プロが教えるわが家の防犯対策術!

無保険の車に追突されました。相手が修理代を出すのですが、相手の都合により来月末以降に修理に出すことになりました。ディーラーに確認したところ、修理代を支払いしてからの入庫のほうがいいそうなので、相手が修理代をディーラーに振り込みをしてから入庫することになりました。修理まで随分と日があいてしまうので、相手に覚書を書いてもらおうと思っています。過去の知質問回答を参考に文章を作成してみました。アドバイス等よろしくお願いします。




覚書

○○○○(以下「甲」という。)と△△△△(以下「乙」という。)は、平成○○年○月○○日午前○時○○分頃、○○県○○市○○丁目付近で発生した交通事故(以下「この事故」という。)に関して、次のとおり覚書を締結する。

1 乙は、この事故の損害について、乙の車両の修理代金 金○○円全額を負担することとし、甲は乙に対し、この費用以外一切の要求をしない。
2 乙は、前の項の修理代金 金○○円を平成○○年○月○○日に○○トヨペット(株)に支払い、甲はこれを受領する。

この覚書を締結するため、覚書二通を作成し、甲乙署名捺印の上、各自一通を保有する。

平成○○年 月 日
甲 住 所
氏 名 印

乙 住 所
氏 名 印

A 回答 (2件)

3,何らかの事情により、乙が上記の金額の支払いが遅延した場合は、遅延利息として年10%の利息を支払うものとする。



4,本件に関する訴訟については、甲の居住地の裁判所を第一審の管轄裁判所とする。


この覚書を締結するため、覚書二通を作成し、甲乙署名捺印の上、各自一通を保有する。
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この回答へのお礼

参考にさせていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/08 15:54

乙が覚え書きに反して支払いをしなかった場合についての条項が足りません。



覚え書きを無視した場合の条項が無いと、無視されても対抗できません。

「無視した場合にどうするか書いてないから」と言い逃れされてしまいます。

念書には「強制執行認諾条項」や「不履行時の認諾条項」も入れましょう。

例えば「乙は、上記条件を指定した期日までに履行しない場合、強制執行による差し押さえを受けても不服を申し立てない」とか。

また、念書を書いて捺印したとしても、公正証書にしておかないと、法的効力がありません。

「ただの念書」では、相手が破り捨ててしまうと「約束したという事実が法的に立証できない」のです。

自分の方に残った1通を証拠として提示しても「捏造だ」と言われてしまえばオシマイなのです。
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この回答へのお礼

参考にさせていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/08 15:54

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