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告知義務違反になりそうなのですが、夫が保険会社に相談してみてダメなら解約しようと言っています。

約款を見ると悪質な告知義務違反でも、払戻金はあると書いてありますが、他の理由でもらえないことはあるのでしょうか?

また、契約者である夫の保険まで影響は出るのでしょうか?


夫は、勘違いレベルの話で、そんなに大事ではないといいますが、そんなに甘い話なんでしょうか。

A 回答 (3件)

生命保険専門のFPです。



(Q)約款を見ると悪質な告知義務違反でも、払戻金はあると書いてありますが、他の理由でもらえないことはあるのでしょうか?
(A)告知義務違反で契約解除になった場合……
解約払戻金のある保険は、解約払戻金が戻ってきます。
解約払戻金のない保険は、一円も戻ってきません。

つまり、告知義務違反ならば、いかなる場合であろうと、
支払った保険料の全額が戻ってくるということはありません。

解約払戻金の有無は、保険によって異なります。
いわゆる終身の死亡保険は、解約払戻金があるのが普通です。
最近、流行の単品の医療保険やがん保険は、
解約払戻金のないのが主流です。

解約払戻金のない保険でも約款には、
解約払戻金が「ある場合」にはそれを払うと書いてありますが、
そもそも解約払戻金が「ない」ので、有名無実の条文です。

(Q)契約者である夫の保険まで影響は出るのでしょうか?
(A)わかりません。
保険会社の考え方でしょう。
少なくとも、告知義務違反で契約解除になれば、質問者様には、
今後の契約が認められないなどの影響はあるでしょう。

(Q)夫が保険会社に相談してみてダメなら解約しようと言っています。
(A)保険会社のコールセンターに問い合わせても、
一般論でしか、答えません。
具体的な質問に答えるには、書面でなければなりません。
書面で提出して、告知義務違反となれば、直ちに契約解除になります。
自主的な解約にすることはできません。
担当者の場合には、担当者の質によるでしょう。

(Q)勘違いレベルの話で、そんなに大事ではない
(A)契約して2年以内ならば、「勘違いをしていたので、
再告知をしたい」と申し出れば良いです。
再告知をして、再審査となり、契約不可となれば、
今までに支払った保険料は全額戻ってきます。
これは、告知義務違反とはなりません。
最初の告知(再告知で修正された告知)で契約不可となるので、
契約そのものがないことになるので、保険料は全額戻るのです。

契約して2年以上が経過していれば、
余程、悪質な告知義務違反でなければ、時効となります。

つまり、
契約後2年が経過しているかどうかがポイントです。
2年以内ならば、再告知を申し出る。
2年以上ならば、時効なので、何もせずに、放置しておく。

保険給付金の請求があるのならば、
再告知が終わってからすれば良いです。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。

解約払戻金は、金額が明記されているのであるみたいです。

契約後三年近く経過しています。

なので、時効になるかはわかりませんが、もう少し検討して申請するか決めようと思います。

お礼日時:2012/02/29 13:31

告知義務違反で保険を解約した場合、保険契約が無効な状態になっていれば


今までかけてきた保険金全額が還ってきます。

保険契約が有効な状態での解約になった場合は、解約返戻金が戻ってきます。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

無効とは具体的にどういうことなのでしょうか?

よろしければ教えてください。

お礼日時:2012/02/28 20:16

第一に「告知義務違反」で行われるのは「保険契約の解除」で


あって、「保険契約の没収」ではない、というコトを了解して下さい。

ですので、「告知義務違反」で「保険金」は確かに出なくなりますが、
その時点までに積み立てた「責任準備金」は帰ってきます。要は、
「義務違反」が判った時点で解約、って話ですね。

更に言えば「告知義務違反」に問われるのは、「保険金支払に
関係する事象」で、かつ「悪質なもの」な場合です。例えば、
「ガン」であることを隠して「ガン」で死亡した場合、などです。

これが「健康診断で"糖尿病の疑い"と指摘されたことがある
ことをうっかり忘れた」程度の違反で、「交通事故で死亡」など
の場合は、死因に直接の関係が無いので、告知義務違反に
問われない可能性、または保険金の減額だけで済む可能性が
あります。

また、保険は「保険契約ごとに独立」して考えます。同じ被保険者
で保険契約者の保険であっても、片方が告知義務違反で片方が
告知あり、の場合で、告知義務違反の方が強制解約になっても、
正しく告知した方は、ちゃんと保険金が支払われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

とても詳しく教えていただき助かりました。

うっかりの範囲内だと思いますので、まずは相談してみようと思います。

お礼日時:2012/02/28 16:12

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