プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

カルチャーセンターで料理教室の講師をしていた友人が、今年1月から自宅を利用して料理教室を開業しました。
自分では出来ないと、経理事務を手伝うことになったのですが、まだ開業届も未提出とのこと。

以下、どうぞ教えて下さい!!

(1)開業届は事業開始の日から1ヶ月以内となっていますが、この9月にもなって、事業開始日を1/1で提出できるのでしょうか。またできる場合にはどんなペナルティーがありますでしょうか?

(2)1月からの受講料の一部が昨年12月に入金されていたとのことなのですが、昨年度は自分のカルチャーセンターからの報酬の確定申告のみで、この分は申請していないとのこと。今年の営業収入として申請して問題ないでしょうか。

A 回答 (3件)

(1)


 事業開始届は所得税法229条により事業を開始した事実のあった日の1月以内に税務署長に提出しなければならないとされます。
http://www.houko.com/00/01/S40/033D.HTM

 しかし運営上これに違反したからといってなんらかのペナルティがあった話は聞いたことがありません。このサイトの過去ログを検索しても同じ事が数多く記されています。

 ただし、所得があった場合は事業開始届の提出の有無にかかわらず所得の種類に従って申告書を作成し所得税を納税しなければなりません。申告をしなければならないのは、所得の合計額が所得控除の合計額を超えた人ですから、税額がなければ申告の要はなしということですが、申告後の税務署からの「お尋ね」がくるのが面倒だったり、市区町村への地方住民税の申告を省くために、所得税が税額ゼロでも収支内訳書と一緒に申告書を提出する人が多いようです。(税務署に申告書を提出すれば市区町村に申告したことになるからです)

 もし青色申告を選択されるのであれば、事業を開始した日から2ヶ月以内に手続きをしなければなりません。申告時に忘れないよう手続きをされることをお勧めします。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …

 個人の場合は法人と違って決算期を選択できません。あくまでも1月から12月が決算の期間となります(個人の場合はさまざまな書類上「年度」ではなく「年」という表現が基本になります)。消費税の場合は実際に開業した日から12月末までの売上の額を営業月数で割り12倍した金額が1,000万円を上回った場合に翌々年に課税業者となります。

(2)
 たまたま入金が早くても、通常1月分の請求に対する入金であれば1月の収入として計上します。ただし発生主義によるこのルールを今後変えることはできません。1月の講座がもしできなければ返済しなければならないお金ですので、前月12月の入金の時点では「売上」の発生と捉えることはできないという考え方があります。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます!
“事業を開始した事実のあった日”は1月になるので、もう今年の分については青色申告の選択は出来ませんね...。それともきちんと1月からの所得を申告するのであれば、事業開始日を8/1にして、青色申告事業者の申請もして良いのでしょうか。
「費用は発生主義、収益は実現主義」と何かで読んだ覚えがあり、売上は収入のあった時に計上しなければいけないのでは...と不安に思っていたのでホッとしました!ありがとうございました!

お礼日時:2004/09/04 02:45

1.ご質問のように、ご自分で事業をした場合の所得は事業所得となります。


原則としては、開業届は事業開始の日から1ヶ月以内となっていますが、開業届けの提出が遅れたり、提出しなくても特に問題はありません。

事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。
事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。
納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。
このように、利益が出たときに確定申告と納税をすれば、開業届を提出しなくても特に問題はありません。

2.今年の分を昨年中受け取ったのですから、基本的には今年の収入として計上します。

以下、直接関係ありませんが参考にしてください。

事業所得の経費については、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。
又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却となります。

又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。

その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm

又、青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。
青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。
http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/ …

なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

青色申告の申請は、その年の3月15日か、開業から2ケ月以内に申請する必要が有ります。

>事業開始日を8/1にして、青色申告事業者の申請もして良いのでしょうか。
実際に、1月から開業していますから、来年からの適用になります。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました!

開業時の事業用資産について等々、また改めて質問にupすることと思いますが、どうぞよろしくお願い致します!

お礼日時:2004/09/04 14:35

(1) 今年の分はあきらめて白色で申告し、来年から青色を選択しましょう。


もちろん、青色申告のさまざまな特典は受けられませんが、一国一城の主になろうとする人が、国民の義務である納税についての知識が疎かったのですから、勉強代として割り切ることも必要です。

来年から青色の適用を受けるための申請は、3月15日までですが、記帳は 1月1日から始めなければなりません。
詳しくは国税庁のタックスアンサーをどうぞ。参考URLです。

(2) これは「前受金」として処理します。「売上」として確定するのは今年 1月で、今年の申告分に含めなければなりません。
同じように、11月、12月の受講料が年末までに入金されなかった場合でも、「売掛金」もしくは「未収金」として「売上」に含め、今年の申告に計上しなければなりません。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.htm
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この回答へのお礼

とても分かりやすい回答、ありがとうございました!

おっしゃる通り、今年青色を選択できないのは、開業届を出していなかった事業主へのペナルティと、受け入れるべきですね。来年こそ青色にします!

お礼日時:2004/09/04 14:30

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