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業務請負業の会社に登録して、働いています。

自分の場合、様式Bの白色申告なのでしょうか?

国税庁のホームページで、シュミレーションしたところ、
[収入¥750,686][一般の保険料¥81,720]で、
収める税金¥26,000になりました。

103万円までは、無税だったと思うのですが、どなたか教えて下さい。

それと以下の項目は、必要経費として認められるのでしょうか?

1.携帯電話代
  (請負先から会社への通信費)
2.パソコン代・インターネット代
  (請求書作成・メールで送信、ネットで他の会社の仕事探し等)
3.作業靴・作業着・軍手等

これから仕事なので、返事が遅くなりますが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

会社との契約が雇用契約で、給与として支払われている場合は、「給与所得」となりますから、年収が103万円以下であれば、所得税は非課税ですから、確定申告の必要は有りません。



又、通常は、会社での年末調整を受けていれば、年収が103万円を超えていても、確定申告の必要が有りません。

雇用契約ではなく、請負として働いている場合は「事業所得」となります。
事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。
(収入が103万円以下ということは関係ありません。)

事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。
納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。

経費については、1番から3番までのものは経費として認められます。

その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm

又、青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除などの税制上の特典があります。
青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。
http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/ …

なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm

事業所得なった場合で、ご質問の金額の場合、独身であれば、所得税は26.000円になりますが、経費を控除すれば、もう少し安くなります。

又、申告書はB様式を使います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

実は、「給与所得」が3ヶ月分ありました。
バイトで源泉徴収されていなかったので、全額「事業所得」として、計算していました。

一年を通して、「事業所得」が多くなった時の事を考えて、これから青色申告を勉強したいと思います。

今回は、本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/01/27 16:01

個人で仕事をしているなら商工会議所又は商工会に


相談しましょう
ここはあなた達の為にあるのです
ここに勉強会も有りますから
そこで収入とは何か経費とは何かを
勉強されるとよいと思います
その程度の事業所得では収入は無いに等しいです
仕事に行く車はどうしています
道具はどうしています
上げたらきりがありません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

実は、「給与所得」が3ヶ月分ありました。
バイトで源泉徴収されていなかったので、全額「事業所得」として、計算していました。

一年を通して、「事業所得」が多くなった時の事を考えて、これから青色申告を勉強したいと思います。

今回は、本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/01/27 16:02

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