準・究極の選択

京都の亀岡で起きた少年運転による交通事故(居眠りが原因らしい)。テレ朝とか見てると、自動車運転過失致傷罪ではなくて、危険運転致死傷罪を適用させるべき、との意見がみられるのですが、なぜ、故意犯前提の危険運転致死傷罪を適用させるべき、と主張する方がいるのですか?

A 回答 (8件)

亀岡の事故の原因で少年が「免許不携帯」での無免許というなら過失致死で良いでしょうが、「無免許」であるなら、それだけで危険運転と判断して良いと思います。



もし、裁判になった時、少年に運転技能があったからとの理由で、過失致死とするなら、間接的には無免許運転を公認したこととなるでしょう。
これではにゴールド免許証所持者の事故と変わりないと思います。
検察は、たとえ無免許でも車を運転する技術はあったとの理由で過失致死罪にしたとTVでは放映していました。

おかしな世の中ですね。
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この回答へのお礼

無免許運転でも、免停や免許取り消しの場合、「運転技能を有する」者に入りますが、全くの無免許でしたら、「運転技能を有する者」の内には入りませんよね。

免停や免許取り消しではない場合の無免許運転では、運転技能を有していないのににも関わらず運転した段階で「ことによったら、事故をおこすかも」との予見性がある以上、「故意性」を認められて当然だと考えます

お礼日時:2012/04/28 02:02

>なぜ、故意犯前提の危険運転致死傷罪を適用させるべき、と主張する方がいるのですか?



無免許運転自体が悪質かつ故意だからです。

しかも常習犯ですから。
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この回答へのお礼

無免許運転でも、免停や免許取り消しの場合、「運転技能を有する」者に入りますが、全くの無免許でしたら、「運転技能を有する者」の内には入りませんよね。

免停や免許取り消しではない場合の無免許運転では、運転技能を有していないのににも関わらず運転した段階で「ことによったら、事故をおこすかも」との予見性がある以上、「故意性」を認められて当然だと考えます

お礼日時:2012/04/28 02:04

包丁で10数人を死傷した場合(精神異常は別ですが)と、


自動車で10数人を死傷した場合とでは、
違いが有り過ぎるからでは、ないでしょうか。

包丁で現場から逃走した場合と、飲酒・無免許で現場から逃走した場合。
これも同じです。

また、今回の事件が未成年の犯行なので、
この点も、これからまた、メディアで
報道されるでしょう。
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この回答へのお礼

無免許運転でも、免停や免許取り消しの場合、「運転技能を有する」者に入りますが、全くの無免許でしたら、「運転技能を有する者」の内には入りませんよね。

免停や免許取り消しではない場合の無免許運転では、運転技能を有していないのににも関わらず運転した段階で「ことによったら、事故をおこすかも」との予見性がある以上、「故意性」を認められて当然だと考えます

お礼日時:2012/04/28 02:04

あれは、霊の憑依以外に理由が求められない事件でした。



居眠りと無免許で、運転できるものが人混みと電柱に突っ込む理由になりますか?

かなり虚弱体質の方であったと写真からは見受けられましたし精神も弱かったのでしょう、そういう人が異常な行動を起こす要因として、先のケースがよくある事をクライアントから多々確認しています。

決して、性格や行いに問題があるような青年には感じられませんでしたから、とても残念に思います。

それに対して、無理やりあくまでネガティブな表現ばかりを提示する理由は何でしょうか?そこが気になるところです(-"-)
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この回答へのお礼

本件は、恐らく祇園の事故のことではないでしょうか

お礼日時:2012/04/28 02:07

 法は人が定め、人が運用し人が時代に合うよう改正してきました。


 故意犯だから過失の場合は軽い罪と決まっている、ではなく、その刑罰が被害に対して十分かどうかを検討し議論することは常になされるべきこと。
 だから皆この事故について自動車運転過失致死傷では軽いのではないかという議論がなされているのです。

 法は人の為に定められたのであり、人が法の為にあるのではありません。
 多くの人が認めれば、法改正も大いにするべきでしょうし、そういうことをみなさんいっているのです。

 社会全体が安心と安全を追求し、それがかなりのレベルで実現されている現代日本社会において、それに逆行した悲惨な結果をもたらす悪質な違法行為を段階的に厳罰化するというのは、決して暴論ではないと思います。
 
 遺族の方の心情を思えば、犯人を千回殺しても飽き足らないでしょう。
 愛する妻と、生まれてくるはずだった命の両方を奪われたのです。
 無免許運転がいけないなんてことは、小学生でも知っていること。
 にもかかわらず無免許運転をしている時点で、過失と片付けるには納得できない一定の故意があります。
 それなのに犯人は軽い罪で済み数年で娑婆に出てのさばり、そしてまた同じような違法行為をすると思ったら、少しでも長く社会から隔離したいと思うのは当然ではないでしょうか。
 明日はわが身、自分の子どもがこうした被害に遭ったらと思うと、子を持つ親は気が気ではないでしょう。

 今の日本は、法を守る人と法を守らない人の差が激しすぎます。
 厳罰化でその状態を解消できるなら、大いに厳罰化すべきと思います。
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この回答へのお礼

無免許運転でも、免停や免許取り消しの場合、「運転技能を有する」者に入りますが、全くの無免許でしたら、「運転技能を有する者」の内には入りませんよね。

免停や免許取り消しではない場合の無免許運転では、運転技能を有していないのににも関わらず運転した段階で「ことによったら、事故をおこすかも」との予見性がある以上、「故意性」を認められて当然だと考えます

お礼日時:2012/04/28 02:05

現状では法が甘いが、今回は判例で、弱者の納得が少しは出来る様に成って欲しい、希望します。



酒気帯び無免許の事故は、抹殺で良いと思う
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この回答へのお礼

無免許運転でも、免停や免許取り消しの場合、「運転技能を有する」者に入りますが、全くの無免許でしたら、「運転技能を有する者」の内には入りませんよね。

免停や免許取り消しではない場合の無免許運転では、運転技能を有していないのににも関わらず運転した段階で「ことによったら、事故をおこすかも」との予見性がある以上、「故意性」を認められて当然だと考えます

お礼日時:2012/04/28 02:05

運転免許を持っている方だと過失でしょうが、運転する資格がないのに運転した事自体が故意と考えられるでしょうね。


ましてやこの少年は、別に自動二輪車の無免許運転で保護監察中らしいですね。未成年とはいえ、無免許運転が良くない事である事は理解していると思います。
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この回答へのお礼

無免許運転でも、免停や免許取り消しの場合、「運転技能を有する」者に入りますが、全くの無免許でしたら、「運転技能を有する者」の内には入りませんよね。

免停や免許取り消しではない場合の無免許運転では、運転技能を有していないのににも関わらず運転した段階で「ことによったら、事故をおこすかも」との予見性がある以上、「故意性」を認められて当然だと考えます

お礼日時:2012/04/28 02:06

居眠りの前に、無免許運転だからでしょう。

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この回答へのお礼

無免許運転でも、免停や免許取り消しの場合、「運転技能を有する」者に入りますが、全くの無免許でしたら、「運転技能を有する者」の内には入りませんよね。

免停や免許取り消しではない場合の無免許運転では、運転技能を有していないのににも関わらず運転した段階で「ことによったら、事故をおこすかも」との予見性がある以上、「故意性」を認められて当然だと考えます

お礼日時:2012/04/28 02:06

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