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所有者に無断で、他人の所有する山林に侵入し、昆虫採集をする行為は、刑法・軽犯罪法にひっかかるでしょうか。一夜過ごす予定ですがごみは持ち帰る予定です。

軽犯罪に該当するおそれのある条文は、33号だと思いますが、柵とかのない山林は「入ることを禁じた場所又は他人の田畑」といえないから、問題ないですよね。

A 回答 (3件)

おおっぴらにやらなければ、


(たまに常軌を逸したやり方で
根こそぎもっていくやつがいるのです。)

みつからなければ、

おめこぼしの範囲内です。
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山の木はだれのもの?



昆虫を捕まえるのに、木をまったく触らない?

真夜中に山に入って、仮に何か地面に植えてあった場合、絶対踏まないと言い切れる?

あなたが山の中で事故にあって、死んだ場合、だれが迷惑をこうむると思う?


入ることを法的に規制する条文が無くても、故意に人の土地に入るのですから、地主に声をかけるのが当然のことです。
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立ち入りが禁止された場所でなくとも、無断の立ち入りは原則として土地所有者の所有権侵害になります。

ただし、刑事罰はありませんから、土地所有者から所有権侵害による賠償請求を受けることがなければ、事実上、問題はありません。

もっとも、国立・国定公園の特別地域の利用調整地区(自然公園法第15条第3項)、種の保存法の生息地等保護区の立入制限地区(同法第38条第4項)、河川法における河川区域内の指定区域の自動車等の乗入れ禁止(同法施行令第16条の4 第1項第3号ロ)などの法律のほか、都道府県・市町村の条例で、立ち入りや採取等が規制されている場合は、罰則付きであることが多いので注意が必要です。

なお、野生の昆虫はもともとは所有者がない無主物であり、民法は無主物について「所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する」(民法第239条第1項)と規定していますから、他人の土地にいる昆虫であっても採取・捕獲した人のものとなります。

一方、野生の植物は土地に固着していますので自由に動き回る昆虫の場合と事情が異なります。民法は「土地及びその定着物は不動産とする」(民法第86条第1項)と規定し、「不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない」(民法第242条)と規定しています。植物は朽ち木なども含め、原則として土地の一部、定着物または従として土地に付合したものとして、土地所有者の所有に属すると解釈されています。すなわち、植物は人によって栽培された植物だけでなく、自生した野生の植物も原則として土地所有者の所有物となります。

従って、たとえば、カブトムシやクワガタを採取した際、落ちていた枯れ木や落ち葉などを一緒に持ち帰れば、窃盗罪(刑法第235条)または森林窃盗罪(森林法197条)に問われます。また、樹液を出すために樹木の皮を削ったり、枝などを折ったりする行為は器物損壊罪(刑法第261条)にあたることになります。
もっとも、経済的価値も所有者の関心もない植物の枝先をほんのわずか植物に影響を与えない程度に切り取って持ち帰るなど社会通念上損傷といえないような場合は、実際に刑事上の問題となる可能性は低いでしょうし、所有権侵害として損害賠償を請求されることもないでしょう。

また、国の法律(自然公園法、文化財保護法、種の保存法)や都道府県等の条例で、昆虫採集が禁止されている場所や、採取・捕獲・所持・譲渡が禁止されている昆虫が指定されています。違反すれば、刑事罰を受けることになりますので、あらかじめ確認しておきましょう。
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この回答へのお礼

詳細な解説ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/08 14:05

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