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タイトル通りなんですが、今現在身体障害者1級です。
腎移植をしているので障害者年金は現在止まっています。
しかし現在心療内科に通っており、対人恐怖症、社会恐怖症と言われています。
働きたくても、働ける状態ではありません。
このような場合は障害年金はもらえるのでしょうか?
心療内科はもう2年くらいは通っています。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

お気持ちはわからないでもありませんが、残念なことをお伝えせざるを得ません。


対人恐怖症や社会恐怖症では、障害年金の受給は不可能です。

このような恐怖症は、社会不安障害ともいいます。
精神疾患ではなく、心理上・人格上の問題(神経症や人格障害に含まれるもの)だとされています。

精神疾患による障害年金は、次のような疾患のときが対象です。

◯ 統合失調症
◯ 気分障害(そううつ病、うつ病、そう病)
◯ 知的障害
◯ 発達障害(自閉症やアスペルガー症候群など)
◯ 器質性精神障害(認知症や薬物中毒、脳自体の損傷など)
◯ てんかん

心理上・人格上の問題から生ずるもの(神経症や人格障害など)は、認定の対象に含まれません。
したがって、あなたの場合、統合失調症や気分障害ということでなければ、まず無理なのです。

既に腎疾患(臓器移植)による障害年金を受けている、という点も問題になってきます。
併合(下で説明します)によっても「認定されない」と考えられるため、やはり、現実的に無理です。

既に受けている障害年金(いったん受けて、その後に等級外になってしまったときも含む)は、新たに障害を得たときはそちらを優先させて、併せて1つの障害年金にまとめられます。
これを併合といいます。
併合で2級(障害年金の等級)以上になれば、認定されます。
但し、既に受けていた障害年金の権利は喪われ、あとの障害による権利だけになります。
また、どちらか一方の障害が等級外のときは併せて2級以上にはならないので、認定されません。

以上、制度上の事実だけをお伝えします。
この後については、自分なりにいろいろと考えながら、適切に判断なさってみて下さい。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そしてお礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
とてもよく分かりました。
ここまで細かく教えていただくと、さすがに年金を頂くことは難しいと思いました。
いただけると生活面でかなり助かるのですが
しかたがないですね。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/06/29 13:15

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