プロが教えるわが家の防犯対策術!

飼い猫(7歳)がおります。
駅まで片道5kmほどの距離を原付で走る際、
足元のスペースに猫を入れたゲージ(脚は横からはみ出そうな大きさ)を置いて走行することは道交法違反でしょうか。

飼い猫で、できれば電車で連れて1時間ほどの距離を移動したいと考えております。
駅まで原付でいければ良いのですが、猫の安全上ゲージ入れるのは必須です(暴れると思うので)

中型免許もあり、毎日車は運転しますので安全運転は最優先で心がけますが、そもそも
それだけ大きな荷物を載せて原付走行は法律違反でしょうか。

それなりに猫にとって危険なのも承知ですが、もし可能なら検討してみたいと思います。
他に良い方法があればご指導頂ければ幸いです。

もちろん、原付移動はNGとのことであれば、自動車で連れて駅まで行く予定です。
駐車料金節約のためを考えております。月2回ほどを考えております。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>足元のスペースに猫を入れたゲージ(脚は横からはみ出そうな大きさ)を置いて走行することは道交法違反でしょうか。


違反です。
足元のスペースは乗車装置でも積載装置(荷台)でも有りませんからそこに置いて運転すると積載方法違反(道路交通法第55条第1項)になります。(5万円以下の罰金、反則金6千円)
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この回答へのお礼

的確な回答ありがとうございます。
違反ということで、上記の積載方法はできないということで理解しました。

お礼日時:2023/03/04 01:15

原付の荷台に乗せられる荷物の大きさは知っていると思います。


その大きさ内のゲージであれば問題ありません。

また、猫は法律上モノなのでゲージに入れて運んでも違法ではありません。
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この回答へのお礼

違法ではないんですね。
ありがとうございます。
そもそも法律違反であれば検討外ですので。
あとは、猫のストレス次第で検討したいと思います。

お礼日時:2023/03/03 23:25

なぜ猫様を連れて行くぴょん?



猫にとっては苦行にゃ。
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この回答へのお礼

ですよね、、、
ほんとそうです
ただ、自宅に2~3日置いてきぼりにするのもかわいそうかなと思いまして、
別宅へ連れて行こうか悩んでいます。
家の環境はそこそこ広く(自動餌数台、水場、トイレ数か所)、24時間エアコンOnなので猫にとっては良いとは思いますが、2拠点を毎週移動するのは結構なストレスですよね、、、

お礼日時:2023/03/03 23:24

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