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10年前迄、厚生年金に加入しておりましたが、その企業を退職。
再度、来月から再就職で厚生年金に加入する事になりますが、この10年の間、国民年金への変更もせず一切支払っていませんがどうなるのでしょうか?よいアドバイスを願います。

A 回答 (3件)

10年120ヶ月として、この期間未納であったのなら基本的には、老齢基礎年金部分が最大360ヶ月分の受給になるだけです。



現在の価額で計算すると、
792,100円×360/480=594,100円(50円以上切り上げ)
ということです。

未納のまま再就職をしても問題はありません。
厚生年金(報酬比例部分)は国民年金の受給資格300ヶ月を満たせばそのまま受給できます。

しかし老齢基礎年金部分が少ないので、少しでも未納期間を減らしたいものですね。
だとすれば、保険料を納付すればよいわけですが、未納保険料は2年を経過すると時効により保険料を納付することができません。
2年内の分は今からでも納付できますので、時効に近い分を毎月納付することができます。
まとめ払いでも良いし、数回に分けても可、時効だけは気をつけてください。
これで2年分24ヶ月分(41,250円)の年金受給額が上乗せできます。

60歳以降で厚生年金被保険者でない場合は、65歳に達するまで国民年金任意加入被保険者となることができます。
この期間に保険料を納付すれば最大5年(60ヶ月)の保険料納付済み期間になり、
未納の2年分を解消すれば合計、7年分をカバーすることができます。

そうすれば、
792,100円×444/480=732,700円まで回復(?)できます。

昭和34年度生まれの方なので、65歳で老齢基礎年金の受給権300ヶ月を満たしていない場合は、
65歳から70歳に達するまで特例による任意加入ができます。
受給資格期間を得るための制度ですので受給権(300ヶ月)を取得した時点で被保険者資格が消滅します。

とりあえず、こつこつと保険料を納付することです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ご親切に分かりやすく説明して頂き感謝の気持ちで一杯です。改めて年金納付の大切が身に沁みました。
ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2008/03/18 20:48

今までの加入月数はどうなっていますか?


国民年金支払い+免除分+3号分(配偶者の扶養)
厚生年金分
また、あなたの年齢はなんさいですか?
この状況によりしなければならないことが変わってきます。

60歳までは強制加入となっていますので、10年前手続きしてないとのことですが、強制適用あるいは今からさかのぼって適用になります。

この回答への補足

年齢は48歳で配偶者なし。厚生年金加入期間15年弱となります。

補足日時:2008/03/18 09:43
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こんばんは。


国民年金への変更というのは自動的に発生します。
単に未納となっているだけです。2年さかのぼって納付することができます。
国民年金は原則20~60歳まで納付義務があり25年納付すれば
年金がもらえます。例えばの話ですが、あなたが空白となった10年以外60歳まで納付し続けると納付期間が30年となるので年金がもらえます。
また厚生年金に加入した期間、例えば20年厚生年金に加入すると
自動的に国民年金で20年納付したということになります。
年金額は満額より多少少なくなりますが。

この回答への補足

誠にアドバイスありがとうございます。
では、年金未納期間があっても、このまま再就職して問題はないのでしょうか?

補足日時:2008/03/18 09:46
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