
自営業です。40年以上営業していたが、多額の負債を残して食品小売業を廃業しました。現在は店舗を賃貸ししています。
今月、国民健康保険税の月々の支払い明細書が送られてきました。年間約40万円!!
毎月の銀行支払いを行い、数々の税金を支払うと生活費にも困るほどの僅かなお金しか残りません。
金額の減免とか支払い期間の延長があると聞き、役所に電話で尋ねた所、借金が原因での金額の減免とか支払い期間の延長は無いと言われました。また、自己破産でも税金は消えないと聞きました。国民健康保険税をどうするか悩んでいます。
質素な生活でも良いので、何か方法はありませんか。ご回答よろしくお願いします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
減免では無くて徴収猶予を申請すべきです。
現時点で毎月払える保険料を計算し、それを超える部分は督促状が来ても「払えない」と放置します。
分納誓約書を差し入れて毎月1万円~8000円程度に支払いを抑える事は可能です。
で再起の可能性が出たり雇用で働くようになれば保険料負担を増額します。
基本的に減免は即棒引きで徴収猶予は棚上げです。棚上げでも3年間で時効になり請求権が失権しますから、行政側もある程度の事は覚悟して猶予する訳です。
一方住民税も最大限24回払い(2年間)に分納可能です。来年の住民税が下がる事を見越して分納申請すれば当座の負担は軽減されます。
行政としては破産手続きを行い、生活保護に移行した場合は滞納保険料について徴収停止します(住民税も徴収停止)。だから借金を理由とした減免はしないのです(借金より公租公課が優先する…国税徴収法より)。
徴収停止は滞納処分を中止して5年間経過したら時効で請求権を失う事を意味します。破産配当以上には請求しません。
また生活保護は国保から脱退だから新規に保険料は発生しません。
因みに競売では消費税は発生しますが譲渡所得税は発生しません。これは滞納徴収の一環だからです(万一競売で高く売れて残余財産が出たら、それには課税しますが)。
No.9
- 回答日時:
まずは役所に実際に相談に行くしかありませんね。
電話で少し状況を確認しただけで減免できますとは言ってくれませんが
実際に足を運んで、どれくらいの収入があって、どれくらいの支出があって
どれくらいの余裕があるかを説明すれば相談に乗ってもらえます。
40万円という金額は前年の所得等に応じて計算されていますが、現状として
収入がない実態を示すことによって御質問者さんの状況次第ではありますが
実際に減免されているケースはいくらでもあります。
必要な書類等はその時に確認すればよい話しですのでまずは役所へ赴くところからです
No.7
- 回答日時:
自分は生活費が精一杯で健康保険料を支払っていません。
月々15000円ですが、それを支払うと電気とガス代がないので無理なのです。
なので3年も保険証のない生活を送っています。
支払わないと私のように保険証を貰えなくなりますので、分割相談をされてみて下さい。
各自治体によって違うのかも知れませんが、支払えない場合でも短期間限定で保険証を出してくれます。
私も1度短期間(確か3か月)のを貰いました。
数か月前から左腕の上腕が、腕を伸ばしたりするとかなりの痛みが走って困っていますが
病院にも行けず我慢するしかありません。
こうなると悲惨ですので、どうにか良い方向になるように相談されて下さい。
No.6
- 回答日時:
>何か方法はありませんか。
残念ながら税金も健康保険料(税)も「昨年の所得」をもとに算定されますから、手立てがあるとすれば昨年の「確定申告」で所得を多く申告していないかどうか見直すくらいです。
また、「所得控除」の申告漏れがあれば「所得税」と「住民税」の税額は減らせます。(もし「住民税方式」の場合は保険料も減額になります。)
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『No.2026 確定申告を間違えたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
『国民健康保険の計算・算出方法』
http://sky-tree.net/ins/calc.htm
昨年はある程度所得がおありだったようなので難しいでしょうが、「申請する」ことで減免を受けられる場合もあります。
『国民健康保険―保険料が安くなる制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
『医療費窓口負担の減免制度(減額または免除)―一部負担金の減免とは』
http://kokuho.k-solution.info/2006/05/post_8.html
なお、自治体によっては「住民税の減免」が可能な場合もあります。
『住民税の減免』
http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kurashi/ze …
「役所に電話で尋ねた所、借金が原因での金額の減免とか支払い期間の延長は無いと言われました。」とのことですが、確かに借金の金額で減免や支払い猶予になることはありません。ちなみに、役所側としては税金の徴収に関しては基本的に厳しく対処します。「そんなに困っているならしょうがないですね。」という態度では踏み倒す者が続出してしまいますし、きちんと納税している住民にまで「モラルの崩壊」が起こってしまうからです。
それでも「分割で少しずつでも支払う」という交渉なら応じてくれる自治体は多いです。しかしながら「電話一本で用が済む」たぐいの話しではありません。
いずれにしても「未納で放置」すれば「私は支払う意志がありません!」と宣言しているようなものなので「差し押さえ」などの対象になる可能性が高くなります。
『税金の滞納処分と差押さえ』
http://www.zeikin-taisaku.net/2008/05/post_160.h …
『国民健康保険税』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91% …
≫…保険税方式を採用した方が、徴収権の時効が長くなることや滞納処分の優先順位が高くなる…
『国民健康保険を未払いでいると最終的にどうなってしまうのでしょうか?』
http://www.erickmorillo.net/hoken.html
(参考)
『高額療養費制度とは』
http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/digest01.html
『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20120 …
No.5
- 回答日時:
こんばんわ!
>今月、国民健康保険税の月々の支払い明細書が送られてきました。年間約40万円!!
