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現在6ヶ月半の子どもがいます。
2011年10月上旬から第1子出産のため産休に入り11月中旬に出産し、現在育児休業中です。
予定では11月中旬より仕事復帰をする事にしていましたが、今回第2子の妊娠(出産予定日H25年1月中旬)が判明しました。

生活もあるため早目に仕事復帰を考え、8月より復帰をしようと考えています。第2子の産休まで4ヶ月しか働かない事になるのですが、第2子の出産手当金や育児休業給付金は満額は無理だとしても、いくらかは頂けるのでしょうか?
ちなみに現職場には約8年勤続してます。

A 回答 (2件)

1 出産手当金について


  健康保険の出産手当金には
(1)被保険期間の給付(健康保険に保険料を会社と折半して加入している、在職中の給付)
(2)退職後の給付
の2つがあります。

(1)は、被保険者期間(一定期間被保険者であること)は受給要件になっていません。
(2)は、
 (イ)健康保険の強制加入被保険者期間(事業所と保険料を折半して加入する期間)が1年以上
 (ロ)産前42日以降に退職(健康保険の被保険者の資格喪失)した場合
 (ハ)退職日に勤務せず(公休日、年次有給休暇、産前休業のいずれでも勤務しなければよいようです)に退職した場合
の3つとも満たす場合に支給され、(イ)で被保険者期間の長さが要件となっています。
 質問者さんの場合は(1)に該当しますので、普通に受給できると思います。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(健康保険法)
■健康保険法第102条(出産手当金)
 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。(上記(1))
■健康保険法第102条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。(上記(2))
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7512350.html(類似質問)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,14246,95,432.html(出産手当金)
 詳細は会社の人事・総務担当部署や保険者(健康保険組合又は協会けんぽ)に確認されることをお勧めします。


2 育児休業給付金について
  育児休業給付金の受給要件について、雇用保険法雇用保険法第61条の4第1項で
「休業を開始した日前2年間【当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)】に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。」
と規定されています。
 また「疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由」として、雇用保険法施行規則第101条の12で
「出産・事業所の休業・前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの」
と規定されています。
 第一子のご出産にかかる産前産後休業期間、育児休業期間は「厚生労働省令で定める理由」(出産orこれに準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの)に該当するのではないかと思います。)

 質問者さんの場合、2013年1月に第2子ご出産予定とのことですので、産後休業終了後の1013年3月の育児休業開始時点で、過去2年(原則)+約13ヵ月(加算される期間)で、「賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あるかどうか」の育児休業給付金の受給要件の有無が判断されるのではないかと思います。
 例えば、第1子のご出産が2011年11月13日、第2子のご出産が2013年1月15日の場合、次のようになると思います。

 育児休業給付金の受給資格の有無は、下記の○+□(原則の2年間+加算される約13ヵ月)の期間に「賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あるかどうか」で判断されます。
 (7)の4ヵ月のほか、(2)に7ヵ月の期間があると思われますので、「2010年2月5日~2011年3月12日」に「賃金支払基礎日数11日以上の月」が1ヵ月以上あれば上記の要件を満たすことができます。(約8年勤務されているとのことですので、問題く第2子の育児休業給付金を受給できるのではないか思います。)
 詳細はハローワークに確認されることをお勧めします。

(1)                 2010年2月5日~2011年3月12日
(2)                  2011年3月13日~2011年10月2日
(3)第1子産前休業(42日) 2011年10月3日~2011年11月13日
(4)第1子ご出産        2011年11月13日
(5)第1子産後休業(56日) 2011年11月14日~2012年1月8日
(6)第1子育児休業(205日)2012年1月9日~2012年7月31日
(7)職場復帰(勤務)      2012年8月1日~2012年12月4日
(8)第2子産前休業(42日) 2012年12月5日~2013年1月15日
(9)第2子ご出産        2013年1月15日
(10)第2子産後休業(56日) 2013年1月16日~2013年3月12日
(11)第2子育児休業      2013年3月13日~       

○原則の2年間       2011年3月13日~2013年3月12日
□加算される期間 401日(約13ヵ月)((3)+(5)+(8)+(10))
                  2010年2月5日~2011年3月12日

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(雇用保険法)
■雇用保険法第61条の4第1項
 育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間【当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
■雇用保険法第61条の4第2項
 前項の「みなし被保険者期間」は、同項に規定する【(育児)休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間】とする。
■雇用保険法第14条第1項
 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(雇用保険法施行規則)
■雇用保険法施行規則第101条の12
 (雇用保険)法第61条の4第1項の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。
 一 出産
 二 事業所の休業
 三 前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
基準と自己の場合で記されていたので、本当に分かりやすかったです。
復帰に対する不安もあったのですが、安心しました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/06/23 06:06

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(出産手当金支給期間早見表:協会けんぽ 熊本支部)
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/librar …(育児休業開始日早見表:愛知労働局)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6574173.html(類似質問)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6337052.html(類似質問)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7086778.html(類似質問)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7039590.html(類似質問)


3 その他
 産前産後休業及び育児休業していた期間は、年次有給休暇の算定では、「出勤」とみなされますので、職場復帰された時点で、2011年の未取得分と2012年発生分の年次有給休暇がありますので、確認されることをお勧めします。

http://hiroshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ho …(広島労働局)
Q15 育児・介護休業や看護休暇を取った場合、翌年の年次有給休暇の日数に影響はありますか?
A15 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定ですが、育児・介護休業をした期間は、出勤したものとしなければなりません(労働基準法第39条第7項)。
 ただし、看護休暇は特に定めがないことから、出勤しなかったものとして算定することは可能です。もちろん、看護休暇や法律を上回る育児・介護休業についても同様に出勤したものとして取扱うことは差し支えありません。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuar …(東京労働局)
http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei …(Q&A その他 3:岩手労働局)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法)
■労働基準法第39条第2項
 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。
■労働基準法第39条第8項
 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(いわゆる育児・介護休業法)第2条第1号に規定する【育児休業】又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間(産前産後休業期間)は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。
■労働基準法第105条
 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/librar …(2ページ:しっかりマスター労働基準法:東京労働局)
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei …
http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yok …(Q10、Q11:静岡労働局)
http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yok …(Q10 子の看護休暇:静岡労働局)
Q10 子どもが急に熱を出した時などは休めますか。
A10 けがをしたり病気にかかった子どもの世話を行う労働者に対して与えられる看護休暇制度が、平成17年4月1日より制度化されました。
 小学校就学前の子を養育する対象労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において5日を限度として、子の看護のための休暇を取得することができるようになります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet …(4ページ:子の看護休暇:厚生労働省)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …(母性健康管理:厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjok …(男女雇用機会均等法Q&A:厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyo …
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
類似の質問を提示して頂き、役に立てたいと思います。
職場、けんぽ協会などに確認をします。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/06/23 06:12

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