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一年前に執行猶予になり
一年の四年を言い渡され
去年に無免許で捕まり
兄貴の名前をつかってしまい
有印私文書偽造がつきました

これは確実に実刑になりますか?

A 回答 (3件)

執行猶予4年の執行猶予期間中に、別の犯罪で有罪判決を受けると、前回の執行猶予が取り消され、前回の実刑が執行されます。



また、今回の犯罪も有罪になれば実刑判決が出ます。有印私文書偽造罪で3月以上5年以下の懲役。無免許運転で1年以下の懲役。前回の実刑1年が追加されます。

なので、最短で1年3ヶ月の懲役に無免の罰金、最長で無免1年込みで7年です。
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この回答へのお礼

わかりました
ありがとうございます

お礼日時:2012/03/12 13:36

執行猶予が


実刑1年、執行猶予4年でしたら
前の実刑分の1年プラス今回の分です
未決拘留分が有る場合には差し引かれる事は有りますが、
今回の分がどれくらいに成るか、
普通なら罰金か執行猶予なのですがね
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この回答へのお礼

わかりました
ありがとうございます

お礼日時:2012/03/12 13:39

はーい、そーです。

しゅーかん
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