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原付スクーターに、買い物中に、黄色の放置車両確認商標が、ハンドルに巻かれてました。
自転車が停めてある歩道に停めてたのですが、これは、放置違反金の納付を命ぜられることが有りますと書かれてますが、駐車違反で間違いないのですよね?
罰金払わないといけないのですよね?
詳しい人、教えてください。宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

全く調べてませんし、知識もありませんが、



~ことがあります。

と書いてあったなら、それが全てでしょう。

原付なら例えば店舗敷地内にとめていたものを、誰かが移動したかもしれませんよね?
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>原付スクーターに、買い物中に、黄色の放置車両確認商標が、ハンドルに巻かれてました。


>自転車が停めてある歩道に停めてたのですが、これは、放置違反金の納付を命ぜられることが有りますと書かれてますが、駐車違反で間違いないのですよね?

歩道に止める事は、車庫法違反です。
原付は、自転車ではありませんので、取り締まりの対象です。
ですので、違反の通告証が届き、反則金の支払い命令が来る事になるでしょうね。

歩道は駐車場では無い。と言う事を、良く肝に命じられたほうが良いと思いますよ。
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やられましたか!?



原付と言えども、一人前の車両扱いですよ!!

それを知らないアナタが半人前ってこと!

ワタシも昨日払いました→\9,000.ー
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駐車違反です。


しばらくすると罰金の納付書を送ってきます。
それで支払えば終わりです。点数を取られることはありません。または、警察に出頭すると切符を切られ納付書を渡されます。
どちらかです。
こちらは点数を取られます。
納付書がくるのをまちましょう。
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この回答へのお礼

点数引かれたり引かれない場合が有るとは知りませんでした。
ありがとうございました。
通知が来るのを待ちます。

お礼日時:2012/06/08 22:23

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