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4年前に土地を購入し、登記もできているのですが、数ヶ月前の洪水により、土地の権利書と実印をなくしてしまいました。
その2つがない状態で土地を売りたい場合、どのような手続きをすればいいのでしょうか?
また、手続きにどのくらい時間がかかるのでしょうか?

A 回答 (2件)

土地の売買には、なんら問題はありません。


どんな手続きをするべきか、どのくらい時間がかかるかは、売買する相手が求める内容によります。

まず、「権利書」という大層な名前ですので、ものすごい書類のように思ってしまいますが、いわゆる「土地の権利書」というものは、登記が完了した証明でしかありません。
持ち主であることを証明できる重要な因子ではありますが、権利書さえ持っていれば、土地の持ち主になるわけではないのです。
下のHPが分かりやすいかと思います。
http://www.home-knowledge.com/kouza/ko15.html

「実印」も似たようなものです。
名前が大層ですし、役所に届け出ますし、たいていの実印は高額で読みにくい複雑な字体にしますから、重要なものと思いがちです。
実際、悪用されたら困りますから大事ではあるのですが、失くしたからといって慌てる必要はありません。「紛失しました」と役所に届ければ終わりです。
余談ですが、悪用されることを防ぐため、不動産売買が完了すれば実印登録を取り消して、「実印」をなくしてしまった方がいいと仰る方も、いたりします。
下のHPが分かりやすいかと思います。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/jituin/ji …
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実印:新しい印鑑で印鑑登録する 本人が申請すれば 登録当日の印鑑証明取得が可能



権利証:他の説明の通り、紛失しても所有権移転登記を行う方法はあります、詳しくは司法書士にお聞きになること
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