No.3ベストアンサー
- 回答日時:
わかりにくい質問ですが私なりにわかりやすく書きたいと思います。
また質問者さんが未成年だと思って回答を書かせていただきます。
子供が生まれる前に、産婦人科に行って妊娠が分かると母子手帳というものが発行されることになります。
それには、本人の名前など必要です。
結婚していなくとも未成年であろうとも母子手帳はもらえます。
しかし妊娠は病気ではないので定期的に病院に行っても保険がきかずお金がとてもかかります。
また出産するにもお金が凄くかかります。
出産した病院から書類を貰い役所に出生届を出しに行きます。
それには、ちゃんと出産した未成年の貴方の名前が書かれているので貴方の子供になります。
その時点で申請して出産費用などが出て、今までの出産にかかった費用が少し戻ってくるような形になります。
貴方が結婚している場合、その結婚している男性と貴方との間の子供なので御両親と同居していても貴方と貴方の旦那さんとの子供になります。
また、貴方が結婚していない場合は、貴方の子供の父親がすすんで子供の戸籍に父親であるという届け出をしてもらえば認知という形で子供の父親の戸籍の部分は埋まりますが・・・
もし、子供の父親が認知してくれないのであれば協議・裁判などで争って行かないと認知はしてもらえません。(簡単に言うと戸籍の中でその子供の父親の部分に名前が載りません。)
もし、産婦人科に行かずに母子手帳も貰わず出産したとしたら
とても危険で大変なことですが、救急車を呼ぶなどして産後の処理は必ずしてもらい
母体の安静とともに子供の出性書類も作ってもらいましょう。
どちらにしても、未成年であろうと相談者さんが産んだ子供は戸籍上あなたの子供です。
もし結婚せずに両親と同居していて未成年の相談者さんに子供が生まれた時に貴方が働いていなくて御両親から扶養してもらっていたら、住民表では未成年の相談者さんとその子供は御両親の扶養家族という扱いになるだけです。
未成年であろうと成年であろうと今の日本の法律では産んだ子はその産んだ人の子供になると言う事です。
親権についてですがそれはとても難しい問題です。
貴方の年齢も関係してきます。
また未成年の母親の生活状況によって大きく変わると思います。
相談センターもいろいろあるので一度相談してみてはどうですか?
年齢がわからないのでどこを紹介して良いかもわからないので
ネットで調べて相談することをお勧めします。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/04/27 22:53
回答ありがとうございました。
詳しく説明していただきありがとうございました。
より詳しく説明していただきありがとうございました。
長文ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>未成年で子供を産み一緒に住んでいる場合も未成年なのでその人の子にならないで祖父祖母の子になってしまうんでしょうか?
祖父や祖母に親権が与えられるだけなのでしょうか?
この質問の回答が知りたいの気持は質問者が、未成年であれば不安でしょうが、質問者さんが産めばそのこは、貴方の子供にしかなりません。
それよりもその子供をどう育てるか、育てられるかを考えて下さい。
4月21日の放送のテレビで紹介されたのでみられた方、質問者さんも見てるかも知れませんが
「子供が何歳であろうと、親と縁を切る。(凄い言い方ですが)」ことを裁判所に申し立てに行くことができるのです。
子供が、親権者と暮らすことが嫌だ。辛い。と感じれば親権者を拒否できるんです。
もし、産むのであればすこしでも愛情を与えてあげて下さいね。
No.4
- 回答日時:
>子供からみて祖父祖母の子になるんでしょうか?
なりません。
戦前戦後はそんなこともあったようですが、現在は出生届に病院の証明が必要ですから、祖父母の子として届けることはできません。未成年であっても、母として出生届を出せば、未成年母を筆頭者とする戸籍が作られ、そこへ子が入ります。未成年でも未婚でも、戸籍の筆頭者になるのです。父から認知されれば、子の父の欄にその氏名が記載されます。認知されなければ父欄は空白です。
その後、祖父母の養子とすることは可能です。
>祖父や祖母に親権が与えられるだけなのでしょうか?
未成年の親権がその父母にあるので、その未成年の子の親権も、その父母が代わりに行います。
※以上は法律で明快に決まっていることであって、決して未成年母の生活状況や役所の勝手な判断によって変わるものではありません。
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