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原付を運転してる友達の腕や原付の後ろに自転車に乗りながら掴まって引いてもらってるのは違反とかで警察に見つかったら捕まりますか?

A 回答 (2件)

私有地内の駐車場とか、空き地とか、公道以外の場所ならオッケー。



違反になるのは「公道」でやった場合だけ。

バイクや車は、安全が確保された私有地(公道じゃない場所)なら、無免許で乗ったって構わないのです。

じゃないと「免許取る前の練習」が出来ないですよね?

それと同じで、道路交通法は「公道の上だけ」に適用されるのです。

但し、違反にならなくても「危ないからやめろ」と注意はされるでしょう。
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「原付牽引違反」で原付を運転している人が捕まります。

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