・・・最初にお断りしておきますが、これは『税金』ではありません!
『健康保険料』は年間収入に比例して高額所得者ほど多くなり、低額所得者は逆に少なくなって場合によっては『減免』もしてくれます!
所得の差に応じて金額が変わるのは、『国民皆保険制度』の根幹ですので当たり前の話です。
高額所得者も低額所得者もみんなで制度を支えあっている訳です。
>金額の減免とか支払い期間の延長があると聞き、役所に電話で尋ねた所、借金が原因での金額の減免とか支払い期間の延長は無いと言われました。
・・・電話では細かい説明も聞けませんし、何かと細かい事情まで相談するのは難しいかもしれません。
ですので一度直接役所に出向き、『減免』が無理なら支払い可能な『分割払い』の方法など良く相談されますように、お勧め致します!
又、40年以上自営業を営んで来られたのであれば、馴染みの『税理士』さんが居られるかもしれませんが、先にそちらに相談の上役所に直談判に行かれるのも一案でしょう!^^;
僕の知人でも、昔当時勤めていた会社をリストラされてそれ以降何とか『アルバイト』や『契約社員』として生活費を切り詰めて健気に頑張っている者が居ります!
当初は会社員当時加入していた『健康保険組合』の『任意継続制度』を活用していたようですが、『確定申告』する事で『保険料の減免』が出来るようになってからはそちらを活用しているそうです。
最後に・・・
貴方自身会社勤めの経験が恐らくないため実感が無いかと思いますが、『自営業者』は『会社員』より税制上色々な点で優遇されています!
一般会社員が中々認めてくれない『必要経費』も自営業者なら領収書添えて申告すれば色々と『節税』出来るのは、正直サラリーマンからすれば夢見たいなお話です!(笑)
ご回答ありがとうございました。
>最後に・・・(笑)
すいません。少しカチンときました。
「だから何だ!」という感じです。
私にとって、現状は笑える心情ではありません。
No.4
- 回答日時:
離婚前ですが、うちは自営業でしたので、国民健康保険料を年間90万円近く納めてました。
主人の借金で、主人は、私たち親子を残し失踪しました。国民健康保険も、延滞に次ぐ延滞で、何もわからない私は、国民健康保険課に1人で行きましたよ。そこで、恥ずかしい話、情けなく涙がでました。あなたも、電話でなく直接行って、話をすればいいです。今、払えないけど、延滞分だけでも分割でとか、国民健康保険税ですから、逃れられませんもの。私は、役所の担当者にこう言いました。「保険の振込書に 高額な金額を書いていいですが、私は、払えませんよ。それより、払える金額、延滞分だけでも、少しづつでも払って行きたいのですよ、どうにかなりませんか?」あなたの言う減免は、今年の所得を申告する来年には、できるかもしれません。でも、今年出た健康保険料は、去年の所得をもとに算出してるので、できないのです。支払いの延長も、今年の未払い分を持ち越しでできますが、それも、結局支払わないといけないのですし、担当者は、嫌がります。だからこそ、あなたの預金通帳など収入だけでなく、銀行にいくら返済してるのか分かる物もキチンと準備して、担当者の所に、行けばどうでしょう。やり方も色々あるらしいのですが、とにかく、払うと言う意志を見せる以外にないです。私は、離婚後、自分だけの国民健康保険で、色々あり、減免してもらっても払えない時もありましたが、役所の担当者との約束を思いながら、どうにか、今、払って、延滞分も消化しています。「今年でその延滞分が、無くなりますね。よかったですね。」と逆に、役所の担当者から励まされました。離婚前の延滞している国民健康保険税は、いまだ、失踪中の世帯主だった主人が、払う事になっています。もちろん、今でも延滞料がついてるはずです。No.3
- 回答日時:
年額40万円が既に決定しているのは仕方ありませんのでお金が無いなら滞納して下さい。
およそ4万円x10枚の納付書を払えるタイミングで払って下さい。もっと小分けにしてもらうこともできますが気分の問題です。さて、なぜ40万円になったかというと、ある程度の収入があったからでしょう。次に確定申告をする際に、あなたの所得が少なければ、翌年の保険料は下がります。
また、支払った保険料は所得控除の対象ですので支払い額をコントロールして下さい。
所得がいくらであれば、次回の国保は年額いくらになるかも前もって計算できます(市役所のホームページに計算式は載ってます)から、通知が来てから慌てないようにしましょう。
皆保険制度なので、保険に入ってない人はいません。何年も払わなかったら保険証は渡して貰えないかもしれないけど、それでもそれは無保険なのではないです。病院に行ったとか行かなかったとかも関係ありません。保険料が0円の人を除いては滞納が溜まって行って後で分割で払う形になります。
ご回答ありがとうございました。
>保険料が0円の人を除いては滞納が溜まって行って後で分割で払う形になります。
結局、役所との相談での支払い・・・ですね。払える範囲内で、何年もかかっても・・・。
No.2
- 回答日時:
国民健康保険税は高いですから、払えないならできるだけ病院に行かないようにしましょう。
病気になったら、3割負担が全額負担なるだけですので、いままであまり病院に行ってないならそれも良いかも。ちなみに私は38年間で600万円の健康保険料を支払ってきましたが、家族4人が病院に行って治療してもらった額は年間5万円以下ですので、38年間で190万円の治費が3割の自己負担だったとして、健康保険に入っていなくても603万円の全額治療費で済んでいたはずです。実際には保険というのは年金も含めて入らない方が一般人には得のようです。そうでなければ保険会社や国はつぶれてしまいますから、皆さん騙されているのでは。税金と年金と保険と株と銀行にはくれぐれも騙されないように。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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