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自分の話ですが、つい四日前に自家用車を運転中、停車中の乗用車を交わす際に相手方の右ミラーと自家用車の左ミラーが接触。 その際に軽く接触だからと勝手な判断でそのまま走行しました。
200メートル先の信号待ちをしていた際に接触した車の方が後方に来てその際にドアミラーのガラスだけ破損している事が解りました。

ドアミラーが接触した際にびっくりしたとかで腕が吊ったとの申告がありました。警察官からは乗用車運転過失傷害罪で取り調べを行うとの発言でした。
相手方から警察官へ厳罰を望まないと申告したと言ってました。
今、思えば身勝手な行動で相手方に迷惑掛けたと反省しています。
質問なんですが、この様な場合に自分はどの様な罪になるのでしょうか?
教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (3件)

相手方が事故によりけがをしたことが認定されればひき逃げ、認定されなければ当て逃げになります。


ひき逃げなら救護義務・危険防止措置義務違反、当て逃げなら危険防止措置義務違反です。

ひき逃げなら、最悪10年以下の懲役又は100万円以下の罰金、当て逃げの場合は一年以下の懲役又は十万円以下の罰金です。

相手方が温情を望んでいること、負傷自体が書いてある限りではひどくないことなどありますので、最悪ということはないでしょうが、早急に相手方と示談を結ぶことが重要と思われます。
人身事故なら任意保険を使い、相手方がきちんと補償を受けられるよう尽力しましょう。
任意保険に入っていなければ、自分のお金で補償するしかありませんよ。
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診断書がでれば、自動車運転過失致傷罪ということになります。



ただ、問題はあてた時点で確認をしていませんから、「当て逃げ」ということも視野に入ります。

当て逃げとなれば、違反点数が5点ということになります。

人身の場合は、相手の診断書次第で15日未満の加療と診断されれば3点と、安全運転義務違反2点が加算されます。

これは、行政罰です。

しかし、自動車運転過失致傷罪は刑事事件ですから、また別に罰則があります。

略式起訴をされれば、平均で12~15万という罰金額になるかと思います。

この場合は、検察庁から呼び出しがありますが、呼び出しがなければ起訴猶予という形で罰金刑もありません。

相手が、診断書を出すかどうかで人身なのか物損事故なのかが変わります。
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NO2です



>ドアミラーが接触した際にびっくりしたとかで腕が吊ったとの申告がありました
腕が吊ったというのが、負傷にあたるのかがかなり微妙な状態で、多分ですが人身事故ということにはならない可能性も十分にあります。
単に、驚きで筋肉が吊っただけでは負傷には該当しない可能性があるということです。
過去にも、ミラー同士の接触で首が痛いという申告で人身になったのですが、医師が到底考えられないとして診断を拒否した事例もあります。
ミラーが可動式なのはご存じでしょうが、これは衝撃緩和ということも併せており、人身事故になれば弁護士を選任してください。
この手の場合は、ひっくり返る場合が多々あります。
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