今年40歳になる者です。
今まで年金には無関心で生活しており、ほとんど納めていませんでした。
20歳に就職し、会社が倒産するまで一年間は払っていました。
その後はずっとアルバイトで現在まで生活しており、35~36歳の時に年金に再加入しました。
そこで1~2ヶ月分は払ったのですが、以降は未納です。
今後はしっかりと払っていこうと決心し、来週役所に赴く予定ですが、
数日挟むので、それまでにアドバイスをいただけたらと思い質問させていただきました。
まったくお恥ずかしい限りですが、
支払計画などのご助言をいただけましたら幸いです。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
まず、役所に相談しても無駄です。
取扱いは年金事務所ですので。
一応、一回ずつ払っていく(年金保険料とは別に)というやりかたが負担が少ないのでは
ないかと思います。
住所地を管轄とする年金事務所です。
事故や病気で障害を負ったときに困ることになりますので早くしたほうがいいですよ。
No.3
- 回答日時:
ご質問者さんの支払い可能な範囲及び収入などが不明のため、いくつかの選択肢を示しました。
なおかつ負担の少ない順、優先したほうがいい順から書いておきました。
年金事務所でもよくご相談なさってください。
ご参考になれば幸いです。
1、可能性あれば、23年7月から24年6月分までの免除申請をしてみる。
2、免除は考えず支払いするなら、現在分の支払いを1ヶ月ずつあるいは半年、1年前納する。出来れば、口座振替にする。(割引などもありますのでお聞きください)
3、過去分支払いは前2年分支払い可能だが、少なくとも前1年分は優先して支払うのが良い。(障害年金の納付要件といわれる条件に関係あり)
4、余裕あれば、後納分を検討する
なお、今後の流れとして、特筆すべきことがふたつあります。
ひとつは、過年度分支払い・・「後納」が今年秋以降から3年に限り過去10年分支払いが可能となります。
いまひとつは、「年金機能強化法案」の動きです、27年10月から受給資格を10年とする法案が出されているところです。(こちらは決定待ちです・・まだ決定ではありません)
40歳であれば、まだ25年受給資格を得ることもできます、受給資格が10年になる可能性もあります、障害や遺族の資格も押さえておきたいです、
ご検討ください。
No.2
- 回答日時:
>支払計画など…
過去の未納分の支払いということでしょうか?
であれば未納保険料は2年で時効になりますので今納められるのは2年分になります。
放っておくとその2年分も順に時効になりますので古いものから納めていく必要があります。
納付書は1ヶ月ずつに分かれているので払える分だけ納めることができます。
なお、時限措置で未納保険料が10年さかのぼって納められるようになります。まだ詳細が発表されていませんが、今年中に実施される予定です。(3年間の予定です。)
この機会に最低でも25年に達するように、受給額を増やすためにはなるべく多く納めてください。
『未払い年金10年分を追納したい 』
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20110 …
(補足1.)
障害年金は「保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が加入期間の3分の2以上ある」ことが必要ですが、現在は特例で「初診日の前々月までの直近の1年間が保険料納付済期間・保険料免除期間」であれば要件を満たしたとみなされます(※未納分を後納しても納付済期間とはみなされません。)
『国民年金は、障害・死亡保険でもある』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit3.h …
『障害の年金の受給要件』
http://www.h3.dion.ne.jp/~nan-nen/syougai/syou-y …
『保険料滞納中の障害年金請求』
http://syougai.jp/faq/faq0063.html
※後納すれば老齢年金の算定には反映します・
『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20120 …
『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』
http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html
(補足2.)
現在、経済的に余裕が無いようであれば、まずは免除申請してみても良いかもしれません。【所得により制限があります】が、一部免除もあります。
6月中に申請すると昨年7月から今年の6月分が対象期間になります。
もし、認められれば「未納」ではなくなりますので10年間は追納が可能です。
過去の未納分を優先して支払ってから免除分を納めると良いと思います。(詳細は以下のリンク参照)
『(国民年金)保険料の免除等について』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
※年金だけで生活するのが難しいのは事実ですが、年金はあくまで老後の収入に+αするものとお考えください。額は少なくても「終生(死ぬまで)」受給できます。
※また、上記のように障害年金は支払期間に関係なく「障害の程度」で受給額が決まります。そしてケガだけではなく病気の場合も対象になります。
(参考)
『国民年金について』
http://nenkin.seima.info/5/13/
『学生無年金障害者訴訟』
http://kotobank.jp/word/%E5%AD%A6%E7%94%9F%E7%84 …
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/office/index.html
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