に売った
     ↑
家にあるものの所有権の所在によります。
他人のモノが家にある場合も考えられます。
その場合は通常の犯罪となります。


事例3 兄が弟の財布から金を抜いた
     ↑
同居していれば、事例1と同じです。
同居が条件です。


事例4 母親が子供ゲームを勝手に売った
     ↑
事例1 と同じです。
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家族内の窃盗・盗難は罪に問われることはありません。


訴えても警察は取り上げてくれません。
民事で争うことは可能です。
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「親族相盗例」という特例があり、親族間での一部の犯罪行為は罪に問われないです。


例えば親の財布から子が金を盗んだ等、未成年ではないので、厳密に言えば犯罪ですが
DVとか命に関わるような事でもなければ、警察は取り合わないと思いますよ。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%97%8F% …
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