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給料の未払い、パワハラについて150万円程度の簡易裁判を行う場合
国政弁護士で行うのと私選弁護士で行なうのでは判決が不利になったり
有利になったりすることはあるのでしょうか。
また国政弁護士を選んだ場合自分で弁護士団体や弁護士を選ぶことはできないので
しょうか。

A 回答 (6件)

国政弁護士などというものはありません。


なお、
「国選弁護人」は刑事裁判の場合です。
弁護士はあくまでも、自費で依頼しなければなりません。
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勘違いしてます。



国選弁護士や私選弁護士は刑事裁判でのこと。

簡易裁判は民事です。

なので弁護士の契約は不要です。

つまり、自分で選ばないといけないのです。

刑事裁判で国選弁護士を選んだ場合は選択権はありません。

もし、いやなら自腹を切って私選弁護士を頼むことが出来ます。

基本、弁護士の力量ですね。有利・不利は。

民事裁判では基本は弁護士が不要なんで国は力を貸しません。
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ご質問の様な例では、私選弁護士しか選択出来ません。



国政弁護士:間違い
⇒国選弁護士
国選弁護士は、刑事裁判の被告人が裁判を受ける権利を守るために選任されます。
給料の未払い、パワハラ等の裁判は民事なので、国選弁護士は使えません。
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蛇足ですが、


簡易裁判所での刑事裁判もあり得ます。
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基本的には、被告人とされた人が、弁護士を依頼する経済力が無いとき、国費で弁護士を手配してくれる制度です。


その場合、被告人は弁護人を指定することは出来ません。
弁護士は、被告人のために自ら国選弁護人となる事を申し出て、認められる場合もあります。

告訴人は、本来は弁護人を自らの経済力で選定・依頼すべきですが、特別な場合(著しい人権問題など)で弁護士費用が賄えないと認められた時は、国選弁護人の選任を裁判長に依頼することが出来ます。その場合も、弁護人を指定することは出来ません。

民事で自己破産申請して、債権者に債務の放棄を求めることが出来ます。その時は、破産宣告の法手続が行われ、一応借金苦は免れますが、各種の社会的制約が課せられます。その場合の裁判には、当然、弁護士費用の負担は不可能と判断されるので、国選弁護人が付けられます。

国選弁護人は、国の負担で付けられる弁護人ですから、特定の弁護士を指定することは出来ません。国費で賄われる弁護士費用は最低限の額に止められ、調査活動などに必要な経費が不足することもあります。従って、弁護士は、国選弁護人となる事を敬遠しがちだと言われています。
弁護士は、国選弁護人に指定された時は、理由なく拒否出来ない定めです。
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蛇足2


とんだデタラメ回答が寄せられています(笑)↓
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