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拷問禁止条約が制定された後に未成年だった時に拷問されたていう例があります。法的にはどのような事になるでしょうか?

A 回答 (2件)

条約は各国間の取り決めなので、個人には直接には関係しません。


批准するなら、その条約に従って各国が独自に法律を整備する事になります。
しかし、そもそも日本であれば、現在の憲法以下の法律で拷問等は禁じられていますから、条約以前、だいぶ前(1950年以前、もしくは状況によっては明治憲法下)から違法ですけど?
たまたま条約を見付けてそれを持ち出したのでしょうけど、、、
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なーんも無し




http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/gomon/index.html


もーすこし状況を詳しく教えてもらわないと判らない
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