プロが教えるわが家の防犯対策術!

遺言書の作成を検討しています。
(前にも質問して・・・何とか遺言書の形は理解したつもりですが・・)

今回は、みなし相続財産の考え方に付いてです。
https://souzoku.asahi.com/article/14322972
 ここを見て考えても理解しずらかったので)

現在、妻も私も終身保険、障害保険等に加入しています。
(夫婦2人で、子供はいません
 兄弟はそれぞれ合計で6人います)
死亡時に、妻なり夫に相続させるつもりですが、
最後に残った者がなくなった時を想定しての事です。

遺言書とは別に目録を作成しており
目録には、
・みなし相続財産
・保険、障害保険等
(いろいろと参考ににしての結果で)
と分けて書きましたが、
どういう保険が見なしになるのかも判らず、分けてありますが
分ける必要があるのか?

死亡保険について、
アドバイス頂けると有り難いです。

A 回答 (1件)

>現在、妻も私も終身保険、障害保険等に加入して…



終身保険とは、死亡時に支払われる生命保険のことですか。
それなら、死亡保険金は証書に記載された「受取人」の固有財産となるものであり、故人の財産=遺産ではありません。

遺産ではありませんから遺言書に書く必要も、遺産分割協議書に記載する必要もありません。
保険証書で指名された人が粛々と受け取るだけなのです。

一方、相続税の申告書を提出する必要がある場合は、死亡保険金も申告書に記載する必要があります。

このように、遺産ではないけど相続税の対象にはなる金品のことを「みなし財産」というのです。

>遺言書とは別に目録を作成しており…

遺言者自身、故人自身が受取人になっている場合を除いて、死亡保険金は遺言書に書くものではありません。
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この回答へのお礼

有り難うございます。

>死亡保険金は証書に記載された「受取人」の固有財産となるものであり、故人の財産=遺産ではありません。
・受取人が故人の場合は、遺産になると言うことですね。

・遺産となるのは、故人が受取人になっている保険であると。

>遺産ではないけど相続税の対象にはなる金品のことを「みなし財産」というのです。
・受取人が故人になっていない場合を「みなし財産」と言うですね。

>故人自身が受取人になっている場合を除いて、死亡保険金は遺言書に書くものではありません。
・故人が受け取り人になっていないものは、目録から外すと言う事ですね。
 (保険受取人に判るように、別の方法が必要と言う事でしょうか
  ・・・・受け取れない場合があるかも知れないと・・)

お礼日時:2022/02/18 22:31

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