アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

「民主党の小沢一郎元代表は、資金管理団体が土地を購入する際に提供した4億円を巡り、収支報告書に虚偽記載をしたとして、検察審査会の議決によって強制的に起訴されました。裁判では、小沢元代表が虚偽の記載について、石川知裕衆議院議員ら元秘書から報告を受けて、了承していたかどうかが最大の争点になり、元代表は『共謀したことは断じてない』と、一貫して無罪を主張し続けました。26日の判決で、東京地方裁判所の大善文男裁判長は、報告書の内容について、『石川議員が、元代表の巨額の個人資産やその原資に関して追及を受けるなどして、政治活動に不利益になると考え、虚偽の内容を記載した。元代表も4億円を記載しないことなどの報告を受けて了承していた』と指摘しました。」(NHK NEWSを引用)

本件に関する最大の争点は、小沢代表が「虚偽記載」を了承していたかどうかでした。東京地裁の判断は、「虚偽記載を了承していたが、石川議員との共謀はなく、虚偽記載の違法性に関する認識があったとまでは言えない」と小沢代表の犯罪故意の立証が不十分であることを理由に小沢代表を無罪としました。この点に関し、政治資金規正法25条1項3号は、「次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する・・・第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者」と規定します。
ところで、犯罪に関する事実的故意とは、「行為者に犯罪の前提たる事実についての認識・認容があり、行為者が客観的構成要件該当事実を認識・予見しながら違法性阻却事由該当事実を認識・予見しなかったこと」を意味します(通説・判例)。そこで、小沢代表は、「虚偽記載を了承していた」以上、「犯罪事実に関する認識・認容」があり、「犯罪に関する事実的故意」がなかったとは言えません(本件の状況下では、責任故意や期待可能性がないとも言い得ません)。これに対し、東京地裁は、「虚偽記載を了承していたが・・・虚偽記載の違法性に関する認識があったとまでは言えない」との判断を示します。しかしながら、刑法38条3項本文は、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」と規定し、刑法上の「法の不知はこれを許さず」という大原則を示します。すなわち、小沢代表に「虚偽記載の違法性に関する認識がなかった」ということは事実の錯誤ではなく法律の錯誤に該当するので政治資金規正法虚偽記載に関する故意を阻却しないと解されます。
ましてや政治資金規正法25条2項が「前項の場合・・・において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する」と「政治団体の代表者」に重過失がある場合にも罰金刑を科している以上、小沢代表が「虚偽記載を了承していた」本件において、小沢代表が刑法上全くの無問責とは言い難いと考えます。
次に、刑事訴訟法第318条は、「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる」と刑法上の事実認定に関する自由心証主義を規定していますが、このことは裁判官の自由な判断が論理則や経験則に反してもかまわないという意味ではありません(憲法76条3項の裁判官の「良心」は客観的良心と解されます)。ですから、裁判所の事実認定は、裁判官という法律専門家の属する日本国民から乖離した閉鎖社会の社会通念(常識)に基づくべきではなく、日本の一般社会における一般国民の経験則(社会通念・常識)に基づいた事実認定が為される必要があります。
ちなみに、現行検察審査会制度では、検察審査会の11名中8名による起訴相当議決(検察審査会法39条の5 第1項1号)に対する検察官による再度の不起訴処分が出た場合、検察審査会は当該審査の当否に対する再審査をしなければなりません(検察審査会法41条の2 第1項)。そして、検察審査会の11名中8名による起訴議決が再度為された場合(検察審査会法41条の6 第1項)、裁判所が指定する弁護士が公訴を提起し、当該事件について検察官の職務を行います(検察審査会法41条の9)。すなわち、本件では、検察審査会の起訴議決に至る一般社会人による上記意思決定過程の厳格さを考えれば、小沢代表に「虚偽記載の違法性に関する認識があり故意があった」と事実認定する方が一般国民の経験則(社会通念・常識)に従った事実認定であると考えます。
一方、これだけの多数による国民の民意(選ばれた検察審査会の構成員数以上の国民の民意の反映)を少数の法律専門家である裁判官が覆した以上、本東京地裁判決は、法律専門家であり一般国民よりも賢いと自負する国民の総意を超越した裁判官が国民に正しい法律的判断を教示することを意図した官尊民卑的判断と言わざるを得ません。しかしながら、国民の総意から形成される民意を超越した正義が国民を支配する社会に民主主義があるとのでしょうか?(http://blogs.yahoo.co.jp/marvellous157/2786682.h …参照)

A 回答 (4件)

私のような素人ではどう考えても有罪になりますが、裁判官は法律に照らして有罪にできるかというとそこまではできず、であれば無罪にせざるを得ない、と判断したのだと思います。



ただ、限りなくクロに近いとは裁判官も考えているようですから、その意を汲んで、また世間・マスコミの動向を見極めて、検事役の指定弁護士は控訴するかどうか判断するのではないかと考えています。

