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団体交渉での要求事項について


賞与、昇給額について,組合との合意の義務化の、要求が可能でしょうか?

また、現在社長の気分次第で、賞与、昇給の額が決まる現状において、
具体的どうのように賞与額、昇給金額UP要求をして行けばいいでしょうか?

詳しい方、教えてください。

A 回答 (2件)

人数が少ないのであれですが、中には口の軽い奴もいるかもしれませんので意思確認と同時に加入させてしまうぐらいの勢いが必要です。

組合潰しとか色々ありますから、、
過半数を大きく超えれば、設立に関しては成功と言えます。

廃業するならそのまま経営権を寄越せと、、労組主導で経営するのは難しいですが、成功例が無いわけではありません。まして、業績悪化ではないのならうまくいく可能性は高いと思います。

株式会社であれば財務諸表(損益計算書と貸借対照表)の公開が義務付けられています(今の会社法は分かりませんが)その程度の基本的数字は当然出させるべきです。

会社側の労務屋という職業が存在しており、社長がその気になれば雇うでしょう。労働委員会の委員だったとか、衆議院議員の秘書だったとか(これはハッタリでしたが)大企業労組の役員だったとか、色々なのが出てきます。
最初に一気にたたみ掛けて、社長が色々考えつかないうちに判を押させてしまうというのも1つの手です。
ユニオンショップとか。経営権もらっちゃってもいいし。
連合ねぇ、、、日野自動車の委員長室は社長室より豪華だとか、、総評時代には争議団が集会でカンパ集めると所場代で半分持ってったり(俺が集めたカンパかえせ~)ま、何でもいいですけど、頑張って下さい。

この回答への補足

sebleさん、回答ありがとうございます。

労務屋というのは、そんなにて怖い相手になるのでしょうか?

上部組織で一番お勧めの団体はどこでしょうかね?

補足日時:2012/07/22 22:13
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何割ぐらい組織できるのですか?そこが一番重要。



>賞与、昇給額について組合との合意の義務化

そんなもん、どこの労組も決めてないですから。。(御用組合の暗黙の了解はあるでしょうけどね)
昇給も賞与も、その時ごとに交渉していくのです。
交渉権限自体は労組法にありますし、不利益変更には過半数労組があればその同意が必須になります。合意を義務化しても実質的な意味がありません。
合意が得られなかったらストとかやるのです。実力行使ができなければ合意なんて有り得ません。
(36協定とかもありますけどね)
義務化したら、じゃ、合意が無いから賞与無し、昇給無しになるだけでは?

就業規則変更についての合意義務化なら有効です。

>社長の気分次第で、賞与、昇給の額が決まる

こいつは、従来の実績などから明文化した規則を作るように交渉していくしかないでしょう。
原則は、同一労働同一賃金で、そこに年功制などをどのように組み込んでいくかで、簡単に決められるような事ではありません。
基本となる賃金規定が出来上がったら、それを元に毎年のベースアップや一時金交渉がやりやすくなると思います。
何もないところで、何%アップというのも、最初はそれで良いとは思いますが、いつまでもは無理と思います。

上部に入った方が良いのでは?

この回答への補足

sebleさん、こんばんは!
面倒臭い質問に回答下さり、ありがとうございます。

>何割ぐらい組織できるのですか?そこが一番重要。

割合というのは社員数に対して、組合加入者の人数でしょうか?
加入の意思の確認をしましたところ、すべての社員(13人)の参加が
見込まれ100%ということになります。


賞与、昇給額について組合との合意の義務化については、
毎回、団体交渉の申し入れをすることで、一方的に金額を
決められるのは、回避できますね。


あと、実力行使に出た場合、経営側から廃業すると言われた
ことをみんな心配しています。
何か、対抗できる手段があるでしょうか?
※業績が悪いわけではありませんが。経営者が高齢で会社
に資産がある間に、やめてしまいたいという意思が時々見
受けられます。


賃金体系の明文化は、要求していくようにします。


あと、当然業績が、査定要素に入ってくると思いますが、細かい業績を把握するために、
財務諸表や損益計算書の公開も要求できますでしょうか?

合わせて教えて頂けると助かります。

>上部に入った方が良いのでは?
まず、社内組合で始めて、要求が通らない時、連合等の上部団体に加入して
交渉のプロを代理人に立てるということを、交渉のカードにしたいと考えて
します。

内弁慶的で、労務に無知な経営者なので、プロが来るということは
相当嫌がり、かなりのプレッシャーと思われますので。

補足日時:2012/07/21 17:39
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