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昨日国会で成立した著作権法について分かる方がいましたら教えてください

youtubeは国際的に認可されていて、法律大国アメリカでも使われてますよね

☆youtubeにダウンロードしたりアップロードする行為も犯罪対象になるのでしょうか?

☆アメリカで取得したIDでyoutubeを利用する行為も犯罪でしょうか?

☆日本で発売されていない海外の曲をダウンロードする行為も犯罪なのでしょうか?

以上3点について教えてください


以下は処罰に対する記載を抜粋して貼り付けます

*改正法では、違法配信と知りながらダウンロードした場合、2年以下の懲役、または200万円以下の罰金。被害者の告訴がないと起訴できない親告罪とし、10月1日から施行する。来年1月1日施行の改正部分もある。

A 回答 (5件)

法律について理解したければ


まず条文を読みましょう。

読んで判らなければ補足してください。

改正法は
衆議院のHP(参照URL)にのっていました。

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改正著作権法
第百十九条
3 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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現行著作権法関連部分
(保護を受ける著作物)
第六条  著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一  日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
二  最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)
三  前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物

第百二十三条  第百十九条、第百二十条の二第三号及び第四号、第百二十一条の二並びに前条第一項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係る前項の罪について告訴をすることができる。ただし、第百十八条第一項ただし書に規定する場合及び当該告訴が著作者の明示した意思に反する場合は、この限りでない。

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ベルヌ条約(日本は加盟)
第三条 〔保護を受ける著作者〕
(1) 次の者は、次の著作物について、この条約によつて保護される。
(a) いずれかの同盟国の国民である著作者 その著作物(発行されているかどうかを問わない。)
(b) いずれの同盟国の国民でもない著作者 その著作物のうち、いずれかの同盟国において最初に発行されたもの並びに同盟に属しない国及びいずれかの同盟国において同時に発行されたもの

(2) いずれの同盟国の国民でもない著作者でいずれかの同盟国に常居所を有するものは、この条約の適用上、その同盟国の国民である著作者とみなす。
(3) 「発行された著作物」とは、複製物の作成方法のいかんを問わず、著作者の承諾を得て刊行された著作物であつて、その性質にかんがみ公衆の合理的な要求を満たすような数量の複製物が提供されたものをいう。演劇用若しくは楽劇用の著作物又は映画の著作物の上演、音楽の著作物の演奏、文学的著作物の朗読、文学的又は美術的著作物の伝達又は放送、美術の著作物の展示及び建築の著作物の建設は、発行を意味しない。
(4) 最初の発行の国を含む二以上の国において最初の発行の日から三十日以内に発行された著作物は、それらの国において同時に発行されたものとみなす。

参考URL:http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian …
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この回答へのお礼

文章になっているのを読むと分かる気がします
有難うございました

お礼日時:2012/06/25 09:28

専門家ではないので、参考程度に…



いくら認可を得ているサイトでも、違法なものを掲載していれば違法です。認可があるから著作権が免除という事にはならないのです。

1.ダウンロードもアップロードも違法ですよ。著作権を侵害している事に変わりはないので…

2.アメリカで取得したIDでも日本から接続すれば日本の管轄です。日本の法律によって裁かれます。だって、IDはアメリカでとったけど、本人は日本にいるのだから…
法律は、その国の領域内に居れば国籍に関係なく適用されます。

3.海外のものであっても著作権というのはあるわけです。アップロードした人が日本人で日本にいるなら、日本の警察が操作して逮捕して、日本の法廷で裁かれます。もちろん、日本の法律に従ってです。

なお、著作権侵害は親告罪で著作権保有者が「著作権を侵害されました!侵害した人を逮捕してください!」と警察に申し出て被害届が出されたら、成立します。それまでは逮捕されません。警察も真剣には調べないでしょうね。
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権利の問題であることを忘れている人が多いです。

違法ダウンロードによって著作権という権利を侵害する行為に対して罰則が課せられます。
国も変われば法律も変わります。これは日本の法律です。基本的には日本国内に対して適用されます。
ただし、著作権法は国外犯も処罰するので、海外に日本人が飛び著作権を侵害した場合には帰国時に処罰されます。

アップロードは今まで通り
IDは関係ない

日本で発売されていない海外の曲で違法配信されているものに関して
今回の刑事罰の対象は前回の違法ダウンロード化と比べて「有償著作物」に限られています。日本で発売されていない、無償で取引されているから対象にならないという主張もあるかもしれませんが、法の目的としてそれはそぐわないので、海外で有償提供される著作物も普通に考えて対象になるでしょう。

なんども言いますが権利の問題です。行為を単純に禁止するのではなく権利侵害に罰則が課せられます。外国で外国人の作った日本で頒布されていない著作物も条約による保護義務があれば日本でも著作権は保護されます。保護義務のない国の著作物、たとえば北朝鮮の著作物は最高裁でも日本は保護する義務はないとされたので、北朝鮮の曲であれば違法アップロードされていてもダウンロードは自由です。だから海外の曲も違法ダウンロード行為が犯罪になることがあります。
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この法律ですが、先年改正された著作権法に罰則規定が付いただけで、規定が変わった訳ではないです。



☆youtubeにダウンロードしたりアップロードする行為も犯罪対象になるのでしょうか?
自分に権利がないものをアップロードすれば違反です。
ただしサイトにより権利団体と包括契約してる場合が多いので、その範囲内なら問題ないです。
YouTubeよりにこにこ動画の方が契約範囲が広いので、物によってはCDの音源をそのままBGMにできるレーベルもあり、自由度は高いです、YouTubeは契約してる団体が管理する楽曲を自分で演奏したり歌ったりは認められますが、CDそのままという契約してる団体はなかったと思います。
ダウンロードは原則的に私的利用に関してはOKですが、例外的に違法にアップロードしていると認識しながらやれば違反になり、今回の改正で権利者の告発により罰則規定が付きました。
捜査機関が自主的に勝手にやるわけではないので、まだ敷居は高いと思います。

☆アメリカで取得したIDでyoutubeを利用する行為も犯罪でしょうか?
それはそうでしょう、日本で外国人が犯罪を犯しても無罪になるわけではないです。
日本の司法権が及べば、犯罪は犯罪となります。

☆日本で発売されていない海外の曲をダウンロードする行為も犯罪なのでしょうか?
違法にアップロードされたものならそれをダウンロードすれば犯罪になります。
権利者が宣伝目的にアップロードしたなど、合法的にアップロードした場合は私的にダウンロードする分には犯罪ではないです、私的にですから合法的に入手しても自分のホームページにアップロードしたり、友達に分けたりすれば著作権法に違反する行為になります。

*違法にアップロードされたものの視聴は、技術的にはキャッシュをダウンロードするので違法という見解もないわけではないですが、前回もこれは除くとなっており、キャッシュを取り出して変換するなどを行わなければ法律上は問題ないという意見が大勢です。
つまり視聴するだけなら仮に違法なものであっても責任は問えないということです。
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>☆youtubeにダウンロードしたりアップロードする行為も犯罪対象になるのでしょうか?



 今朝のTVでやっていたんですが
 動画さいとの映像を
 ダウンロードしなくても見るだけでも違法らしいです


あとの2つは、わかりません
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