だからこの質問(または意見募集)への投稿などの機会に、普通の国民の常識をたくさん書くことが必要ではないかと考えています。一民草でもやれることは多いと信じています。
控訴されれば、2審ではその民意が反映されるものと期待しています。

この判決で浮かれている輿石、鳩山、その他の人たちは、この1審判決がリトマス試験紙だということに気づいていない人たちと私は考えています。

常識で考えれば、「虚偽の内容を記載した」のですから有罪に決まっています。そこから先の話は詭弁に近いというか、神学論争に近いものだと思います。

この回答への補足

時々、ドイツなどと比較されて日本の裁判官の問題点が指摘されます。日本の裁判官は、司法の独立と中立の維持を理由に一般社会から隔離された閉鎖社会の中に生きています。一方、ドイツの裁判官は、政治的・社会的に一般社会の一部として行動、地域社会の諸活動にも積極的に参加し、一般社会から隔離されていません。しかしながら、裁判所の判断は、社会通念から乖離していてはならないので、裁判官も地域社会の一部であるべきです。地域社会から隔離された一般国民を超越した賢明さを持つと自負する裁判官の判断は、国民を司法から離れさせるだけです。日本人が裁判所を利用したがらない理由の1つはここにあると考えます。

補足日時:2012/04/29 00:39
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。私は控訴し得る要素は十分にあると思います。

お礼日時:2012/04/28 15:51

単に、小沢一郎代議士の力の強さの現れかと。



 官僚が用意した「メモ用紙」しか読めない代議士ばかり。
すでに、立法(国会)は、行政(官僚)の支配下にあります。

 司法(裁判所)も同じ。
重要な裁判は、裁判員制度にされ、裁判官は去勢されています。


 そんな中で、小沢一郎代議士は、裁判官をも震え上がらせることができる。

もちろん、行政(官僚)のいいなりでもない。


  民主主義の現れ、ではないでしょうか?


それとも、やはり「メモ用紙を読むだけ」の代議士がいいのですか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。勿論、「メモ用紙を読むだけ」の代議士がいいとは思いません。本音を言えば、アメリカにみたいに各議員を立法スタッフが多数サポートするようなシステムを日本も導入してほしいと思います。ところで、今回の東京地裁の判断は徹底的に検察を糾弾したという点では、従来のような行政迎合・検察癒着型の裁判ではなかったと思います。ただ、法律の基礎的素養がある人間には奇異な理由と結論でした。そして、よく司法は民主主義の例外と言われますが、だからと言って一般国民の社会通念から乖離した判断をしてほしくはないですね。

お礼日時:2012/04/28 15:59

この政治資金規正法違反に関する起訴については、有罪無罪を問う以上の深い意味があったのだと思います。


不動産購入に関し、ご本人の収入と所持する政治団体への寄付等の収入を合わせても2億円程度の集金能力しかないと毎年申告していながら、毎年毎年4億円以上の不動産を本人名義や家族名義で購入し、そのすべてを3年程度で完済したとされる購入実績。
本当の収入源はいったいどこにあるのか?それはどのくらいの金額なのか?これを国民に理解しやすい情報として流布し、社会問題として提起としていたのではないのでしょうか。
いわゆるゼネコンヤミ献金問題です。この訴訟をきっかけとしてゼネコンがヤミ献金しにくい状況をつくること、これが一連の起訴の目的だったのでしょう。
マスコミがこの視点から記事にしなかったので効果は稀薄となってしまいましたが、ヤミ献金抑止への布石にはなったと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なかなか皆が気づかない斬新な視点だと思いました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/28 15:50

 大変読みにくい質問文だと感じましたが、すでに公開され報道された内容を、なにもかも長文を厭わずこれほどまでに書き連ねることが、はたして質問文として必須条件であったのでしょうか。



 わたし自身もこの度の判決については大変意外に感じ、また不満を感じております。ご質問のご主旨についてもよく分かります。

 ただし、わたし自身が感じたことは、小沢代表に「虚偽記載の違法性に関する認識があり故意があった」と司法が断定し得るには至らなかった…、ただそれだけのことだと思います。

 たとえ、事実認定する方が一般国民の社会通念、あるいは常識に従ったものであったはずだとしても、さらには、仮に、少数の法律専門家である裁判官が国民の総意を超越した結論を出したのだとしても、本件の審議と結論の一切を国民から一任された当該裁判官が彼らなりに正しいとする法律的判断を下した以上は、それがすべてとせざるを得ないと言うしかありません。すべてを司法の手に委ね判断を任せる、それこそが民主主義というものではありませんか。

 ただ、わたし自身としては、司法の判断によって、正式に限りなく濃い灰色だと断定された小沢代表が今後民主党に復帰し要職に就くなら、民主党への信頼と期待は一気に消滅してしまうだろうと思います。一介の名もなき民草が言えるのは精々ここまでです。



 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/28 15:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!