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 マンションの登記が長男と2人の「2分の1」づつの持ち分になっているのですが、これを親の名義だけに変更するには、どのようにすればよいのでしょうか。そして、その手続きに必要に費用もご教示いただければと思います。

A 回答 (2件)

贈与税を避けるという意味で、譲渡契約を交わすのがいいでしょう。


文房具店に売っている「不動産売買契約書」書式を買ってきて
売主 長男 買主親 とした契約書をつくります。売買価格を決める
には、不動産仲介から売却査定をとっておきます。
売買契約ができたら、収入印紙を貼って司法書士に登記の依頼。これでおしまい。
実際に、長男の口座に代価を入金しておくほうがいいです。
その金がその後どこへいこうが税務署は関与しません。

登記の費用は書士代いれて10万~17万、契約の印紙代が2万くらい(物件価格による)
親が子供名義の不動産を買うわけですから、税務的にも資金の出所などもうるさくは聞かないでしょう。長男の譲渡で譲渡益が出るケースも少ないように思います。
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この回答へのお礼

 このたびは不動産の名義変更について、大変ご丁寧な、大変参考になるご回答を寄せていただきありがとうございました。長男と相談いたしまして、ご教示いただきました方法を実行してみたいと思います。

お礼日時:2012/06/24 08:44

持分を有償で譲渡するか贈与して、持分移転登記を行ないます



有償譲渡の場合には質問者に譲渡所得税が、贈与の場合には贈与を受けた親に贈与税が課税されます

親子間の有償譲渡の場合には、譲渡額が適切でないと、有利な扱いを受けた方が贈与を受けたとみなされて、贈与税が課税されることもあります

登記に要する費用は その持分に相当する評価額に対する登録免許税
司法書士に依頼するならその報酬です

また 契約書の作成が必要です
その契約書には実印の押印と印鑑証明が必要です
若干ですがそれらの費用もかかります

贈与税の税率は、他の税に比べて大幅に高いことも覚えておくことです
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