No.1
- 回答日時:
違法と見聞きしています。
コピーすること自体は問題ありませんが、コピーガードを外す行為が抵触するそうです。
コピーガードは、即ち、コピーできないように施した措置ですから、
それを阻害することがダメのようです。
No.2
- 回答日時:
私も疑問に思って調べたことがあります、結果は違法では無いです。
はっきり違法では無いと言えるほど白ではなくグレーゾーンです。
説明です。
私的利用で複製する事は認められていますがコピー保護技術が施してある場合、これを解除して複製した場合は違法です。
しかしDVDほとんどに使われているCSSはアクセスコントロール技術であってコピー保護技術だとは言えないとされているためこれを解除しても問題ありません。
でも現在CSSをコピー保護技術に含めるといった著作権法改正法案が審議中みたいなので近々違法になるかも。
No.3
- 回答日時:
DVD-Videoのプロテクト(マクロビジョン,CSS)が違法との判決が出てから
雑誌に多数掲載されるようになりました。
つまり違法ではないのですが、グレーゾーンです。
法的な焦点は個人コピーの「著作権法」だけと思われがちですが、「肖像権法」にマクロビジョン、CSSが違法との判決が出ました。(オリジナルにノイズ混入、そしてプロテクト外しではなくノイズ除去)(だから本などに溢れてるのか!)どちらにせよ、グレーゾーンである事は間違いない。
No.4
- 回答日時:
違法と著作権法条文に書いてあります。
下記の「二」に着目してください。
以下著作権法第三十条の引用です。
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
この回答へのお礼
お礼日時:2012/04/28 08:33
回答ありがとうございます。
しかし、コピーガードを削除する方法の雑誌も多数出てますし、個人で楽しむ分には違法ではない のではないですか?
よく知らないのですが、、。
無修正のアダルトが個人で楽しむ分には違法でないのと同じような、、。
No.5
- 回答日時:
>しかし、コピーガードを削除する方法の雑誌も多数出てますし、
ミステリー小説で殺人の描写があるのと同じで、単に技術が存在することを紹介しているだけ。
実際、それらの雑誌でも「著作権侵害の恐れあり」として、無条件で読者がそれら技術を利用することを推奨しているワケではありません。
>個人で楽しむ分には違法ではない のではないですか?
法解釈では「コピープロテクトの解除が著作権を侵害する」と読むことはできますが、「個人利用」で適用除外になるようなことはどこにも書いてありません。
記事を読む分には違法性はありませんが、実践となると違法性が問われます。
なお、「CSSはアクセスコントロールであって、コピープロテクトに該当しない」は、文化庁の”今のところの”見解であって、法的に確定した結論ではありません。
監督庁の見解ということで、現状における有力説ではありますが、裁判所で最終的な法的判断がなされたわけではありません(監督庁の見解が裁判で覆されたケースは珍しい話しではない)のから、白には近いとはいえ、グレーゾーンにあることに違いはありません。
ま、近い将来、アクセスコントロールの解除も違法化となる流れにあるから、余計なことは考えない方が身のためでしょう。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
レンタルDVDのコピーでも個人的に楽しむ目的なら違法ではありません。
過去に日経PC21やアスキードットPCに著作権法を踏まえたコピー方法が掲載されていました。
日経PC21は日本経済新聞社グループ、アスキードットPCは角川グループです。
こんな大企業が違法行為を掲載するはずがありませんね。
また角川と言えば自ら映画を作っていますね。その角川がコピー方法を教えているんですよ。
これでも違法って言えますか。
ただほとんどの人がコピーソフトをディフォルトの状態で使っていると思われます。
法的には技術的保護手段を回避することが違法になっているので、回避しないようにコピーソフトの設定を変える必要があります。
ただ法改正により今年の10月1日からアクセスコントロールの解除も違法になるという情報も聞かれますので、コピーするなら今のうちと言った方がいいでしょう。
こうした質問になると必ず思い込み回答が多数来るので注意が必要です。
No.7
- 回答日時:
回避する装置やプログラム自体を違法としていて、それらが存在しないことを前提としますので、その行為自体は行うことは可能ですね。
それが、著作権法に抵触するかどうかは既に他の回答出ている通りですので、判断してください。
現在の解釈では可能かと…
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