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学生時代国民年金を払わなかったらどうなりますか?

A 回答 (5件)

> 学生時代国民年金を払わなかったらどうなりますか?


基本的な考えとして
『滞納した保険料を追納(後納)もせず、かつ、60歳以降も任意加入をしなかった』
と言う事で書きます。
但し、これは荒っぽい書き方をしておりますので、もう少し具体的な条件を提示いただければ幸いです。
 ・滞納していた月数は実際何か月分なのか?
  ⇒もし「滞納」ではなく「納付猶予」であるならばそう書いてほしかった。
 ・この後、厚生年金には加入するのか?
 ・厚生年金に加入するのであれば何歳までなのか?[70歳までが限度]
 ・障害給付について知りたいのか?


1 老齢基礎年金の支給額が減額される
  満額×(480-滞納月数)÷480=減額後の年金額

2 老齢厚生年金[65歳以降の分]
 「老齢基礎年金の受給権を持つ、厚生年金に1か月以上加入している者」が条件なので、学生自体の国民年金保険料未納だけであれば、受給権を取得できると考える。

2 障害基礎年金[1級または2級]が受給できない可能性が有る。
 これを書いている時点では、特例により「直近1年間に国民年金保険料の滞納が1回も無い」という納付要件が存在するが、特例だから廃止になってもおかしくない。
 特例廃止後は現行の原則規定「20歳以降の国民年金被保険者期間に対して国民年金保険料未納が1/3以下」という納付要件が適用されると考えられる。
 そうなると、「特例」「原則」のどちらににしても、未納期間と傷病発症日(初診日)によっては受給権が発生しない。

3 障害厚生年金[1級から3級]が受給できない可能性が有る
 厚生年金からの給付ではあるが、上記に書いた国民年金保険料納付要件が要求されている[原則又は特例]ので、受給できない可能性はある。

4 遺族基礎年金及び遺族厚生年金
 ここでも「障害基礎年金」と同様の保険料納付要件が要求されているので、受給できない可能性が有る。
 尚、受給権者は滞納していた者ではないと言う事から、遺族基礎年金は死亡して被保険者に滞納期間が有ったとしても、保険料納付要件と受給権者の要件を満たしていれば支給額は定額。
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今は未納のまま放置はしてくれないでしょうから、実家住まいなら親(世帯主)に請求がいくか差し押さえですね。



払えないなら学生納付特例制度で支払いを猶予してもらいましょう。
これなら、10年間期限が延びますし払わなくても年金が減るだけで督促されないし加入年数には加算されます。
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年金受給時に減額される。

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年金は老後の保険でなく。


今の 障害者保険でもある事。
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今度の年金改正で最低 25年?だったか 【今 支払わない人が多いので 10年に変更される予定】


なので 国民年金 厚生年金合わせて10年あれば 貰えるみたい。
とりあえず 今 健康なら 今からだけでも 払いましょう。
加入してないと困るのは いま倒れて寝たきりになれば 国が養ってくれるが。
加入してないと 捨てられる。
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