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平成16年に離婚し、長男、長女は前妻が引き取りました。
平成19年に再婚し、現在、妻と長女(3歳)次女(1歳)の4人で暮らしています。
平成22年に養育費も終了しました。
先日、前妻から子供二人の籍を私の籍から抜き、前妻の籍に入籍したと連絡を受けました。
この場合、私の法定相続人は、今の家族だけになるのでしょうか?

ご指導宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

法定相続人とは配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系


卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の立場の人を指します
(たとえ親族であっても嫁や叔父・叔母 内縁の妻や 子供の嫁や婿は
遺言がない限り あなたの遺産を受継ぐことができません。)
ですから離婚しても除籍しても前妻のお子さんも後妻のお子さんもあな
たの法定相続人である事に変わりはありません
遺産相続の割合は 遺言で決める事も出来ますが遺留分があるので
相続放棄を相続人がする以外遺留分以下には出来ません
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後妻さんが、先妻の子が存続するだけで、戸籍は入る順番では子どもちより後ですから、中途半端な立場で今日まで来たと思いますよ。


 離婚した段階で、普通は親権者の戸籍に入籍するんですが、不思議ですね?
 養育費が完結したとは、成人年齢では無いですか、子どもでも成人段階で分籍届という、その方単独で戸籍作成可能です、元母親の戸籍に入るのも本人の同意が居るから、このままではいい話です。
 
 法定相続人は親子関係がある以上は、結婚して戸籍が変わろうが、どこまでもさかのぼって行きます。
 遅い氏変更届ですね?
 本籍変わる事はいろいろ、手続き困難そう~資格などですが・・・?
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貴方が何度結婚しても「子供」はみんな平等に貴方の法定相続人です。



今の時点で貴方が亡くなると、奥さんに半分の財産を。
残る半分を貴方の子供全員である4人が相続する権利があります。
そのことを踏まえて、今の奥さんには前妻に子供たちから見ると「異母兄姉」が存在する事実をきちんと話すタイミングを考えてあげて下さい。

世の中には両親の突然の不幸で、隠されてきた父親の前の結婚や異母兄姉がいた事実を不幸の中で知ることになる子供もいます。
今の家族も貴方の家族ですが、前妻の所に居る二人の子供たちも一生貴方の子供である事実を把握して下さいね。
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相続は籍を抜いても養育費を払い終わっても相手側が相続を放棄しない限り前妻との


お子さんにも相続の権利はありますよ。
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