著作権法でCDやLDのDBは禁止されています。
創作者の利益を護らねばならない理屈には、
ちゃんと納得できます。
DBによって正当な売り上げ利益が減収してしまい、
創作者の活動に支障をきたす、という理屈はちゃんと
納得できます。
しかし、廃盤になってしまったCDやLDに関しては、
もはや利益の発生のしようがないのではないでしょうか?
偶然耳にした曲が収録されているCDがすでに廃盤に
なってしまい、売れ線筋の作品でないために中古ショップにも
レンタルショップにも在庫を見つけられず、
ようやく見つけたらそれは他の人の所有物。
著作権法でCDやLDのDBは禁止されているので目前にしながら
みすみす入手不可能…。
こういう場合くらい、DBを許可してもらえないものなのでしょうか?
個人と個人がNGであるなら、せめてJASRACあたりが有償でもかまわないので
こういうサービスをして欲しいと思うのですが…。
廃盤になってしまっているなら、現在進行形販売されている
商品とちがって、誰の不利益も生み出さないわけですし…。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、著作権法でCDやLDのダビングが禁止されているわけではありません。
これらのダビングには、著作権者等の許諾が必要である、というだけのことです。
CDのダビングについては、JASRAC(作詞家、作曲家)、レコード会社(レコード製作者)、歌手・演奏家など(実演家:日本芸能実演家団体協議会というところにお問い合わせください)に許諾をとれば、行うことができます。
LDのダビングについては、このほか脚本家や映画会社などの許可も必要になります。
こういったところと交渉してみるというのはいかがでしょうか。
仮に、廃盤になったら(本でいえば絶版になったら)権利がなくなるということであれば、いったん廃盤になった後、爆発的に売れたとしても著作者には何らの経済的利益が入らないことになってしまいます。それは、やはり、著作者に創作のインセンティブを与えるという趣旨とは反することになってしまいます。ネットなどで新しい利用方法が生まれていたり、放送の多チャンネル化により古い作品への需要が高まっている現在ではなおさらのことです。
もちろん、廃盤にするくらいなら自由にコピーさせてくれよ、という気はしますし、いったん出した以上はちゃんと責任を持って出し続けろよ、とも思いますけどねえ。
今後ネットなんかを使って、こういう廃盤ものの再版を行うようなビジネスも出てくるかもしれませんね(あるのかな?)。
なお、音楽については、下記参考URLで(完全ではありませんが)関連権利者を調べることができます。
参考URL:http://www.minc.gr.jp/
丁寧、かつ詳しい説明を2度もいただき、ありがとうがざいました。
専門家と言う事は、法律関係のお仕事をなさっていらっしゃるのでしょうか?
以前にJASRACに廃盤CDを借りてDBしたいのだがどのような
手続き等が必要なのか問い合わせた事があったのですが、
結局返事をもらえなかったことがありまして…。
友人間でCDを貸し借りしたり、友人同士でCDやLDを観賞する
だけでも十二分に著作権(の中身の内の領付権ですか?)に
抵触するという話を雑誌等で讀んだ事もありまして。
創作者にたいして、あくまでモラルのあるユーザーで
ありたいのですが、入手手段に伴う権利関係が得に廃盤(あるいは絶版)のものでは
わかりにくくて、このようなぼやきにも似た質問状になってしまったわけです。
とにかく、大変参考になる貴重な御解答をありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
言い落としがありましたので、補足させていただきます。
ええと、まず、著作権者は著作物を自分の許可なく利用されることがない権利を持っているわけです。
この「利用」の中身が著作権法に規定されているのですが、この中には、ダビングやコピーを含む「複製」や、営利非営利を問わず不特定の人又は特定多数の人に複製した物を配布する「譲渡(頒布)」などがあります。
で、「複製」のうち、個人的又は家庭内これに準ずる範囲内で使用することを目的として行うものについては、著作権者の権利が及ばないこととされています。
ですから、k4fujiwaraさんがこういった範囲内で使用する限りにおいて、コピー・ダビングすることはできることになります。
ただし、CDやLDについているコピープロテクションを外して複製することはできません。
ここのところを前の回答では言い落としておりました。申し訳ありません。
ちなみに、著作権は、原則として、著作者の死後50年で消滅します。
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